2004-08-04 第160回国会 衆議院 財務金融委員会 第1号
夫、妻ともに国家公務員として四十年間共働きの世帯の場合は三九・一%、四十年間国家公務員である単身男子世帯の場合は三八%、四十年間国家公務員である単身女子世帯の場合は四〇・四%と。こういうふうに最初から五〇%を切りまして、家族構成によりましてもっと下がっていく、四割前後と。最初の出発点がそこである。 そこで、さらに私聞いたんですね。
夫、妻ともに国家公務員として四十年間共働きの世帯の場合は三九・一%、四十年間国家公務員である単身男子世帯の場合は三八%、四十年間国家公務員である単身女子世帯の場合は四〇・四%と。こういうふうに最初から五〇%を切りまして、家族構成によりましてもっと下がっていく、四割前後と。最初の出発点がそこである。 そこで、さらに私聞いたんですね。
また、夫、妻ともに国家公務員として四十年間共働きの世帯の場合、三九・一%、四十年間国家公務員である単身男子世帯の場合、三八・〇%、四十年間国家公務員である単身女子世帯の場合、四〇・四%でございます。
単身、男子で単身の場合、三九・三%とやはり低いと。これからの年金制度はどんなライフスタイルを取ろうともやはりきちっと公平に年金が受けられると、このことが本当に必要ではないかと、これについては、どうしてこのように差が生じているのでしょうか。
○説明員(横尾和子君) 手元にあります資料でございます全国消費実態調査で申し上げますと、六十歳以上の無業の単身男子で申し上げますと約八万九千円、それから六十五歳以上の無業の夫婦が十五万八千円というふうに承知をしております。
その世帯の実情に応じまして組み合わせて算定することになりますが、単身男子の生活扶助基準額について見てみますと、六十五歳以上は一類、二類というのは一律に定められておりまして、六十五歳以上の場合は五十六年度が一級地で年額が六十二万五千四十円となりますが、七十歳以上になりますと、これに老齢加算というのが加わります。
これは七十歳以上の単身男子の老人です。ですから、少なくともこの程度はやはりナショナルミニマムと言う以上は必要ではないか。それを経過的にどう見るかということは別にしても必要ではないか、こういうふうに考えるわけです。 そこで、現実に現在の生活保護世帯もお年寄りの世帯のウエートが非常に大きくなってきた。
最低賃金についてのいろいろな例を調べましても、二万円を下回る賃金というものは考えられないわけでございますし、それから四十七年度予算でもって予定しております生活扶助の基準を見ましても、二十歳の単身男子で一類、二類合計いたしますと一万二千四百円ということでございまして、生活保護の基準よりも少ないというのはちょっと考えられないわけでございます。
十八歳単身男子の初任給をきめる裏づけに使ってきた。ところが、その標準生計費というものは、いまの民間の賃金の動きから見て、特に初任給の動きから見て必要はない。だから、それならば標準生計費というものをそういう使い方で持ち出すということはおかしいんじゃないのかということです。
その端的なあらわれは、われわれは十八歳単身男子の標準生計費というものを算定いたしまして、高校卒の初任給とその数字を合わしておる、持ち上げておるということをいたしておりますが、さらに俸給表の具体的数字等を勘案いたします際、また、手当等の引き上げないしは新設等の際に、そういうことを勘案いたしてやっておるという状況であります。
しかし、より適当な言葉があればそれはまた別途将来の問題として研究いたしてまいるということはもちろんあるわけでありますが、しかし、従来理解されておった意味の人事院の掲げております単身男子の標準生計費というものはやはり従来どおりの呼称でやるのが、多少消極的な言い分かもしれませんけれども、無難ではなかろうかと、このように考えておる次第でございます。
○政府委員(瀧本忠男君) 人事院が標準生活費というものを算定いたします場合に、これはまあ一番着目して用いまするのは、いわゆる単身男子十八才者の標準生計費でございまするが、この場合にこれは独自に人事院が判断をいたしまして、この程度が適当であろうと思って作るのではないのであります。
○堀政府委員 人事院では、ただいま御指摘のように国家公務員の給与勧告資料としまして、満十八才成年単身男子の標準生計費を東京について計算しておりますが、これらのものは、この生計費がどの程度であるかということを考えまする際の一つの重要な資料にいたすつもりでございます。
大体において五十歳くらいの人でも単身男子というものはおるかも知れない。併し我々が目標にします単身男子というのは年齢の若い層でありますし、カロリーを多く消費する層でありますから、おおむね十八歳乃至三十歳程度のその平均に換算するような換算係数を見たのであります。
われわれはその際、公務員に最も近似しているものといたしまして、東京の数字をとつたのでありますが、その結果、成年単身男子につきましては、一日二千四百七カロリーの栄養をとるということに決定いたしました。
成人換算率といたしまして〇・八二九という数字を用いましたので、従いまして成年単身男子というものは二千四百七カロリーということに相成つたのであります。
この国民一人当りのカロリー、即ち千九百三十七カロリーというものを、これを昨年の単身男子に直して見ますると、二千三百三十六カロリー、こういうことになるのであります。軽労働に従事いたしまする単身成年者が一日に所要いたしまするカロリーは二千四百カロリーだというふうに言われております。
税込で勤務地手当の附かない地域に成年単身男子、即ち十八歳程度で四千二百円ということにいたしたいというふうに考えております。 民間給与調査につきましては従来よりも相当進歩いたした方法を採用いたした次第であります。どういう方法かと申しますると、従来は民間給与調査をやりましても、その中にただ一点、即ち十四級六号、通し号俸で申しますると七十号というようなところを一点だけ用いたのであります。