1997-05-28 第140回国会 衆議院 逓信委員会 第14号
例えば、独占権の喪失と競争導入、電話回線の再販業者の出現とか専用線の販売、また、単純再販から公−専−公の接続と、大きくそういうふうに変わってきている。 そういった中で、この電気通信サービスの分野における自由化というのは一体何なのだろうか。
例えば、独占権の喪失と競争導入、電話回線の再販業者の出現とか専用線の販売、また、単純再販から公−専−公の接続と、大きくそういうふうに変わってきている。 そういった中で、この電気通信サービスの分野における自由化というのは一体何なのだろうか。
韓国でも外資規制は三三%、そして国際単純再販、ISRについては自由化は二〇〇一年からですか、シンガポールも外資規制が四九%、ISRは二〇〇二年から、また香港に至っては二〇〇六年からISR自由化、こういうような当初の規定だりたということでございますから、これを見ても余り熱心でなかったということだと思いますけれども、しかし最終的には途上国側もそれなりの努力をしたということだと思います。
○川端委員 その部分で確認をしたいのですが、いわゆる衆議院の附帯決議で、単純再販を禁ずる約款をつくってもいいという部分で表現をしている制限する規定の領域と、結果的にNTTが規定を、いわゆる公衆電話回線につなぐという部分はだめだというふうに限定された部分というのは、領域的に言えばNTTの約款というのは一部に、その逓信委員会の附帯決議の範囲から見ると、一部に限定をされたというふうに理解をしてよろしいのでしょうか
単純再販という定義が極めてあいまいといいますか、大変広うございますので、先生御指摘のように、その中からそういう公衆網と専用線の接続は制限するというふうなことにその後コンクリートされたといいますか、明確にされたというふうに考えております。
一、二お伺いをしたいのですが、NTTのいわゆる民営化に関しての法案が逓信委員会で、衆議院で審議をされている過程で、回線の単純再販というのですか、こういうものが非常にNTT自身民営化したときの業務としては悪影響を与えるのではないか、いわゆる卸売をするということ自体はみずからの事業とバッティングをすることをみすみす許すということで悪影響を与えるのではないかというふうな議論があって、その結果も踏まえて法案
そして、六十年四月の電気通信事業自由化で単純再販が可能だということは知っていたというような御発言があったわけでございますけれども、この再販問題については電気通信事業法の改正の際に国会で附帯決議がなされております。NTTとしてはこの附帯決議、回線リセールの問題が出たときにこの附帯決議との関連あるいは問題点、こういうことはお考えになりませんでしたか。
それからまた、六十一年二月に公正取引委員会の研究会の発表で、「電気通信事業分野における当面の競争政策上の問題点について」というのがございますけれども、その中に、NTTが保守、管理面で単純再販事業者の新規参入を阻害することのないように注意する必要があるというふうなことを指摘している。
○政府委員(柴田章平君) 今御質問がございました私どもの研究会の提言でございますが、指摘の内容は専用線の単純再販に関しまして、 現行の専用線の料金体系の下では、第二種事業者は、日本電電から借りた専用線を細分して、第三者に対して安価で再販売することができるが、このような単純再販を行う事業者は、今後、専用線サービスを開始する第一種事業者と市場で競争関係に立つものと考えられる。
話してみると、専門家から見ると全国でおおむね三万加入ぐらいの規模になっているということですから、これは一つの電話局ができたと同じ理屈になるし、しかも一種と二種という問題で考えますと、一種はそれぐらいのものはやっていいことになっているんだけれども、二種の方はVAN事業が主体であって、電話事業というのは、つけ足しと言うたら怒られるけれども、そんなにウエートを置いて考えてあの回線リセールという問題を、単純再販
○矢田部理君 以上で終わりたいと思いますが、いずれにしましてもこの場合には、衆議院の逓信委員会が附帯決議までつけて回線リセール、特に単純再販はやらぬというやつを非常にねじ曲げて、新しい商売をリクルートと組んで乗り出した、その主要な役割を果たしたのは式場さんであると私どもは理解しておるのでありまして、この点は及川議員が後ほどさらにまた詳細に詰めると思いますが、リクルートにかかわる疑惑というのは限りがありませんで
これは独禁懇の方に御報告いたしましたので、今、先生独禁懇というふうにおっしゃったのでございますが、この中で「単純再販を行う事業者は、今後、専用線サービスを開始する第一種事業者と市場で競争関係を立つものと考えられる」と、「この場合、日本電電が」、これは当時の電電公社でございますが、「日本電電が、保守、管理等の面でこれらの単純再販事業者を支援して第一種事業者の新規参入を阻害することのないように、注意する
