2021-03-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
今回の法改正によって、防災拠点自動車駐車場における非常用電源施設などの設置について、占用基準を緩和することとしており、民間事業者と連携して、災害が発生する前から、あらかじめ必要な防災施設を配置しておくことも可能となります。
今回の法改正によって、防災拠点自動車駐車場における非常用電源施設などの設置について、占用基準を緩和することとしており、民間事業者と連携して、災害が発生する前から、あらかじめ必要な防災施設を配置しておくことも可能となります。
こうしたことから、災害応急対策の拠点となる道の駅を指定し、災害時には駐車場について防災拠点としての利用以外を禁止、制限可能とする制度の導入や、民間事業者が設置する防災施設等の占用基準の緩和などを内容とする道路法等を改正する法律案を今国会に提出させていただいているところでございます。
このような全国のニーズに対応するために、今回の道路法改正では、新たに歩行者利便増進道路制度をつくりまして、にぎわい創出が可能となる道路構造の基準を新たに策定することや、オープンカフェに使用する施設などを民間団体等が設置するときの占用基準の緩和を進めることとしております。 今後、新しい制度が積極的に活用されるように、全国の地方公共団体関係者と連携を図ってまいりたいと考えております。
高架下空間の占用基準の緩和等も同様の問題を抱えており、老朽化対策と同時の拙速な適用拡大であると言わざるを得ません。 高齢化、人口減少が予測される今こそ、マイカー中心の交通政策から、交通弱者の移動権を保障する公共交通中心の交通政策に政策転換するべきです。 以上申し述べ、本法案に対する反対討論といたします。
本法案には、高架下空間の活用、占用基準の緩和等が盛り込まれておりますが、従来使われてこなかった空間を開放するということでありますから、地域住民の暮らしやまちづくりに大きな影響を与えます。 地域住民の意向に最大限配慮すべきではないかと考えますが、住民合意の重要性について大臣の御所見をいただきたいと思います。
きょう、先生から、大きな道路行政の力点の変遷という視点で御質問いただいているわけでございますけれども、この高架下の利用につきましても、そうした時代の要請に沿って占用基準の緩和を行うこととしたわけでございます。
○徳山政府参考人 ただいまも高架下の占用基準の緩和の趣旨を申し上げたわけでございますけれども、この緩和によりまして地域の活性化等の効果を出す、こういうことでございますから、これは高速道路に限らず広く一般の道路で発揮させたいわけでございまして、議員御指摘の一般国道や地方道を含む全ての道路の高架下を対象と考えております。
一点改めて確認をさせていただきたいんですが、今回、高架の道路の路面下の占用基準を緩和することとなっておりますが、これは高速道路だけではなくて一般国道や地方道の高架下についても同じく対象となるのでありましょうか。お願いいたします。
○徳山政府参考人 今回、新たに入札制度を導入するわけでございますけれども、これは高架下の占用基準の緩和を受けた店舗等の高架下利用を想定しておりまして、占用料の多寡により占用予定者を選定するとともに、占用に係る事業の安定性を確保する観点から、占用の有効期間を二十年以内というふうに長く認めようとしております。
今般の改正による道路の高架下の占用基準の緩和につきましては、店舗等の道路占用を認めることによる地域の活性化や、占用料収入の増加による道路の適正な管理のための財源の確保を図ることを目的といたしております。 こうした地域の活性化等の効果を高速道路に限らず広く一般の道路に発揮させるため、本制度は、議員の御指摘の一般国道や地方道を含む全ての道路の高架下について対象といたしております。
本法律案は、平成十七年の道路公団の民営化以来長年の課題となってきた、高速道路の安全性を長期にわたって確保するために必要である大規模修繕、大規模更新等について、その財源の手当て並びに具体的な道筋について定めるとともに、これまで十分な余地がないという要件に該当する場合にのみ認められてきた高速道路高架下等の占用基準を大幅に緩和することや、立体道路制度の既存適用を図ることにより、防災、減災及び地域の活性化に
インターチェンジ内の土地は、直接通行の用に供している土地ではなく、その占用基準の緩和には一定の合理性はあります。しかし、インターチェンジ部分はカーブがきつく、走行速度が急激に変化するなど自動車の走行に特に注意が必要な区間であり、このようなところに自動車が頻繁に出入りする施設を設けることは本来好ましくありません。地域経済への影響なども含めて十分慎重に対応するよう求めます。
そういった時期に、高速道路に、それまでの道路とは違って、高速道路とかそれからそのほかの自動車専用道でございます、こういったものについてのサービスエリアとかパーキングエリアにおきます休憩所、それから給油所、それから自動車修理所、ガソリンの補給なども行うところもございますが、こういった高速道路、自動車専用道を使われる方のサービス施設といったものがどういった形のものが一番適切かといったことで、その占用基準
したがいまして、個々の河川によって川幅の違いとか、また河川の中における高水敷の態様とか、まあ非常に種々さまざまな態様を示しておりますので、原則的にそのような、道路構造令のように完全に一定の規格というものを示しておりませんが、たとえて申し上げますと、例の河川の占用基準というようなものから逆に判断いたしますと、多少の高さ、大体一メートルぐらいの灌木等についてはむしろ積極的に高水敷の中に植えることも認められるという
○栗原委員 総括的な河川敷占用基準、こういうものでありますから、おそらくただいま御説明されただけではまだ足らぬくらい、こまかくきめてあるのではないか、こう思うのですが、いま説明を聞いて私がぴんと奇異に感じたことは、審議会で大前提の、大基本として河川敷は占用をさせないのが基本なんだ、私はそれはよくわかります。そのことと新河川法が私権を排除しなくなったこととは、これはまるっきり対照的なんですね。