2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
つまり、これからは、単純賭博罪を犯した十八歳、十九歳も検察の訴追対象になるわけですよ。その訴追する側の検察の幹部が単純賭博罪を犯して、これを当初、検察は訴追せずに、起訴猶予としていました。十八歳、十九歳の若者に罰金刑を科すというのであれば、まず隗より始めよで、黒川氏には厳しく対応すべきじゃないですか。この点からも、黒川氏に退職金の自主返納を求めるべきだと思いますよ。
つまり、これからは、単純賭博罪を犯した十八歳、十九歳も検察の訴追対象になるわけですよ。その訴追する側の検察の幹部が単純賭博罪を犯して、これを当初、検察は訴追せずに、起訴猶予としていました。十八歳、十九歳の若者に罰金刑を科すというのであれば、まず隗より始めよで、黒川氏には厳しく対応すべきじゃないですか。この点からも、黒川氏に退職金の自主返納を求めるべきだと思いますよ。
海外のオンラインカジノの、日本国内の自宅からアクセスした賭博の検挙事例としては、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトに日本国内の自宅からアクセスをして、いわゆるブラックジャックですね、これを称する賭博をした者を単純賭博罪で検挙した例や、あるいは、日本国内の客の自宅等のパソコンから海外に設置されたサーバー上のオンラインカジノサイトにアクセスさせて、スロットと称する賭博を行ったことに関し、日本国内
そしてもう一つ、後段の要件は、法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たる犯罪であることが必要なわけですけれども、単純賭博罪か常習賭博罪かで結論が分かれます。単純賭博罪だとこれに当たらない。でも、常習賭博罪だと、三年以下の懲役なので禁錮以上の刑に当たるということなんですが、注目していただきたいのは、この資料十一ページの右の下の方ですね。
そして、その調査結果を踏まえて、法務省から最高検に対し訓告相当との意見を伝え、これを受けて検事総長が訓告したものでございますが、まず大前提として、これが、単純賭博罪の問題を今、森先生おっしゃいましたけれども、犯罪の成否には、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でありまして、どのような証拠で捜査が行われるかというところでございますが、今回の処分においては、これは行政上の話でありまして
○福島みずほ君 刑法の単純賭博罪が、まあ私は常習賭博の可能性もあると思いますが、あり得るというふうにおっしゃったことは極めて重要だと思います。 ところで、この黒川東京高検検事長は、日本で戦後初めて唯一、一月末に定年延長を閣議決定をした者です。尊敬する元検事総長の松尾邦弘さんや、それから最高検の清水勇男さん、元最高検検事などが意見書を出し、記者会見を行いました。
○奥野(総)委員 最初に申し上げましたけれども、単純賭博だと、地方公務員の例だと、停職とか、非常に厳しい例としては懲戒免職なんという例も、調べたら出てきましたよ。それほどの話なんですよ。なぜか。やはり公務員だからですよ。公務員はしっかり、公正中立にやらなきゃいけない。
四人でやるから、相手のあることだとおっしゃっていますが、かけマージャンは単純賭博罪となっている判例は幾らもありますよね。地方公務員なんかだと、停職とか、それから懲戒免職なんという厳しい例もあるんですよ。犯罪ですからね、これは。 もちろん、まだここでお認めになっていませんけれども、ただ、そういう報道がなされている、本人が認めたという報道がなされている、これは重要なことだと思うんですよ。
例えば、昨年、東京都内に所在するインターネットカジノ賭博店におきまして、店内にパーソナルコンピューターを設置して、常習として賭客を相手に通称バカラと称する賭博をしたことにより、店舗経営者ら三人を常習賭博、賭客一人を単純賭博で検挙しているところでございます。
具体的な検挙事例といたしましては、例えば、店内にバカラ台を設置して賭博をする、店内にパチスロ機を設置して賭博をする、店内に花札ゲーム機等を設置して賭博をするといったような事案につきまして、経営者につきましては賭博開張図利罪ですとか常習賭博罪で、それからお客につきましては単純賭博罪でそれぞれ検挙をしてきているところでございます。
警察といたしまして、必ずしもインターネットカジノのサイト数等の実態を把握しているわけではございませんけれども、本年一月から十一月末までの間において、インターネットカジノに係る賭博事件として、暫定値でございますけれども、常習賭博十一件、単純賭博二件を検挙しているところでございます。
つまり、一たんは、この取引というのは差し当たって賭博罪の構成要件には該当するということだと思うんですが、例えば、あくまで現行法上、ちょっと確認のためにお伺いしたいんですが、正当な業務行為でない場合、つまり、先ほど私が最初に列挙したようなものはおよそ正当な業務だとは言えないと思うんですが、そういう業者の場合は違法性が阻却されず賭博開張罪、あるいは投資家が単純賭博罪に問われたりする可能性というのが出てくるんでしょうか
つまり、偶然の事情によって結果が左右される勝敗に対して金銭をかけたときが単純賭博ということなんですね。これは、多少の技量がかかわっていても、偶然的要素があれば賭博罪になる、こういうことなんです。例えば、サッカーゲームなんかもそうですが、うまい選手などが勝つ可能性があるわけですが、勝敗は時の運ということがありますので、これでも賭博になるというのが講学上の話なんですね。
きのうの夕刊、けさの朝刊で御存じのように、元巨人軍の柴田選手、あれは単純賭博罪で逮捕されておりますから、いわゆる刑法で言うと百八十五条の適用だろうと思います。刑法百八十五条、百八十六条では賭博について禁止をいたしております。禁止なんです。 我が国は法治国家ですから、法律の精神に基づいてすべてが運営されなければなりません。
○政府委員(安原美穂君) 橋本委員御指摘のように、かつて旧刑訴におきましては、単純賭博罪についてだけ、本来ならばその法定刑から言えば三年であるところを一ランク落としまして六月という時効を決めたのでありますが、それは賭博罪というのは罪責も軽微で直ちに処罰するのでなければ刑罰の効果が少ないので公訴時効を短くしたという趣旨であったようですが、新刑訴になりましてからはそういうことを認める必要はないということで
○橋本敦君 たとえば、法務大臣、旧刑事訴訟法を見ますと、旧刑事訴訟法の二百八十一条が時効に関する規定があったのですが、これによりますと、法定刑に基づく時効の期間を一項、二項とこう決めていくわけですが、その第六項で特別に、刑法百八十五条、これは単純賭博罪なんですね、旧刑法では。