2016-10-26 第192回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
政見放送の日時を記載するような文書につきましては、それは選挙運動に該当するということになりますので、法定の選挙運動用ビラに載せる分につきましては、その記載内容に頒布責任者、印刷者等の情報を記載しなければいけないと決まっているほかは、他の法令等に触れる場合を除いて、特段の制限がございませんので、法定ビラである限りは、政見放送の日時を記載したビラを頒布することは、公選法上の問題は直ちにないということでございます