2000-05-11 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第9号
当時のマッカーサー占領軍司令官の判断、有名な言葉ではありますけれども、日本の民主主義の成熟度は十二歳だ。この程度の判断しか下されなかった当時の国民が、十二歳の子供に英作文ができるわけはないし、十二歳の子供に憲法をつくれるわけはありません。
当時のマッカーサー占領軍司令官の判断、有名な言葉ではありますけれども、日本の民主主義の成熟度は十二歳だ。この程度の判断しか下されなかった当時の国民が、十二歳の子供に英作文ができるわけはないし、十二歳の子供に憲法をつくれるわけはありません。
申し上げるまでもなく、四十九年前の昭和二十三年、当時の占領軍司令官、GHQのマッカーサー司令官から書簡が発せられまして、そして、政令二百一号が公布、施行されたわけであります。それによって、公務員の争議権、団体協約締結権というものが否認をされた。その代償措置として人事院勧告制度というものが設けられた。
げられてしまったということで、近くて遠い島ということになっているんですけれども、北方領土返還要求運動のスタートは古くからさかのぼりまして、昭和二十年の十二月一日に、当時の根室町長でいらっしゃいました安藤さんが、北方四島は日本国有の領土であり、歴史的に見ても地理的にも北海道に帰属するこれらの島々を米軍の占領下に置かれ、住民が安心して生活できるように置いてほしい、住民が安心して生活できるようにということで当時の占領軍司令官
これをもし徹底してやりますと、これは第二次大戦後、内務省を解体いたしまして戦後の新しい地方自治法をつくった当時に匹敵するような、そういう大変な作業が必要になるということになりますし、それはある意味ではマッカーサーという占領軍司令官の権力をもって初めて可能であったというふうにも考えられます。 そういう大きな重い課題を五年間という限られた期間内で本当にできるんだろうか。
それとも、一定の国際法の立場あるいは占領軍司令官の命令という超憲法的な立場において行われたものであるから、極東裁判の判決というものは、日本国民としては是認し、受忍しなければならぬものであるとお考えなのか、どうでありましょう。
私の言わんとするところを先回りをして逃げていらっしゃるかもしれませんが、極東裁判は、ポツダム宣言受諾によって、それに基礎を置いて占領軍司令官が裁判をした。それはしかし、降伏文書、サンフランシスコ条約、そういうものから発しておる。したがって、私の結論するところは、極東裁判の判決で、戦争犯罪人として東條英機以下が指弾を受け、死刑を宣告され、処刑された。
昭和二十六年五月、占領軍司令官は日本政府に対し、総司令部からの司令実施のため公布された諸法令に再検討を加え、必要と思われる修正を加える権限を与えると発表した。 これに応じて第三次吉田内閣は、占領中に制定した諸法令を再検討するため、政令諮問委員会を設けた。
○正森委員 この「一般刑法及び経済統制法に該当する事件を除く」というその文言の解釈というものは、これをどういうぐあいに治安維持法違反者について解釈していくかというその解釈権というのは、事の性質上ポツダム宣言を実行しようとする連合国占領軍司令官にあったんじゃないですか。
ところが、一九五〇年、アメリカが朝鮮侵略戦争を開始し、占領軍司令官マッカーサーの直接命令で、アメリカの後方支援部隊としての役割りを持つ警察予備隊で発足するとともに、憲法は自己防衛の権利を否定したものではないとか、戦力とは今日の世界の戦争の常識に照らして判断する以外にないなどと、解釈改憲への大きな一歩を踏み出したのであります。
そもそも、この公共企業体等労働関係法なる法律は、一九四八年七月、アメリカ占領軍司令官マッカーサーの一片の書簡によって、官公労働者のストライキ権が一方的に剥奪されたことによって設けられたものであります。 このように、公労法それ自体がまさにアメリカ占領軍の遺物であり、憲法違反の法律なのであります。
ただ具体的に、この委員会の活動がそういう意味での占領軍司令官の権限の範囲内でできたものかどうかについての判断は、差し控えさしていただきたいと思います、私ちょっとそれを判断するだけの十分な材料もございませんので。
ただ占領下におきましては、占領軍司令官の権限の範囲内ということでございますれば、これはもちろん日本に潜在主権はございますけれども、占領軍司令官の権限の範囲内ということでもしあったとすれば、その範囲内での行動は可能かと思います。