おたくの方からもらった資料によりますと、専用線の単純再販を行うものは約六十社、こういうふうにあるのです。でありますから、そういうふうに御記憶をいただきたい、こういうふうに思います。いかがですか。
当時、この法律の審議の経過を踏まえまして、衆議院の逓信委員会で附帯決議をいただいたわけでございますが、その附帯決議によりますと、NTTの経営に与える影響を考慮いたしまして、NTTが単純再販を禁ずる約款を作成してもこれは不当な制限には当たらない、本来ならば自由である、だからいろんな約款を、回線の自由な利用を認める約款、これをどんどん認可するのが筋でございますけれども、単純再販に限ってこれを禁ずるような
民営化当時の議論では、単純再販というのは絶対にやらないのだということを長い委員会審議の中で繰り返しNTTも答弁をしておられます。「電話を主体とする再販売、これについての契約は絶対にせぬという方針でございます。」と明快なんです。そして、先ほど御紹介しましたような決議もつけて年内に採択をされた。五十九年末ですね。そういうことがありました。
「政府は、現行の専用線の料金体系の下では第二種電気通信事業者による専用線の単純再販が日本電信電話株式会社の経営に支障を及ぼすことにかんがみ、単純再販を禁ずる約款についても認可すること。」ということが決議であります。さらに、審議の中ではもっと明確に答えておられるわけです。
その第一点は、専用線の単純再販、今先生がリセールとおっしゃった問題についてでございます。「現行の専用線の料金体系の下では、第二種事業者は、日本電電」これはNTTでございますが、NTT「から借りた専用線を細分して、第三者に対して安価で再販売することができるが、このような単純再販を行う事業者は、今後、専用線サービスを開始する第一種事業者と市場で競争関係に立つものと考えられる。
専用線の単純再販、これはリセールですね。 現行の専用線の料金体系の下では、第二種事業者は、日本電電から借りた専用線を細分して、第三者に対して安価で再販売することができるが、このような単純再販を行う事業者は、今後、専用線サービスを開始する第一種事業者と市場で競争関係に立つものと考えられる。
○野間委員 そこで、時間がありませんので、この書き物の中にあります単純再販について、注意事項として指摘しておるでしょう、この絡みで私はお聞きしておるのですが、いかがですか。事実関係は今申し上げた……。
一、約款外役務について、第一種電気通信事業者の経営に与える影響を考慮し、専用線の単純再販を目的とする第二種電気通信事業者の契約締結の申込みが行われた場合、第一種電気通信事業者が承諾しないことを認めること。 一、国際電気通信連合において、新しい国際電気通信条約附属業務規則が採択された場合には、その円滑な履行が確保されるよう配意すること。 右決議する。 以上でございます。
○大木正吾君 単純再販なんてことについて云々てあなたおっしゃったけれども、聞かないことを答えているんだけれども、そんなことをあなたこれ認めたら、とでもじゃないけど、初めからもう法律は通りませんからね。だから結果的に私たちに言わしめれば、やっぱり何だかんだ言ったって、先行きの三年、五年後の状態について僕らはわからぬわけじゃないんですよ、これはもう。
もう一つですが、今度VAN事業者がKDDから回線を借りまして、専門語では、国会でも何か言われているようですが、単純再販という言葉が残っているようでございますが、いわゆる回線を借りて、それをばら売りにする。KDDからは五百万で借りたと。しかしそれをばら売りして、自分はもうVAN事業をやらずに回線だけをばら売りすると。一回線それこそ百二十万とか、百三十万とか。それで、八つとか十に回線をばら売りする。
○伊藤(忠)委員 だからここでだめ押しという言葉はまあ穏当じゃありませんけれども、再確認の意味で申し上げるのですが、結局、単純再販はこれは国内、国際ともに禁止をされている。今回国際VANがスタートをすることによって、事実上国際的にも単純再販が崩れていく、やはりこういう実態が起こってきます。
今回法案が通れば、これからはそれが認められていくということになりますが、国際通信という利用者の限定したというか特殊性から考えますと、国際通信の単純再販というのは、今回のVANが国際的にできることを通じてかなりのシェアを、単純再販を国際的にオーケーすることになるんじゃないですか。
そこできようは電気通信局長、ぜひあなたに確認をしておきたいのは、第二種電気通信事業者による新電電の専用線を利用した単純再販の問題でございます。 この問題につきましては、法案審議の際、かなり詳細な論議が行われたことは御承知のとおりでございます。
すなわち、第二種事業者によるところの電話事業の単純再販について衆議院でも議論されましたけれども、現行料金体系のもとでは新電電の経営を圧迫することは必至であると思われるの で、したがって、契約約款によって単純再販を禁止することについては、郵政省は認める用意があるのか。このことは国際電電も同様だと言われておりますが、その手続、方法はどういうようにやられますか。
