それから、決定方法として、いわゆるマジョリタリアンデモクラシーというんでしょうか、単純多数決型のやり方ではなくて、なるべくデリバレーティブな、熟議がきちんと行われるような民主主義で決定する。この二つの要素がきちんと充足していれば憲法レファレンダムというのは擁護可能なものだみたいな、そういう御主張のようです。
法律案の再議決要件を単純多数決に改めるべきである等の指摘もありましたが、それでは衆議院の権限強化となり、行政権の強化につながるといった意見が出され、最終的に、憲法の定める衆議院の優越規定はおおむね妥当との結論となりました。 それでは次に、今後積極的に検討すべき問題に移らさせていただきます。これらは、意見は分かれましたが引き続き真摯な検討がなされることを望むとされたものでございます。
○近藤正道君 私も余り勉強はしていないんですが、国会図書館とかいろんなところに、調べてみましたら、刑事司法への国民参加があって、死刑制度があって、単純多数決で死刑の量刑を決めている、この三点セットのそろっているのはフロリダ州ただ一つ、これはどうも間違いないようでございます。そこに日本が参加をこれからしていくということであります。
そこで私、その後、またいろいろこれ調べてみましたら、アラバマ州は多数決なんだけれども、単純多数決ではなくて特別多数決なんですね。ですから、刑事司法への国民参加があって、そして死刑という制度があって、そしてその死刑の量刑について単純多数決を採っているところ、特別じゃなくて単純多数決を採っているところはアメリカのフロリダ州だけ、このことに間違いはない。
多数決ということであれば多数決でありますけれども、単純多数決ではございません。単純多数決ということで私どもが把握しておりますのはフロリダ州だけであります。 ただ、何分にも外国の制度を網羅的に、完璧に把握しているわけではございませんので、それ以外に全くないかと言われると、それは分かりませんけれども、取りあえず私どもが把握しているのはフロリダ州ということになります。
守秘義務の議論がこの間いろいろありますけれども、守秘義務については、裁判員にのみ刑事罰を科して、職業裁判官より、より重く言わば加重、締め付けているわけでございますが、一方評議については、職業裁判官が単純多数決なんだから裁判員も単純多数決だと、平等なんだと、こういう言い方は私はバランスを欠くのではないかと。
にもかかわらず、先ほど申し上げましたとおり、やはりそれが単純多数決という方向で動くとするならば、それが質の問題として、やはりきちんとした参加を得た上での決定でなければ意味がない。それはやはり機関決定それ自身の条件あるいは質の問題にかかわってきますので、この部分について最低投票率を全く放置するということが責任を持った手続のやり方だというふうには私には考えられないということです。
それから、通常の単純多数決を発議要件とするもの。そしてもう一つ、議会の三分の一というような、議会の少数派が発議する国民投票がございます。 以上の三つでございます。
したがいまして、そのような状況を避けるために、最低限、参議院で否決された法律案の再可決要件を、三分の二の特別多数から単純多数決に引き下げる必要があると考えます。 このような見直しに対しては、参議院を無意味にするものとの批判もあります。
一院制型両院制の考え方を推し進める観点から、五十九条二項を改正し衆議院による法律案再議決要件を単純多数決に改める、あるいはこれを緩和し停止的拒否権や遅延権にとどめるなどの指摘がありましたが、衆議院の権限強化となり、さらには行政権の強化につながるので参議院の権限を弱くすることには反対、三分の二を過半数に改めたのでは歯止めにならないなどの意見も出されました。 第二、総理大臣指名。
多様な意思を一院で集約できるか疑問、両院制、会期等マクロ的問題は両院が合同審査会等で議論しそれぞれ独自性を発揮できる体制を作る必要がある、国会法は各院の自律権を保障した憲法五十八条の趣旨に反し両院制採用の趣旨を損なう嫌いもあるため原則的に廃止すべき、会期制度・会期不継続の原則を改めて立法期・議会期制度を採用すべき、参議院改革は両院制の在り方の問題であり、五十九条を改正し衆議院による法律再議決要件を単純多数決
また、充実した評議という観点から、単純多数決ではなく、全員一致を目指し、そしてやむを得ない場合は特別多数決制を取るという欧州で採用されているルールを採用することを是非求めたいというふうに思います。 次に、裁判員にとって分かりやすく、納得して判断できる裁判を実現するという点です。 市民の多くは、自分の良心に恥じない、責任を持った正しい判断をしたいというふうに思うのではないかと思います。
