1951-03-14 第10回国会 衆議院 外務委員会 第9号
ダレス特使が対日講和を促進するために訪日した際に、日本に與えた約束をすみやかに実現したものであつて、これは日本の安全保障のために特に派遣されるというふうになつておるのでありますが、この間ドイツの方でも占領條例が改正されまして、占領軍というものが駐屯から防衛にかわつたというような報道とあわせ考えます場合に、今度新たに州兵が日本に参りますことは、非常に重要な意味があるようにも感ずるわけであります。
ダレス特使が対日講和を促進するために訪日した際に、日本に與えた約束をすみやかに実現したものであつて、これは日本の安全保障のために特に派遣されるというふうになつておるのでありますが、この間ドイツの方でも占領條例が改正されまして、占領軍というものが駐屯から防衛にかわつたというような報道とあわせ考えます場合に、今度新たに州兵が日本に参りますことは、非常に重要な意味があるようにも感ずるわけであります。
又昨年の春と記憶いたしますが、西ドイツの占領條例というようなものの発令を見まして西ドイツにおきましては同じ占領下におきましても今日大幅に国内政治の自由、自主権を回復いたしておりまして、占領軍当局による国内政治の干渉というものに一定の限度が設けられたというふうに理解しておりますが、吉田総理はこういうような方法を以て何か日本の現在のこの行詰つた情勢をもう少し緩和して、我々が政治的な自由を得るというために
これをドイツの例に見ましても、西ドイツの占領は、日本の場合と異なりまして、最初は完全な軍政に始まつたのでありますけれども、すでに一年半以前におきまして、いわゆるボン憲法を獲得し、占領條例に従いまして、立法、司法、行政全分野にわたり大幅な自主権を回復し、軍政は遂に民政に切りかえられたのであります。
私はここにその道の専門家であられる吉田首相に対しまして、西ドイツの占領條例或いは戰争終了宣言等の先例を詳しく引合いに出す必要は毫も認めないのであります。併し西ドイツと日本との相違を知りつつも尚且つ若し米英にして真に單独講和を断行する意向がありとするならば、條約によらざる講和、即ち広汎なる自主権回復についても大きな手が打てる筈であると信ずるのであります。
ドイツの管理方式は軍政でなく、高等弁務官制度の民政であつて、一九四九年四月の占領條例によつて、国内の行政に関しては限定的な列挙主義によつて、そのほかの広汎な行政はドイツ政府と国会の自由にまかせられておる。列挙された、限定された権限を行使するために、連合国側は高等弁務官会議という民政の建前がとられております。