2017-05-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第18号
この幹部職員が放置自転車に乗って逃走しようとしたとき、これを職務質問したのが警察官でありますが、その容疑は占有離脱物横領の容疑でありました。 つまり、国民の声があり、その声に応えた現場の警察官の動きがあり、普通は、自転車泥棒なんて警察までしょっぴきませんよ、まず事情を聞いておしまいですよ。
この幹部職員が放置自転車に乗って逃走しようとしたとき、これを職務質問したのが警察官でありますが、その容疑は占有離脱物横領の容疑でありました。 つまり、国民の声があり、その声に応えた現場の警察官の動きがあり、普通は、自転車泥棒なんて警察までしょっぴきませんよ、まず事情を聞いておしまいですよ。
なお、その他の罪種につきましては、占有離脱物横領、詐欺などがございますけれども、いずれも五%未満という状況にございます。
例えば、子供の初発非行というのは、万引きであったり自転車の占有離脱物横領であったり、そういう軽い事件で家庭裁判所へ係属します。私どもが面接をします。ああ、この子は将来危ないなということが分かっても、そこですぐに大きな重たい処分にするということはなかなか難しいです。手が遅れるんですね、後手に回ります。
○國重分科員 私も弁護士時代に少年事件を数多くやってまいりましたけれども、初犯の自転車窃盗、占有離脱物横領罪で、家庭環境が劣悪で帰住先がないというケースで少年院送致になったケースもございます。
他方、所在不明となっておりました隊員でございますけれども、今先生御指摘のとおり、十一月十六日午前、警察からの通報によりまして、京都市内の飲食店における占有離脱物横領容疑ということで京都府の南警察署員に任意同行を求められまして、同日午前九時十八分に逮捕されたということを確認いたしております。
また、絶対数は少ないんですが、近年、強盗とか暴行、傷害等の粗暴犯、それから強制わいせつあるいは占有離脱物横領の増加傾向も目立っているところでございます。
で、この者につきましては、まあ不幸にして今回のような事件を起こしてしまったわけでございますけれども、本人の前科の内容は、住居侵入、窃盗と、それから占有離脱物横領の事件でございました。で、刑務所内の成績につきましても特段の問題もないということで、就労の意欲もあると。
その内容は、窃盗が二件、恐喝二件、占有離脱物横領二件、暴行、傷害、無免許運転各一件、合計九件だそうでございまして、家庭裁判所にはこのうち六件送られているそうでございます。 警察から検察庁に送られて、家庭裁判所に送られているのが六件だそうでございまして、その処分の内容は、報道によりますと、審判中が二件、保護観察処分が一件、不処分が一件、審判不開始二件となっておりまして、まだ三件は未送検だ。
例えば昭和五十年代には万引きや自転車盗など占有離脱物横領に関する犯罪が多くて、このテーマについての研修がたくさん組まれましたし、また六十年代にはシンナー等の有機溶剤や覚せい剤の乱用の増加に関するテーマが多く取り上げられました。
もう一つ、盗難業転車に乗っているところを職務質問されて、占有離脱物横領罪ということで逮捕されたと。これは現行犯逮捕なのか令状逮捕なのかちょっとわかりませんが、こういう事例は今回の捜査に関してあったんでしょうか。
犯罪の内容がどうかということになりますると、これは窃盗とかあるいは占有離脱物横領が全体の約八五%を占めておりまして、万引きあるいは放置自転車の乗り逃げ等のいわゆる初発型非行と申しましょうか、これが少年犯罪の大部分を占めているということでございます。
特に財産犯には、背任罪、占有離脱物横領について罰金刑の選択があるのですけれども、それ以外には罰金刑がない、このことについてどうお考えなんだろうか。今回の改正ではこれについては全く触れられていないわけですけれども、この点について法務省はどういうお考えでしょうか。
○太田政府委員 いわゆる放置してある自転車を持っていったという場合には、占有離脱物横領罪等は、それは成立するかどうか非常に問題があるわけでございますが、ただ具体的に占有の意思があったかどうかというような個別の立証上の問題になろうかと思います。
さらにその中で刑法犯少年の犯罪別ですが、それで見ると、いずれもふえておりますが、特に知能犯と称する、物を取るもの、占有離脱物横領罪というのは、四十九年を一〇〇とすれば、五十六年には四二四です。
○前田(宏)政府委員 そういたしますと、先ほど申しましたように二つの場合があり得るわけでございますけれども、一つの場合は、いまの例で申しますと占有離脱物横領といいますか、そういう犯罪になろうかと思います。それはそれとして犯罪になるわけでございますし、それをさせたという意味において、それが教唆犯なら教唆犯になる場合があり得る。両方とも犯罪になり得る場合があり得る。
非行の中身を見ますと、数多くのものが、万引きとか自転車、オートバイの窃盗あるいは占有離脱物横領といった、私どもいわゆる遊び型非行と言っておるわけでございますが、規範意識のない子供たちが、ちょっとした動機で簡単な手段で万引きをやったり自転車やオートバイを盗んだり、こういうことでございますが、他方また中学生の非行を見ますと、先ほど来いろいろお話しになっておりますような通り魔事件あるいはまた校内暴力といったような