私どもの考えた理由は、現在、裁判のルールは全部単純多数決で決めていくということで動いているわけでございます。これは別に刑事に限らず、民事であっても全部そのルールでやるということになっているわけでございます。例えば刑事事件、現在行われていますのも、これは三人の裁判官であれば三対二になりますけれども、これはただ多数決ということでたまたま裁判官の人数の構成がそうだからそうなるというだけでございます。
それから、イタリアでございますけれども、裁判官二名、参審員六名の単純多数決という、このようにばらばらに分かれているという状況でございます。
○松野(信)委員 もう時間が参りましたので終わりたいと思いますが、先ほど申し上げたように、単純多数決で無期だとか死刑だとかそういうような判断をするというのは、これは大変問題があるというふうに思います。 基本的には、こういう評議というものは全員一致であるべきだ。
現時点では、理事会の主たる議決方式は、特定多数決と、手続上の問題に適用される単純多数決であります。欧州憲法の草案では、各加盟国の持ち票に関して重要な改革が行われることを想定しています。この問題は、現在進行中の憲法に関する政府間会議での交渉において大きな障害の一つとなっています。 また、憲法の草案には、そのほかにも、理事会に関する、より微妙な意味合いを含んだ改革が盛り込まれています。
それから議決方法でありますけれども、衆議院と参議院では、特定事項において、単純多数決ではなしに三分の二等の特別の議決を要するということをしているわけですね。予算あるいは条約とか総理大臣の指名につきまして両院の決議の中身が違う、こういうような場合であります。
○井上(喜)小委員 私のペーパーの五ページの六の「議決方法」の三にそれは書いたのでありますけれども、憲法改正には国民投票がありますので、私は、議院が、これは衆議院だけでもいいしあるいは両院でもいいのですけれども、単純多数決でよろしいのではないかというふうに考えております。
しかし、他方で、憲法改正が単純多数決で決まってよいかについてはなお考えなければならないことであり、憲法が硬性であることの意義として、多数意見をもってしても変えられないものがあるという自然権思想の立場や、少数者の意見を常に尊重するセルフクリティカルな社会の観点から導かれる少数者保護があるとの見解が示されました。
したがって、今の日本国憲法の三分の二という事例で言うならば、祖先と同じ考えの者が四〇%で、それに対して違う考えの者が六〇%いるという状況を考えてみると、単純多数決でいけば後者の方が法律をつくれるわけだけれども、しかし、前者の方は憲法立法者と同じ考えをしているということで、四〇%のものが六〇%の意見を抑えることができる。 どうしてそういうことが許されるのか、こういう話になるわけです。
これは、その区別がはっきりしないというようなことやら、最高裁、三権分立の建前からおかしいとか、いろいろな理由で葬られたんですけれども、この考え方の背後には、人権とかそれから少数者の意見発表権とかというものは単純多数決で侵してはいけない、したがって、憲法の保障の対象になるんだ、硬性憲法的に保障するんだ、しかし、それ以外の問題については、議会にもう一度返して議会の責任で決定するのがいいのだという考え方があって
したがって、売却の強制を基礎付ける団体的な決定としては、単に建物を取り壊し新たに建築をするという意見の区分所有者が、取壊しをしないという意見の区分所有者より多いという単純多数決では足りないと言うべきです。 どの程度の特別多数決であれば売却の強制を基礎付けることができるか。すなわち三分の二、四分の三、五分の四、十分の九、これらのいずれが適当かということは極めて困難な問題であります。
それから、評決のあり方の問題でございますが、検討会におきましては、現行の裁判所法の定める単純多数決の原則によるべきであるという意見が述べられております。
また、法案のように、株主総会の普通決議により定足数の要件もなしに単純多数決で免責できるというのは、余りにも決議要件が軽過ぎます。この点については、修正案のように特別決議としたところで基本的には問題を解決したことにはなりません。 さらに、定款の規定に基づく取締役会決議による免除も、株主の予想を超えて免責がなされることが想定され、将来の株主をも拘束することになり、問題であります。