1987-09-01 第109回国会 衆議院 法務委員会 第9号
私も占領目的違反の弁護に当たったものですから、記憶は新しいのでございます。早く裁判が終わった人は処罰を受けたのです。裁判中のものそれからまだ発覚しないものについては、この刑の廃止によりまして処罰を免除とか公訴棄却とか、そういう対応を受けたことを私は記憶しておるわけでございます。
私も占領目的違反の弁護に当たったものですから、記憶は新しいのでございます。早く裁判が終わった人は処罰を受けたのです。裁判中のものそれからまだ発覚しないものについては、この刑の廃止によりまして処罰を免除とか公訴棄却とか、そういう対応を受けたことを私は記憶しておるわけでございます。
また占領目的違反で刑の執行をしておる者でも、こちらに引続ぎ、こちらではあらためて再起訴という手続をとらなければなりません。いずれにしても講和発効後日本人をとめ置いて黙つていたということは、原則として不法行為である、こういうふうに考えておるわけであります。ただ御承知のように、あちらでは日本人が危険を感じてとめ置いてくれという事情にあつたというふうに言つておるように聞いております。
たまたまその中にマツカーサー元帥を誹誇する記事があつた、そういうものを配布したというために、占領目的違反の罪に問われまして、軍事裁判に付せられ、ただいま監獄に入つておるわけであります。われわれはその人を救出するために運動をいたしておりまするが、そういうふうなことは、ちよつと常識から考えたならば、あり得べからざることと思うのであります。マツカーサー元帥は専制者ではないはずであります。
○鈴木(義)委員 次にこの法律が一旦制定されましこそれが濫用されるということをわれわれは一番遺憾に思うのでありますが、占領治下において一番われわれが濫用されそ被害をこうむつているものは、いわゆる占領目的違反ということであろうと思うのであります。
この間これは実際にあつたことでありますが、青森の或る新聞社で突然警察から呼出を受けまして、占領目的違反か何かに該当するから今手続中だということで非常に怒られた。原因はまあ活字の組違いでミスプリントが原因だつたのです。
しかるにその区別たるや、まつたくでたらめであり、区別なき取扱いをして、三百十一号ないし三百二十五号の占領目的違反行為として幾多の人間が処罰されておる。
もう現に過去の実績を見ても三百二十五号違反として、これは占領目的違反を処罰するという規定でありながら、実際は朝鮮作戰以後のごときは特に純然たる国連軍の行動に関する罪でありながら、どんどんと三百二十五号、すなわち占領目的違反罪でひつかけられるような規模であります。
特にこういうポ政令違反とか占領目的違反行為というものについてははつきり言つてさしつかえないのではないかと思うのですが、なぜそういうふうに非常に御愼重な態度をとられるか。その点少し納得行きにくいが、わかるように言つてもらいたい。
○田嶋(好)委員 それから次はやはりポ政令に関係がございますが、これは相当共産党の諸君から口ひどくわれわれ委員会に申込みがございました事柄でございますし、法務総裁の方にもおそらくそうした意見具申があつた問題だと思うのでありますが、占領目的違反、すなわち勅令三百二十五号違反者は現在大赦に入る段階になつておりましようか、なつていないのでございましようか。
その一つは、日本における民主主義の確立ということでありまして、名を平和運動にかり、あるいは再軍備反対にかりても、実際上民主主義の確立を妨げるような運動であれば、これは占領目的違反として取締られるのは当然であります。今後の、日本が独立したあとのアメリカの駐屯軍は、日本の安全を保障することを目的としておるのであるからして、性格がまつたく違つて来るのであります。
そうしましたところが、これがいわゆる占領目的違反で、軍事裁判で相当重い罪を受けたのであります。国内裁判でも有罪の判決を受けた者もございました。
また今田中君の仰せになりました占領目的違反の行為のうちで、非常に気の毒なものもあれば、——御承知の通り今度は前の恩赦法と違いまして内閣で恩赦をやつておりまするから、よく選択してそれで調節をする。もう一つは、かりに起訴された場合においては、検事局においてそれらの事情をよくくみとつて不起訴の処分もとり得るのでありますから、そういう方面から処置して行けば万遺漏がなかろうかと思います。
(拍手)さらに昨年来、あるいはわが党幹部の捜査に名をかり、あるいは占領目的違反に名をかりて、盲めつぽう、かつてほうだいの家宅捜索、押収、逮捕を行つているではないか。たとえば昨年十月九日のごとき、全国八百六十一箇所にわたり、家宅捜索、一齊検挙を行つている。これはもはや犯罪の捜査ではない、明らかに政治的弾圧である。
