2020-06-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
都市再生特別措置法におきましては、このようなまちづくり団体を市町村が指定する都市再生推進法人制度というのを設けておりまして、本改正におきまして、イベント開催時の道路占用等の申請手続のサポートを都市再生推進法人の業務として位置付けるなど、その役割が拡大されているというところでございます。
都市再生特別措置法におきましては、このようなまちづくり団体を市町村が指定する都市再生推進法人制度というのを設けておりまして、本改正におきまして、イベント開催時の道路占用等の申請手続のサポートを都市再生推進法人の業務として位置付けるなど、その役割が拡大されているというところでございます。
本法律案は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
第三に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定し、当該区域内の海域の長期にわたる占用等に係る計画を認定するものとすることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
整備に係る海域利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めなければならないこと、 第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、我が国の領海及び内水の海域のうち、基準に適合するものを海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定できること、 第三に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、整備促進区域内の海域において発電事業を行うべき者を公募により選定し、同海域の長期にわたる占用等
第三に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定し、当該区域内の海域の長期にわたる占用等に係る計画を認定するものとすることとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
具体的には、政府におきまして基本方針を定めた上で、経済産業大臣及び国土交通大臣が関係大臣との協議や関係都道府県知事等の意見聴取を経て促進区域を指定し、その区域内の海域の長期にわたる占用等に係る計画を認定すること等により、洋上風力発電の長期的かつ安定的な導入を促進することとしてございます。
○政府参考人(伊藤盛夫君) 事実関係の御質問でございますので私の方から御説明させていただきたいと思いますが、普天間飛行場代替施設建設事業に関しまして、名護市漁港管理条例に基づく辺野古漁港のヤード整備に伴いまして漁港施設の占用等に必要な申請につきまして、四月十一日、沖縄防衛局が他の五件とともに名護市等に対しまして文書を提出したところでございます。
このうち、辺野古漁港のヤード整備に伴う漁港施設の占用等に必要な申請などの四件については、名護市から五月九日付け文書で同局が提出した文書の補正等を求める旨の通知を受けていたところです。
その答弁は、議事録を確認いたしましたところ、しっかりと、名護市長に対しても甲種漁港施設占用等許可申請書を提出するということで、関係法令に従い、適切に進めていくというふうな答弁もいただいております。 そこで、水産庁に改めて確認の意味でお伺いいたします。 この法令遵守における水産庁の見解をお聞かせいただきたいと思います。
一般的に、漁港区域内におきまして、漁港施設の占用等の行為を行おうとする場合には、法令等に基づき必要な手続を行う必要があります。 具体的には、漁港区域内の水域または砂浜などの公共空地におきまして、土砂の採取、土地の掘削などの行為や、水面もしくは土地の一部の占用等を行う場合には、漁港漁場整備法第三十九条第一項に基づき、漁港管理者の許可を受けなければならないこととされております。
本年四月十一日に提出いたしました六件の文書のうち、辺野古漁港に係る占用等に関しまして二件の文書を名護市に提出いたしております。
第三に、基本計画に定める国の事務又は事業の用に供する泊地等の港湾の施設については、特定離島港湾施設として国土交通大臣が建設、改良及び管理を行うこととし、当該施設の存する港湾であって国土交通大臣が公告する水域において、水域の占用等の港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととしております。
めなければならないこと、 第二に、排他的経済水域等の限界を画する基礎となる低潮線の保全が必要な海域を低潮線保全区域として政令で定めることとし、当該区域内における海底の掘削等の行為を規制すること、 第三に、基本計画に定める国の事務または事業の用に供する港湾の施設については、特定離島港湾施設として国土交通大臣が建設、改良及び管理を行うこととし、当該施設の存する港湾であって国土交通大臣が公告する水域において、水域の占用等
第三に、基本計画に定める国の事務または事業の用に供する泊地等の港湾の施設については、特定離島港湾施設として国土交通大臣が建設、改良及び管理を行うこととし、当該施設の存する港湾であって国土交通大臣が公告する水域において、水域の占用等の港湾の利用または保全に支障を与えるおそれのある行為をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととしております。
また、今まで、国有財産としての国有海浜地の管理として、占用等の物件があったときに、それを撤去したり行政処分したりすることができなかった場合で、海岸保全区域をかけてそれを処分するというふうな例もございますが、そういった海岸につきましては海岸保全区域を外すということも十分あり得るとは思っております。
現段階では、都市計画法に基づく変更手続については書類が参っておりますが、河川法に基づく占用等の手続についてはまだ建設省の方には参っておりません。
有線音楽放送については、施設の道路不法占用等が全国的に問題となっておりますが、管内においても、広島市の特に悪質な業者に対して、電気通信監理局は業務停止処分を行っております。しかし、道路不法占用について改善の兆しが見られるため、告発は見合わせておりますが、今後とも有線音楽放送の正常化には厳正に対処していく必要があります。
「かんがい等のためにする流水の占用等についての法第三十二条(流水占用料等の徴収等)の規定による流水占用料等は、旧法における場合と同様の解釈、運用による」いわゆる取らない。これも御存じですか。
しかしながら、アメリカでは地方自治体がCATVのフランチャイズというものを与えるようになっておりまして、この地方自治体におきましては道路占用等の公共施設の利用に関しまして外国性排除を行っているというふうに聞いております。実質的にはほとんど外国人が運用している施設というのはないのではないかと私ども考えておるわけでございます。
○森谷説明員 自主弁済に当たっての基準の具体例でございますけれども、統一的な基準ということじゃなくてケース・バイ・ケースでチェックしたものでございますが、たとえば業務上の必要性が強いと認められるものといたしましては、部外者との会食を例として申し上げますと、販売促進のための会食とか道路占用等の部外折衝のための会食とか、こういったものは業務上の必要性が強いという考え方でございます。
何に使ったかを聞いているのです」と呼ぶ)部外者との会食、これは販売促進とか道路占用等の部外折衝等、そのほかもいろいろありますが、そういったものとか、それから業務が深夜にわたった場合の夜食でありますとか、それから業務終了後の深夜帰宅のタクシー代でありますとか、あるいは香典とか弔電、これは特に業務上の必要のある香典、弔電、それから部外者へのみやげ、それから各種レクリエーション活動に対する補助、こういったものは
一例を申し上げますと、業務上の必要性が濃いと考えたものとしましては、部外者との会食ということで、これは販売促進でありますとか、あるいは道路占用等の関係で部外折衝をどうしてもやらなければいけないというようなケースがございますが、その際の懇談会というようなもの、それから夜遅くまで仕事をいたしまして深夜帰宅するというようなときに、電車もないのでタクシーを出す、こういうふうなものとか、あるいは野球部やバレー