1947-10-11 第1回国会 参議院 本会議 第36号
併しながら今回の改正案によりますると、一般人に対する暴行脅迫、名誉毀損罪の法定刑をそれぞれ引上げておるのでありまするし、尚いわゆる単純侮辱罪の規定も存置することになつておりますので、これらの規定の定むる範囲内において、国際法の要求するところに従い、外国の元首、使節の身体名誉等を保護するに遺憾はないと信ずるのであります。
併しながら今回の改正案によりますると、一般人に対する暴行脅迫、名誉毀損罪の法定刑をそれぞれ引上げておるのでありまするし、尚いわゆる単純侮辱罪の規定も存置することになつておりますので、これらの規定の定むる範囲内において、国際法の要求するところに従い、外国の元首、使節の身体名誉等を保護するに遺憾はないと信ずるのであります。
次に社会党、民主党及び國民協同党三派の共同提案にかかるいわゆる単純侮辱罪復活に関する修正案について採決いたします。提案のごとく修正するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○荊木委員 三党共同提案になりまする二百三十一條にかかる修正案、単純侮辱罪の復活に関するこれは、刑法改正案においては名誉毀損については刑期の引上げとなつておりますが、逆にまた単純侮辱罪に関しては被害法益が簡単であるからという理由で抹消になつております。