2018-06-07 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
第三に、博物館に関する事務について、現行では、博物館制度全体は文部科学省本省が所管し、文化庁は美術館や歴史博物館といった一部の類型の博物館のみを所管しておりますが、これらを一括して文化庁の所管とすることにより、博物館行政の更なる振興等を図ることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第三に、博物館に関する事務について、現行では、博物館制度全体は文部科学省本省が所管し、文化庁は美術館や歴史博物館といった一部の類型の博物館のみを所管しておりますが、これらを一括して文化庁の所管とすることにより、博物館行政の更なる振興等を図ることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
現在は、美術館等を含む博物館制度は文部科学省が所管し、美術館や歴史博物館といった一部の類型の博物館のみを文化庁が所管する形となっていますが、今回、これらを一括して文化庁の所管とし、博物館行政の更なる振興を図ると伺っています。
第三に、博物館に関する事務について、現行では、博物館制度全体は文部科学省本省が所管し、文化庁は美術館や歴史博物館といった一部の類型の博物館のみを所管しておりますが、これらを一括して文化庁の所管とすることにより、博物館行政の更なる振興等を図ることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
第三に、博物館に関する事務について、現行では、博物館制度全体は文部科学省本省が所管し、文化庁は美術館や歴史博物館といった一部の類型の博物館のみを所管しておりますが、これらを一括して文化庁の所管とすることにより、博物館行政のさらなる振興等を図ることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第三に、博物館に関する事務について、現行では、博物館制度全体は文部科学省本省が所管し、文化庁は美術館や歴史博物館といった一部の類型の博物館のみを所管しておりますが、これらを一括して文化庁の所管とすることにより、博物館行政の更なる振興等を図ることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議が昨年の六月に「新しい時代の博物館制度の在り方について」という報告書をまとめられたところでございます。本法律案により、図書館法、博物館法は制定以来、本格的な改正が初めて行われることとなります。そこで、今後の博物館の在り方について、この検討協力者会議の報告書で指摘されている事項についてお伺いをさせていただきたいと思います。
「新しい時代の博物館制度の在り方について」でございますが、ここにおきましては、新しい登録制度の在り方として幾つかの御提言をいただいております。 その一つは、登録申請資格の設置主体の限定の撤廃ということでございまして、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、現在の登録博物館制度の下で設置主体として要件が限定されてございます。
それでは、最後になりますけれども、検討協力者会議の報告書の「新しい時代の博物館制度の在り方について」で、評価制度の努力義務、また今回法改正で検討されておりますけれども、教育活動機会の提供、学芸員の研修、資格制度の若干の見直しが措置されることになりました。
近時、視聴覚教育の重要性が痛感され、実物教育機関としての博物館の整備充実が喫緊の問題となるに及んで、一層、速かに博物館制度の確立を期さなければならないものと考えるのであります。 第二に博物館の現状について申上げます。 わが国で博物館と目されるものは、凡そ二〇〇館余でありまして、うち約一四〇館が私立博物館であります。