1972-04-05 第68回国会 参議院 決算委員会 第6号
したがって、その道路公団が管理しております高速道路の一部を、先ほどお示しの道路法の占用の規定に基づきましてこの占用の許可をするというのは、道路公団の総裁がいたしますが、その場合には建設大臣の認可を得て、したがいまして、占用権者である道路公団の総裁というものが、占用したという立場から監督いたします。
したがって、その道路公団が管理しております高速道路の一部を、先ほどお示しの道路法の占用の規定に基づきましてこの占用の許可をするというのは、道路公団の総裁がいたしますが、その場合には建設大臣の認可を得て、したがいまして、占用権者である道路公団の総裁というものが、占用したという立場から監督いたします。
そうすると、必ず損失補償しなければやはりその占用権者の同意を得られない、こういうたてまえになっている、そういうお答えだと思うのですが、しかし、ここで考えていただきたいのは、たとえばその占用権をもらう場合だって——漁業権やその他のものは別ですよ。しかし、かんがい用水権については同意を得てあって、補償はしてないわけでしょう。
ですが、この発電の水系の中で新しい水を今度はこれだけ使いたい、こういうことになってくると——ここなんですよ、大臣、前の占用権者と、新しい水が使いたいという、前の権利とこちらのほうの権利の主張の単に二者だけの話し合いなんです。こちらのほうはこれからなんです。
現実には、三十年をこした場合には、前の占用権者に継続させることはありますが権利としては三十年ですね。契約条項を見てみますと、前には六十五年、今度は新しく五十年という補償契約をしているわけです。そうしまして権利のない先のものまで補償を計算するということはできないのじゃないか。
もっとも解釈上は、このような現在の規定であっても、行き過ぎのないように裁量権の限界を論ずることができないわけではございませんが、今回の法案の四十条でありますと、すでにその同じ河川について占用権者、水利権者のある場合に、新たにまた別の申請者に占用の許可をする、水利使用の許可をするというような場合には、従来よりも一そう公益性が著しく大きい場合でなければならないとか、あるいは損失防止のために必要な措置をする
これはやはり灌漑用水のいわゆる流水占用権者がダム建設に対する負担を命じられているわけですね。ですから建設に対する費用負担をした者は、当然その負担区分が幾ら少くても、これは当然それによって使用権者となれるし、使用権が獲得できるというふうに解釈すべきだと思いますが、この点はいかがですか。
その場合に、ことさらにこの法律の規定の中で、農業水利関係の流水占用権者が使用権者になれないという規定ができているじゃないですか。どうしてそういう区別をするのか。