1952-02-23 第13回国会 衆議院 法務委員会 第17号
従いまして現在犯行を犯しました者は、多分軍人であろうと思うのでありますが、これもはたして軍人であるかどうかということが確認をされておりませんので、これは現在憲兵当局、占領軍警察当局、すなわちMPあるいはCIDと合同捜査の形をとりまして現在捜査をいたしております。
従いまして現在犯行を犯しました者は、多分軍人であろうと思うのでありますが、これもはたして軍人であるかどうかということが確認をされておりませんので、これは現在憲兵当局、占領軍警察当局、すなわちMPあるいはCIDと合同捜査の形をとりまして現在捜査をいたしております。
しかしながら現在占領軍警察当局も非常な熱意をもつて、むしろ日本の警察と競争的に今双方において捜査に最善の努力をいたしておりまするので、今の段階におきまして、犯人が日本人であるからどうだ、日本人にあらざる者であるからどうだということはなかろうと、私は考えております、やはり同じような能力において犯人逮捕ができるものと確信しております。
ところがそれがはつきりわかつていないために、占領軍警察当局も出て、現在一緒にやつております。もし犯人とおぼしき者がおつたならば、ただちに占領軍警察当局も一緒に出て逮捕しよう、こういうことになつております。
現在そういうような白人であつて、軍人軍属であるかどうかわからぬというときには、やはり占領軍警察当局と日本警察とが合同捜査というようなことにあるいはなるのではないかと思うのであります。しかしこれは私どもが言う限りではないのでありますが、将来協定さるべき行政協定に、いかようにこれを取入れるかということが、今後問題になるわけであります。