1959-12-17 第33回国会 参議院 外務委員会 第20号
お話しございましたように、昭和十六年五月六日の「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式二関スル日仏協定」には「金二兌換シ得ル同一外国貨幣ニ対スル横浜正金銀行及印度支那銀行ノ円及「ピアストル」ノ建値ニ現ハルル両貨幣ノ金価値ヲ基礎トシテ両銀行間ノ合意二依リ決定セラルベシ」ということが第二十一条にきめられています。
お話しございましたように、昭和十六年五月六日の「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式二関スル日仏協定」には「金二兌換シ得ル同一外国貨幣ニ対スル横浜正金銀行及印度支那銀行ノ円及「ピアストル」ノ建値ニ現ハルル両貨幣ノ金価値ヲ基礎トシテ両銀行間ノ合意二依リ決定セラルベシ」ということが第二十一条にきめられています。
さらにフランス系の印度支那銀行一行、それから中国の中国銀行が一行、インドのインド銀行が一行、韓国の韓国銀行が一行、こういうぐあいになつております。
この政令はもともとの趣旨を申上げますと、閉鎖機関の債権、或いは閉鎖機関に対する債権につきましては、すでに時効期間が経過しております分の債権を生かす、又時効の今後の進行を停止するという趣旨が規定されておるわけでございますが、その第三条という条文はその趣旨の規定を印度支那銀行、日仏銀行、それから中華民国の法人でありますところの中国銀行の債権につきまして準用しておつたわけでございます。
第三條は十二ページの下にございますが、印度支那銀行、日仏銀行及び中国銀行、これらのものの債権につきまして、その規定を準用しておつたわけでございますが、これら三銀行につきまして、その実体の整理がすでに終了いたしましたので、今後存置の実益がなくなりましたので削りたいと存じます。