2003-06-25 第156回国会 衆議院 イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第2号
あるいは、占領軍等のいろいろなそういう考え方を参考にしながら、情報交換をしてやるということになるのか、そのあたりを、どの程度のことを考えていらっしゃいますか。
あるいは、占領軍等のいろいろなそういう考え方を参考にしながら、情報交換をしてやるということになるのか、そのあたりを、どの程度のことを考えていらっしゃいますか。
しかしながら、非常に多くの不法行為によるところの犠牲者がおられまして、これは余りに気の毒で何とかしなければいかぬ、こういうことから何回も閣議決定、閣議了解がございまして見舞金等の支給をいたしてまいりましたが、昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日まで、講和条約発効までの占領の期間に占領軍等の不法行為によりまして損害を受けた万々に対しましては、昭和三十六年の連合国占領軍等の行為等による被害者等
○田中国務大臣 本件につきましては、援護法でこれを読み込むことは法律上なかなか困難だ、援護法の「軍人軍属等」第二条の第三項の七ですか、旧防空法による規定による防空の実施に従事中の者の云々というふうになっておりまして、これらの方々が業務に従事したのは、旧防空法によったものではない、したがって、この法律でそのまま当然読むということはできないということから、いろいろと苦心をした結果、いわゆる連合国占領軍等
なお、これは私どもの所管ではございませんが、この死亡なさった方の御遺族に対しましては、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律という法律がございますが、その規定に基づきまして処遇の対象にされていると聞いているわけでございます。
いま言った連合国占領軍等の行為云々という法律では、もうこれで処理済みだという見解に立っているのですから。しかし、戦後三十年、特別弔慰金といった例も今度新設をされたのですから、再度全部の事案を洗い直して——御遺族の年齢から言っても、私が申し上げておる遺族の年齢は、来年八十歳です。もう余命幾ばくもないという状態なんです。
○田口分科員 その閣議決定を受けて、私が調べたところでは、いまも法律が生きておると思うのですが、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律というのが昭和三十六年に出ておりますね。
一方、具体的なケースにつきましては、これは当時、昭和三十六年に連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律ということで、御指摘のようなケースもあろうかということで、当時そういう面の御遺族の援護というような形でこの法律が出ておりまして、御指摘のケースの場合には、昭和四十年の九月に遺族給付金が二十万円、舞祭給付金が五千円、それから昭和四十三年の六月に特別遺族給付金十五万六千円、妻
というようなことでございまして、これの責任がどこにあるかということになると、これは非常にむずかしい問題でございまして、責任がどこという議論はそう簡単に詰められない問題ではないかというふうに思いますけれども、そういう問題等も恐らく考慮されたのだろうと思いますし、これは厚生省の法律ではございませんので詳しいことはお答えできないわけでございますが、そういうような事情もあるからこそ、先ほど御説明申し上げましたような連合国占領軍等
それから、三つ目は、これは占領軍の肩を持つとかどうとかではなくて、いま局長がおっしゃった連合国占領軍等の行為等による云々という法律は、聞いてみると占領軍の不法行為ということにどちらかというとウエートがかかっておるのではないか。今度の場合には、旧軍の弾薬をそういった占領軍の命令によって除却したんだから不法行為にはならぬのではないかという、まあ素人考えの意見を三つ、私に言ったわけですね。
同じいわば戦争に関連した被害者の問題ですが、一つは、四十七年にも連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正案というのが提出されましたが、これは成立しなかったわけですね。
○河路政府委員 本件は何ぶん二十数年前の事件でございまして、かつ占領直後の基地内の事故という特殊事情もございましたので、事実関係の把握がまことに困難でございまして、本事故が、連合国の占領軍等の行為等に起因したものであり、かつ被害者または第三者の故意または重大な過失に起因しないものであるということがはっきりしておりませんので、被害者等給付金法による支給もすでに支給請求期間も過ぎておりますしというようか
○河路政府委員 ただいまの御質問の具体的な事案についてまだ報告を受けていないので、詳細な御回答を申し上げるわけにまいりませんけれども私どものほうといたしましては、昭和三十六年に連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律、四十二年に同法一部改正法によって特別給付金を支給している事情でございます。
当時、占領下でございましたので、占領軍等を通じてその救出方について努力いたしたのでありますが、占領が解けました後も、フィリピン政府に対しまして救出隊を派遣いたしたいという申し出をいたしております。ところが、当時フィリピン政府から国内政情不安定のために入国を断わられておったような状況だったのであります。
それで大臣、ここで実は私たち国内の問題にちょっと触れておきたいと思うのですが、占領軍の、向こうでは布令六十号というようなことをいいますが、内地の場合には、いままでから「連合国占領軍等の行為等による」というような名前を使っておりますけれども、この人たちの法律というのは現在すでにあるわけですね。
高橋国一郎君 事務局側 常任委員会専門 員 相原 桂次君 参考人 全日本航空事業 連合会会長 松尾 静磨君 全日本航空事業 連合会理事 下村 彌一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○参考人の出席要求に関する件 ○連合国占領軍等
○多田省吾君 ただいま議題となりました連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
