2003-04-18 第156回国会 衆議院 法務委員会 第8号
これは、具体的な裁判を実施している単独裁判官か合議体なら裁判長を律する条文だと思います。この条文ができますと裁判体は具体的にどういうことをしなければならなくなるんでしょうか。
これは、具体的な裁判を実施している単独裁判官か合議体なら裁判長を律する条文だと思います。この条文ができますと裁判体は具体的にどういうことをしなければならなくなるんでしょうか。
裁定合議制度が導入された場合におきましては、単独裁判官に配てんされた事件について、当該裁判官が合議相当と考えた場合にはこれを合議体に諮って、その決定を受けて合議決定がされるわけでございます。
本件は、本来は単独裁判官によって審理される事件でございますが、三月六日に合議体で審理、裁判する旨の裁定合議決定がなされたということでございます。したがいまして、この事件は合議体で審理がなされることになります。
また一面、単独裁判官、その庁に一人しか裁判官がいないということからくる心理的な負担、圧迫感も少なくなかろうかと考えます。 以上は地方における簡裁の統廃合について申し述べましたが、続いて大都市におけるそれについて申し上げます。
○大西最高裁判所長官代理者 いわゆる判事補が参与判事補として単独裁判官の審理に参与するという形でございますが、これはあくまで裁判体自体は単独でやられます裁判官が裁判をするわけでございまして、ちょっといま手元に規則がございませんが、それに対して審理に立ち会ったりあるいは意見を述べることができるというふうになっておるわけでございまして、そういう意味では裁判体の一員ということになるわけではございません。
そこで、済んでから後に、今度は反対派がそのことを問題にし、裁判所にいわば実質的に異議を申し立てたわけでありますけれども、裁判所は、先ほど申しましたような理由で、警察のやった措置は正しい、こういうふうに合議制の裁判所で決定を——最初の令状は単独裁判官ですけれども、後の方は合議制の裁判所が決定を下しておるわけでありまして、これまたその適法であることについては一点の疑問もなかろう、こういうふうに思うわけでございますので
それから、これも一つの御批判がございましたわけでございますが、「裁判所の命を受けて、」というのがこの第三種の事務にもかかるわけでございますが、調停事件が裁判所に係属いたしますと、受調停裁判所として調停委員会でやるか単独裁判官でやるか二つの方法がございますが、調停委員会で調停をやる場合におきまして、受調停裁判所が命じ得る事務というものも客観的にはやはり制限があると、これも一つの私どもの立案したときの理由
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 横浜の場合でございますが、これは横浜の裁判官の数で事件数を割ってございますので、御承知のように刑事事件でも合議事件と単独事件というものがございますので、合議事件の場合には比較的各裁判——三人でやりますものですから三で割るとかなり負担が少なくなるということでございますので、刑事、平均して一人三百八件ということでございますと、単独裁判官では、さらにそれを上回った事件
○田宮最高裁判所長官代理者 一応参与させるかどうかというのは当該単独裁判官がきめることでございますので、当該裁判官がその参与決定をすれば当該裁判官に参与するということでございますので、必ず全部の未特例判事補が参与するということには規則上なっておりません。
この判事補の参与の制度は、四十七年の十一月二十日から施行になって、もうすでに一年以上経過しておるものでございますが、これの目的につきましては、第一次的には先ほど来お話ありましたように未特例の判事補が事件を通じてそれぞれ研さんをしていく機会が非常に少ないので、したがって事件を通じて研さんをし、自己の事件処理能力の向上その他に役立てようということ、それとあわせまして、そうしますと今度参与されたほうの単独裁判官
○佐々木静子君 そうすると、いまおっしゃった平均的な事件二百五十件以内、その範囲内の事件を持っている裁判官というのは、全国で民事の単独裁判官のうちの何%になるわけですか。逆に言えば何%の人が、その二百五十件という相当な数以上の件数をいま持たざるを得ない状態になっているかということをお述べいただきたいと思うわけです。
○佐々木静子君 これは、最高裁で最も理想と考えられる地裁の民事の単独裁判官一人当たりの件数は、通常事件で何件というふうに考えておられますか。
そうでないと、単独裁判官の負担を軽減するというようなうたい文句がどういう形でなされるのか、ちょっと理解に苦しむので、それをお尋ねしたい。
それは地方裁判所は単独の裁判官、判事及びいわゆる職権特例のついた判事補が単独の裁判官として事件の審理に当たることを原則的な事件処理の手続と定められておりますが、この単独裁判官に対しまして、職権特例のまだつかないいわゆる未特例判事補をその事件の審理に参与させることができるということ、及びその参与の手続はその単独の裁判官をもって構成する単独裁判所が決定するということが内容となっております。
それで最後的にはその単独裁判官が、主たる裁判官が自分の考えでやるのであって、その立ち会いの、関与の判事補にはただ意見を聞くだけだ、意見を述べたときは意見を聞くだけだというようなことを言われる。したがって、これはあくまで一人制の裁判体であるのだ、こういうような理屈をあなた方は言いますけれども、そうは見ませんな、外から見ますと。
簡易裁判所との事件を合わせますと、その九四%までが最近は単独の裁判官で処理されているという現状でございまして、そういう観点からも初任の人が実務について修練するという機会が乏しいということは、実力のある裁判官をつくるゆえんではないと、このように考えまして、その場を提供するためにこの考え方に至ったわけでございますが、そういうわけで、五年なり、あるいはもうしばらくの期間をかしていただければ、現在の一審の単独裁判官
大都会の単独裁判官の負担過重、大都会における雑事件にも手を出さず、本来の訴訟事件にも比較的負担の軽いところの未特例判事補、こういう人たちに、この手続は効果を発揮するであろうということは予測されるところでございます。
近時のように、先ほど申し上げたごとく多数の学生被告がそれぞれ個別に起訴されてまいりますと、非常にたくさんの単独裁判官のところに別々にいくわけでございます。
それから単独裁判官の制度を活用して、各事案によっては、単独裁判官が、できるだけ早く、口頭弁論を開くとしても、それによって審理しようではないかということを考えております。
第三点は、短期一年以上と法定刑を引き上げた以上、当然裁判所法によって合議体の裁判官の裁判を受ける権利があるべきであるのに、本法の犯罪が比較的単純であり、しかも迅速に処理する必要があるとの理由で単独裁判官によって裁判すべきこととするよう、裁判所法の一部をあわせて改正せんとする点であります。
政府案は、かかる現状に対処するため、特に銃砲刀剣類を用いた悪質な傷害や常習暴力犯界に対し、刑罰の強化をはかるとともに、お礼参り等の悪弊を除去するため、権利保釈の適用の除外並びに裁判の迅速化のための単独裁判官の審理等を規定しており、その目的が組織的暴力団の取り締まり強化に置かれておることは、きわめて明白であります。
第四の問題は、こういったような悪質な事犯の処理を迅速にするという意味で、単独裁判官による処理を認めた、こういうことが今回の改正のおもなる点であろうと思います。
そういう重要な問題を判断をするのに、これは蒸し返しになりますけれども、銃砲刀剣類の問題にしてもそうですけれども、単独裁判官にまかせるというのはおかしいのじゃないか。これは強盗とか窃盗という類型が単純なものならばわかりますけれども、そうでなく、こういうややこしい解釈をたくさんの判事ではなく一人の判事にまかせる。