ところが、オランダでその施設を報復的にナチの占領軍司令官が破壊させたのです。それで絞首刑になっているのです。戦争裁判で。私は、これはもう理論ではなしに、具体的な判例があるわけなのです。ちゃんとイギリスやアメリカ、全世界が認めた。そういうそれに類したことが行なわれておるのですよ。私は、捕虜の扱いといったような問題、これはなるほど慎重にやらなければならぬと思います。
たしかこのときの話は、占領軍司令官があっせんをいたしたようにも思います。しかし、このことは実を結ばなかった。その後、自発的にいろいろの交渉を持たれた。しかしその片言隻句が問題をぶちこわして、交渉をぶちこわしたという事態も起きている。しかし片一方でそれをぶちこわされているために、李承晩ラインというものが効力を発揮している。
このような武功に対して授けられました勲章及び年金は昭和二十一年の三月、占領軍司令官の指令によりまして廃止されたのでありますが、われわれといたしましては、先輩並びに戦友、部下に対して断腸の思いがあるのであります。当時得ましたところの情報によりますと、これは日本の愛国心を弱めて、そうして再び軍職につくことをきらうようにしむけたところの連合国の政策の一つであるというふうな情報が入ってきたのであります。
そこで私は第一点といたしまして長官にお尋ねをして確認をしておきたいと思いますことは、いわゆる占領軍司令官の指示によりまして、日本政府の法律によって、二百五十万戸の農地所有者が強制買い上げをされて、そのうち二百万戸というものが大体一町未満の農地所有者ありで、その平均耕作反別が三反程度であったというふうに、われわれは資料を通じて承知いたしておるわけでございますが、この点について数字的に間違いはございませんか
日本の政府はそれに対してノーという返事を出しておりませんので、そういうことに対して国内に争いがあったのだと思いますが、いずれにしても、日本政府は態度を明らかにしてはおりませんけれども、占領軍司令官、アメリカ当局者、また極東委員会の皆さんにおいては何らかの形で将来決済すべきものであるということは日本政府に通達をせられております。
ところが同じ条件の、しかももっと高いレベルにある占領軍司令官のやった安寧秩序の段階については日本政府は合意する、した、だから銭を払う、こうおっしゃる。その違いはいかなる理由でございますかと聞いておるのです。
日本政府は占領軍司令官からそういうものをもらったときの約束というものは御存じの通りないわけですよ。占領軍司令官が安寧秩序でやった、アメリカの施政権者が安寧秩序でやった。こちらの方は、沖繩の民政府も将来返還された場合の日本政府も、その経済援助に対して払う気持はない。特別な合意がない限りというのは、払わないという意味でしょう。そうでしょう。確認しておきますよ。その立場でいいですね。
そういう議論ならばエロア資金、ガリオア資金だって、――占領軍司令官というものが施政権者以上の絶対権を持っておるものである。しかりとするならば、この理論はまさにエロア資金、ガリオア資金においても援用なさるべき理論ではないかと考えるのですが、いかがですか。
で、私の考えるところによりますと、この内閣総理大臣の異議の規定は現行特例法にありますが、これの動機的なものは、元来占領当時に、占領軍司令官が間接管理の方式によりまして、占領軍司令官の絶対命令権を貫徹するためにとられた特殊な措置的規定であると思うのでありまして、占領が解け、憲法が全面的に発効しております現在においては、きわめて異例な規定である。またその存在理由もなくなっているものと思うわけです。
ただいま御指摘になりましたようなマッカーサー司令官から出しました麾下の軍将卒に対する指令というものも、われわれ知っていたのでございまして、これはもちろん占領軍司令官として当然すべき命令であります。占領軍であります以上、国際法あるいは戦時法規というものに従わなければならないのは当然でございまして、そういう原則があるにかかわらず、一方朝鮮においては、こういう一般国際法に反した措置をとった。
占領軍司令官が管理をするということになっているのでございますから、この範囲を越えて軍司令官が勝手に敵国人の財産を没収するというようなことはできるはずがない。アメリカの法律によってもできないし、あるいは国際法によってもできない。
私は占領軍司令官の権限と日本の憲法との関係を問うているのではないのであって、政令の出し方が間違っているのじゃないか、こういうふうに問うているわけです。なぜかというならば、元連合国の財産なりといえども、冒頭に聞いたように、所有権が明確に移動しているんです。しかもこの命令を出したものは、内閣総理大臣であり大蔵大臣である。だから連合国司令官が直接これを扱ったわけではない。