1949-04-15 第5回国会 参議院 本会議 第14号
借地家法改正に関する請願第百五十四号は、新憲法第十一條によつて國民はすべての基本的人権を保障せられ、同じく第二十五條によつて、すべて國民は健康で文化的な最低生活を営む権利を認められているに拘わらず、これと甚だしく矛盾牴触する現行借地借家法によつて、國民の大多数を占むる借地借家人は絶えず居住の不安に脅かされている現状であるから、借地借家法を徹底的に改正して居住権の確立を図られたいとの趣旨であります、北見市
借地家法改正に関する請願第百五十四号は、新憲法第十一條によつて國民はすべての基本的人権を保障せられ、同じく第二十五條によつて、すべて國民は健康で文化的な最低生活を営む権利を認められているに拘わらず、これと甚だしく矛盾牴触する現行借地借家法によつて、國民の大多数を占むる借地借家人は絶えず居住の不安に脅かされている現状であるから、借地借家法を徹底的に改正して居住権の確立を図られたいとの趣旨であります、北見市
請願の内容は、新憲法第十一條によつて國民はすべての基本的人権の享有を保障せられ、同じく第二十五條によつて、すべて國民は健康にして文化的な最低限度の生活を営む権利を認められておるにも拘わらず、これと甚だしく矛盾抵触する旧來の借地借家法が現存するため、國民の大多数を占むる借地借家人は絶えざる居住の不安に脅かされ、ために日常生業に勵むことを阻害されるは勿論、惡徳家主の下に呻吟せしめられるものに至つては、遂