昨年の十月出されました占領目的阻害行為処罰令、一般に政令三百二十五号と言われておりまするが、この政令三百二十五号による犯罪は、これは戰争犯罪ではなくて、占領目的に反するということで以て処罰されておるものでありまするが、この占領目的違反の行為というものは、占領状態の終熄と同時にこれはなくなるものと考えることができるわけでありまするが、それに関しましてはどのような処置をとられるのか、お尋ねいたしたいと思
○梨木委員 占領目的違反、例の政令三百二十五号というものがありますが、これは今実際の実施状況を見ますと、これによつて言論、出版、集会、結社、さような憲法によつて保障されている基本人権というものが非常に多く蹂躙されている。
○大橋国務大臣 配布者なりや発行者なりやということは、これはこの占領目的阻害行為処罰令の適用の場合におきまして、事実の認定として、これは犯罪の内容をなすことでありまするから重大でありまするが、しかし発行であろうが販売であろうが、いずれもさような出版に協力した、悪意をもつて協力したというものは、これは当然占領目的違反ということに相なるわけであります。
この演説全体が、虚構だとか、捏造だとか、占領目的違反だとかいうことで、これは懲罰に付されたのであります。提案理由によりますとそうなつておつた。しかるに委員会の結論というものは、実は用語が不穏当ということにすりかえられてしまつた。こういうところにきわめて問題が多いのであります。しかしとにもかくにもこれが本会議にかかつた。
ところが、これを占領目的違反だと言うことは、私は普通の常識を持つた人には、理解できない論理だろうと思うのであります。そうしてこれを外でやるならば、これは占領目的違反だとおつしやる。しかし諸君どうです。この川上君の演説は、一部分は削除はされておりますよ。しかしながら大部分は、これは官報に、また国会の速記録として公刊されておるのであります。これは一体どういうことでありましよう。
昨年来目立つて参りました現象として、集団示威、炭鉱争議、占領目的違反、完全就労、官庁占拠、生活保護、レツド・パージ、平和の声解散というような事件によりまして、全国的にこれらの集団事犯の関係者を收容いたしておることであります。
せしめるための監視でありまして、このポツダム宣言を嚴正に履行するという建前から、現政府は、はなはだそういう点においては、むしろまつこうからポ宣言の義務を履行していないのではないかと思われるような諸事実がある場合に、それらの事実をあげまして、そうして政府に対してこういう事実をどう考えるか、これは明らかに占領目的であるポツダム宣言の嚴正履行にそむくものではないかというようなことを質問することが、はたして占領目的違反
○大橋国務大臣 すべて名目あるいは名義はどういう名義であるにもかかわりませず、その内容におきまして実際上占領目的に違反をし、またそういう意図をもつて行われたる行為は、すべて占領目的違反行為として取扱うべきものであると考えます。
もし平和を要求し、戰争挑発者と闘うということが、占領目的違反だということになれば、この日本国の一切の言論機関は、全面講和を主張することはできなくなる。従つてそういう意味で、この問題は單に「平和のこえ」という問題だけでなくて、今後の日本の言論、出版界のあり方として、ぜひあなたに聞いておきたいわけなんです。
もしこれを批判することも占領政策批判ということになれば、日本の国論はあげてアメリカの対朝鮮戰争に協力しなければ、占領目的違反になるということになる。われわれの知らない間に、いつの間にか日本の国全体を朝鮮事変へ介入させるということになる。大橋法務総裁の考えを敷衍すればこうなる。これは国民の求めるところとまつたく相反している点であります。
そうなれば世界の平和を愛好する諸勢力と結集して、戰争挑発者と闘うということが、どうして占領目的違反になるのですか。
しかしながらこれはただちに国内の治安の状態が緊急状態になつておるという意味ではないのでございまして、朝鮮事件におきまする国内治安の情勢を一言にして申し上げますと、共産党員及びこれに同調いたしまする一部朝鮮人が、占領目的違反の言論及び先般来お聞き及びの通りの集団暴力事犯等を起しておりますが、これらを除きましては格別注目すべきことはなく、むしろ終戰後の異常な犯罪情勢から、漸次平常のそれに復帰しつつあるというような
またその家族といたしましても、警察予備隊といつて、国内の治安維持のために自分のむすこが、あるいは夫が行つたつもりでいたのが、それがやはり生命を賭しての戰場に行かなければならぬということになると、やはり考え方、その覚悟というものが、また新たにならなければならぬということになるわけでありまして、これはどうしても私たち聞いておきたいのは、一体それを拒否することが、占領目的違反になるのかならないのか、その点