○委員長(田口長治郎君) 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明を聴取いたします。発議者参議院議員多田省吾君。
泰夫君 建設省住宅局日 本住宅公団首席 監理官 白川 英留君 内閣委員会調査 室長 茨木 純一君 ————————————— 三月十六日 労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第九二号) 同月十七日 許可、認可等の整理に関する法律案(内閣提出 第九四号) 同月十八日 連合国占領軍等
私たちも今後これは努力してまいりますけれども、施設庁として、この占領軍等の行為によって被害を受けた方々に対して、もう打ち切りだとお考えになっておられるのか、まだ考えなくちゃいけないと思っておられるのか、ひとつお答え願いたい。
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律、これに基づいて遺族葬祭料あるいは療養給付金、休業給付金、障害給付金等々支給することになっているが、これは、これはというのは、この投棄行為について占領軍の過失があったのかなかったのか、この点の判断はどうでしょうか。
○鈴切委員 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の「占領軍等の行為」、この行為の中においては、それが「昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの間」つまり占領期間中「連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者の行為」が過失によった場合において、要するにこの占領軍の給付金が適用になるわけであります。
○中曽根国務大臣 占領軍の投棄行為に過失があり、そのために生じた人身災害等については、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に基づきまして、遺族葬祭料あるいは療養給付金、休業給付金、障害給付金等を支給することになっております。もし過失がないという場合には、これはこの法律等によって支出する根拠がないのであります。そこで、見舞い金をやっているという例がいままでございます。
しかし何とか救済をしなければならぬのではないかということで、昭和四十一年の十一月の解散国会前に、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律、これが議員立法によって改正が行なわれ、特別給付金が出されたわけです。そのときに、これを適用できるように努力をしたのでありますけれども、法体系が違いますから、この中で救済はできなかった。
それから占領中の占領軍による被害者に対してまして何らかの措置をとるということで、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律というものがございます。それからさらに引き揚げ者に対しましては、この十年前に引揚者給付金等支給法といったような法律、その他応急援護の措置が講じられておるのでございます。
○栗山政府委員 おも立ったものだけになるかと存じますが、直接戦争に関係のあるところの軍人、軍属等に対しましては、恩給法等によりまして、それからまた、一般戦災者につきましては、戦時災害保護法等によりまして、また、未帰還者に対しましては未帰還者留守家族等援護法によりまして、それからまた、占領軍による被害者に対しましては、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律によりまして、引
————————————— 最後に、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案は、衆議院議員の発議にかかるものでありまして、その内容は、現行法による措置が、法律施行前に占領軍等の行為以外の原因で死亡した場合には適用されないこと、また、現行法による救済措置が、最近における災害補償制度並びに社会保障制度の進展等に照らし不十分であること等にかんがみ、これが
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 旧勲章年金受給者に関する特別措置法案(第五十一回国会衆議院提出)、 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、及び、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。 四案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(熊谷太三郎君) 次に、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案は、昨十九日、衆議院から提出せられ、本委員会に付託されました。 それでは、まず発議者から、本案の提案理由の説明を聴取いたします。衆議院議員伊能繁次郎君
○衆議院議員(伊能繁次郎君) ただいま議題となりました連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
○柴田栄君 連合国占領軍等の行為による被害者等に対する給付金については、本法律案によって一そうの改善がなされるとのことでありまするが、その改善措置がいかなるものであるか、その内容を御説明を願いたいと思います。
すなわち、この際、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、第五十一回国会、伊能繁次郎君外二十七名提出、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
(拍手) ————◇————— 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出) 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(第五十一回国会、伊能繁次郎君外二十七名提出)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。