1975-03-07 第75回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第5号
さらに、災害というものは、これは予測できないものでございまして、平常起きる単発災害にいたしましても、場合によっては大きな問題につながるというふうに考えております。したがって、私どものたとえば地域でもって災害が起きたという仮定のもとで私どもが対処する、その時点でどうしても川崎の消防力では足りないこともあり得るだろうという前提は考えております。
さらに、災害というものは、これは予測できないものでございまして、平常起きる単発災害にいたしましても、場合によっては大きな問題につながるというふうに考えております。したがって、私どものたとえば地域でもって災害が起きたという仮定のもとで私どもが対処する、その時点でどうしても川崎の消防力では足りないこともあり得るだろうという前提は考えております。
今度の場合は単発災害でありますために、そのために本激甚を指定するものさしというのが、具体的に現在ございません。これからつくろうとすれば、さっき申しましたように国民経済に著しい影響を及ぼすという大前提がかぶっておりますから、激甚法には。そうすると大体百億円以上、常識的に考えても。
問題は、この単発災害にひとしいような災害に対して、適用基準はあるけれども、指定基準がないというところに一つ問題があるのだろうと私どもも思っております。 そこで今回の場合でありますが、この十一条の条項の指定のいままでの実例をいろいろずっと洗ってみますと、たとえば去年の台風十号による土佐の高知の漁船被害三千五百隻、相当な数でございます。
若干その事情について申し上げますと、第一番目には、過般の委員会においても申し上げておったのでありますが、従来、台風等の単発災害の取り扱いについては一本ごとに扱っていくというのが前例でございましたし、また、ダブルヘッダーのような形で継続して参りました台風等についても、そのいずれか一本だけで激甚の対象になるような場合に、もう一つのものをつけ加えて合わして指定する、こういう前例はございますけれども、九号、
それから台風の場合等は、多くの場合単発災害でございますので、一つ一つの台風についてこれを指定の対象にする、こういう考え方で従来きておったのであります。たまたま例外が三つほどございますけれども、それはいわば親台風と申しますか、大きな台風が一つありまして、それだけでも激甚の基準に当てはまる。
こういうことで、自然長雨とか低温とかあるいは干ばつ、かなりの長期にわたって同一条件が続いたようなものはだんごにして、できるだけ有利な扱いをしたいということで処置をしてきたのでありますが、台風等については実は単発災害、一つ一つ、たまにアベック台風もありますけれども、ほとんどが一つ一つでありましたために、台風何号なら何号ということだけを従来は扱ってきたわけであります。