○政府委員(澤田茂生君) 現行の専用線の料金体系のもとでは、第二種電気通信事業者による専用線の単純再販というものが新会社の経営に大きな支障を及ぼすというような場合も考えられるわけでありまして、そういう場合には単純再販を禁ずる約款にございます。こういったものについても郵政省といたしましては認可をするという考えを持っておるということを申し上げておきます。
しかし、アクセスチャージの問題あるいは単純再販をある程度私契約によって、禁止とは言いませんけれども、そういった形で公社の全国ネットのサービスというものがある程度料金的にも維持され得ると、いわば公正な競争という形の中での恐らくサービス競争が行われるであろうということ等々から考えまして、先生の御指摘になる御懸念は新会社経営移行後もなかろうということで判断した次第でございます。
特に、第二種業者は、多様な業務、例えば新しい電電公社を卸売業に例えるならば、いろいろな小売事業を多様にできる、高付加価値のバリュー・アデッド・ネットワークから単純再販までも含めた多様な組み合わせの仕事ができるというふうに御配慮いただくことが重要ではないかと思います。
あるいは単純再販などということを株式会社電電さんやられてはかなわないからそれはやめたという約款でも結構である。こう並べてみますと、あれやこれや細かな配慮があって一番妥当な線が今出ているのではないかな。
○政府委員(小山森也君) 今まず最初に御指摘なさいました点は、いわゆる単純再販の問題であろうと思うんでございます。 これにつきましては、やはりこれは第一種事業者とそれを借りる事業者との間の料金の契約の問題でございます。これにつきましては再々、大森先生の質問にもお答えしたわけでございますけれども、この料金の決め方の問題でございます。
したがいまして、単純再販することによりまして国際電電の適正な財務が維持できないというような場合においてはそういった契約を禁止するということは妥当なことだと思います。
○大森昭君 次に、第二種電気通信事業者による専用線の単純再販売を禁止する契約約款を認可する方向を郵政省は示唆しているようでありますが、国際電電の専用線についても単純再販の禁止の契約約款を認可する考えでありますか。
第九は、電話の単純再販を禁止するなどであります。 私たちは、以上九項目をもとに、日本社会党・護憲共同、民社党・国民連合と協力し修正要求を行い、その実現を図るため最大限の努力をしてまいりました。その結果、自由民主党との間に合意が成立し、我々の要求に沿った修正が実現する運びとなったのであります。
一 政府は、現行の専用線の料金体系の下では第二種電気通信事業者による専用線の単純再販が日本電信電話株式会社の経営に支障を及ぼすことにかんがみ、単純再販を禁ずる約款についても認可すること。 一 政府は、日本電信電話株式会社の経営の自主性を尊重し、賃金その他労働条件等労使間の自主決定に介入しないものとすること。
○伊藤(忠)委員 単純再販についてお伺いをいたします。 いろいろ議論がございましたが、専用線の現行料金体系では、新電電の経営に支障を及ぼすことになる、そういう立場から、第二種電気通信事業者による単純再販を禁止することになる約款についても、郵政省は認可をするという考え方で再確認したいと思うのでございますが、よろしゅうございますか。
○小山政府委員 単純再販が新電電の経営に支障を及ぼすというような場合におきまして、単純再販を禁ずる約款については認可をするものであります。 なお、現在の電電公社の専用料というものに例をとりまして、現在の専用料で単純再販をする場合には、これは当然収支相償わずということで、こういったものを禁ずる約款というものはあっても当然だろうと思っております。
今個々の問題で、単純再販の問題にお触れになりましたけれども、公社もこれから新電電に民営化されれば、そういった単純再販に関しては、お互い専用線回線の貸し借りの契約あるいは再販禁止というような条項契約も含めまして、料金の調整という面で、再販を許すに当たっては私たちはそれに相応な料金の付加をすることは当然であろうと思います。
そういう面からいたしますと、例えば単純再販なんかの場合でも、単純再販の関係についての質疑の状況をお聞きしておりますと、いやそれは心配ないんだ、こういうことになっているわけなんです。しかし、単純再販でも仮に乗り込んでくるということになれば、それは何らかの利益があるということだと思うんですね。
○真藤説明員 今の大臣の御答弁のとおりでございますが、私ども当事者といたしましては、単純再販という形だけの第二種業というのはなかなか入ってこないとは思いますが、そうでない、付加価値通信をやりながらあいた時間に単純再販をやるというふうなことも出てこようかと思いますので、そこら辺のところをもう少し具体的に技術的に考えまして、今大臣の御答弁のとおり、約款によって処置していくという自由度を与えられておりさえすれば