2014-06-02 第186回国会 参議院 憲法審査会 第6号
あるいはまた、政治的行為を行うよう教唆等を行った者に対する罰則の削除、それから、政治的行為の制限の地域限定、単純労務職員に対する政治的行為の制限の適用除外、これらにつきましては地方公務員法制定時に参議院により修正が行われて今日に至っていると、このように承知をいたしております。
あるいはまた、政治的行為を行うよう教唆等を行った者に対する罰則の削除、それから、政治的行為の制限の地域限定、単純労務職員に対する政治的行為の制限の適用除外、これらにつきましては地方公務員法制定時に参議院により修正が行われて今日に至っていると、このように承知をいたしております。
これらの規制は、単純労務職員、地方公営企業職員、特定地方独立行政法人の職員については適用が除外をされているということであります。
○川端国務大臣 いわゆる単純労務職員というのは、昭和二十六年以降のいろいろな経過があることはもう先生も御案内のとおりでありますが、いろいろ御努力いただいて仕事をしていただいているというのは今も御紹介がありましたけれども、基本的には、民間の類似の職種の勤労者と職務内容が実質的に共通しているということで、できる限り民間の勤労者と同じような取り扱いをしたいというのが本来の趣旨であります。
さらにその後、平成三年には、地方公営企業労働関係法の適用を受ける企業職員及び単純労務職員について、国営企業の職員に係る改正措置に準じ、当分の間、七年以下の範囲内で労働協約の定める期間に改正されたところであります。
さらにその後、平成三年には、地方公営企業労働関係法の適用を受ける企業職員及び単純労務職員について、国営企業の職員に係る改正措置に準じ、当分の間、「七年以下の範囲内で労働協約で定める期間」に改正されたところであります。
したがって、そのときに実習助手につきまして学校教育法で技術職員という規定、これはその立法当時の事情を私詳細に調べたことでございませんので、ある意味では予測でございますが、技術職員というふうに規定したのは、先ほど先生が例に挙げましたボイラーマンとかなんとかという、いわゆる地方公務員法で言っておる単純労務職員のようなものと同じような意味で、それを頭に描いて技術職員という言葉を使ったのではないのじゃないか
したがいまして、地方の場合も六十三歳というところがございますけれども、ただ、定年制が施行されるまでといいますか、従来地方団体におきましては単純労務職員ということで一括して人事管理を行った経緯もございますので、労務職につきましても六十歳一本という定め方をしたところもございます。それはそれぞれの地方団体の人事管理の実情によってお定めになっておるというふうに承知いたしております。
どういう理由で制定されていないのかということなんですが、主として、単純労務職員、守衛さんとか用務員とか電話交換手とか、そういう方を普通単純労務職員と呼んでおるのですが、そういう方に係る定年が六十三歳と六十歳に分かれるものですから、そのことに関しまして労働団体との間で話がつかずにおるというのが一番大きな理由だと思いますが、それ以外にも、定年制の条例を制定することをきっかけにいたしまして給与面における合理化
○津田政府委員 臨時従事員につきましては、一般的に、地方公務員一般職のうち臨時的任用の単純労務職員と考えておりまして地方公務員法第五十七条の適用の職員、このように考えております。 先ほどの施行者協議会からの照会につきましては、四十八年十二月十四日、御承知と思いますが、法制化等については「現在のところ考えていない。」このような回答を出しておるわけでございます。
読んでみますと、「国家公務員の中には、例えば単純労務職員のように、民間と同様の業務を行う者が含まれているが、特別の必要がある場合を除き、当該業務について事務・事業の整理、民間委託等を積極的に推進する。」大臣の所管の関係から申し上げますと、たとえば下水道の事業あるいは公園の事業、そして道路等の事業があるわけでありますが、この中間報告を手にされて、いま大臣の心中を伺っておきたいと思います。
臨調で、公務員の範囲を国家意思の形成等に関与する一部の者に限定し、あるいは単純労務職員等は除外することを考えているというようになれば、私はこれは戦前の身分制度への逆行ではないかと思います。また、これは大変問題があるだろう。
○政府委員(大嶋孝君) 地方公務員内部のことで申し上げますけれども、地方公営企業職員それから単純労務職員につきましては、その職務の実態に着目をいたしまして、できるだけその能率性を反映させる、また、その職務が民間企業に類似しているといったことのために、服務規程あるいは勤務条件等の点につきまして一般職員と企業職員につきまして差がついておるということが原因ではなかろうかと考えております。
○政府委員(大嶋孝君) 非現業職員につきましては条例で定めるわけでございますし、それから公営企業職員、単純労務職員につきましては、企業管理規程あるいは協約ということで定めるということになっておるところでございます。
○政府委員(大嶋孝君) 御指摘のように、公営企業職員それから単純労務職員につきましては、地方公務員法の一部が適用除外されておるところでございますが、今回の改正にかかわります定年制に関する規定については、これらの職員にも適用されるということでございます。
その特例を定めることができるものの一つとして、いわゆる単純労務職員ということが言われたわけでございますが、この単純労務職員につきましては、そこでその範囲を明確にするために当時政令ができたわけでございます。
先生御指摘のように、地方公務員法五十七条の単純労務職員の範囲を法令で規定した規定は現在ございません。ただ先ほど自治省からも話がありましたように行政解釈といたしましては現在は失効いたしておりますが、先ほどの政令第二十五号でございますか、これに大体準ずるんだと、こういう扱いになっております。
○説明員(鹿児島重治君) 地方公務員法の五十七条に基づきます単純労務職員の範囲につきましては、御承知のように、かつては地方公務員法の附則の二十一項に基づきます政令によってこれが定められておったわけでございます。
次に給与の問題でありますが、長野県の場合にはほぼ退職勧奨制度を取り入れておりまして、年齢は統一されておりませんけれども、うちの郡内あるいはうちの村等では、労使の慣行によりまして課長は五十六歳、係長は五十七歳、一般は五十八歳、それから単純労務職員は六十歳ということにいたしまして、それでほぼ年々退職されていきます。しかし退職勧奨でありますので、五条を適用いたしまして優遇措置は講じておるわけであります。
さらにまた地公法の五十七条の、いわゆる単純労務職員及び地方公営企業職員については地公法五十八条の適用はなく、直接労働基準監督署が職権を行使することになっているわけですね。そうですね。結局、地方公務員に対しては人事委員会、地方公共団体の長、労働省労働基準監督署が労働基準の監督権を行使することになっているわけです。
○鎌田説明員 地方公務員に関しまするいわゆる公務員労働法制というものにつきましては、釈迦に説法みたいな話になるわけでございますけれども、公営企業なりあるいは単純労務職員というものにつきましては、民間企業の従事者の場合との職種の共通性という面を尊重いたしまして、御案内のとおり労働組合法でございますとか、あるいは労働基準法の適用をいたしておるわけでございますけれども、それ以外の一般的な地方公務員、警察、
○鎌田説明員 ただいまのお尋ねの点でございますが、技術的な問題でございますので私からかわってお答えさせていただきたいと思いますが、企業職員あるいは単純労務職員あるいは一般の職員、いずれもこの分限の規定の適用があることは同様でございまして、この廃官廃庁によりまして減員をしなければならないという場合におきまする取り扱いは同じでございます。
○森説明員 京都の南丹病院の事件そのものについては私何にも存じませんので、一般論として申し上げますが、公営企業職員あるいは単純労務職員が、いわゆる身分救済という面で一般職の地方公務員が持っておるような人事委員会あるいは公平委員会に提訴して救済を受けるという制度はございません。