2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
現行憲法九十五条は、自治保障の一環として、特別法の住民投票という形で国会単独立法の例外を既に認めていますので、この提言も、いわばその延長線上に位置づけられる面があり、今後の議論に当たり参考になると考えられます。 地方自治に影響を及ぼす重要な法律には一体何が該当するのか、地方自治体を代表する機関としてどのような機関が考えられるのか。
現行憲法九十五条は、自治保障の一環として、特別法の住民投票という形で国会単独立法の例外を既に認めていますので、この提言も、いわばその延長線上に位置づけられる面があり、今後の議論に当たり参考になると考えられます。 地方自治に影響を及ぼす重要な法律には一体何が該当するのか、地方自治体を代表する機関としてどのような機関が考えられるのか。
今御指摘のありました四十一条との関係、特に、地方に拒否権を与えるというのはいかがか、四十一条との関係でどうなのかという御趣旨だったと思いますけれども、ここは、一つには、四十一条及びそこに包含されている国会単独立法の原則、これが、地方自治の保障との関係で、ある程度四十一条の方を制限的に考えるという考え方は今までの学説でも示されていて、その中の一例として九十五条、国会が単独で法律を決めるだけではなくて、
憲法七十三条の三号、あるいは、立法府が国会単独立法という、憲法四十一条にもありますけれども、他の政府の機関とかの干渉なく国会が自分たちで立法するんだ、こういう国会単独立法の原則という観点に照らしてみても、私は、今回の立法の経緯はおかしいと思いますよ。憲法四十一条、憲法七十三条三号を尊重するのであれば、私はこういうやり方は改めるべきだと思います。
と申しますのも、前文第一項の冒頭におきまして、「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」とあることや、憲法第四十一条の、国会は、国の唯一の立法機関であるとの規定から導かれます国会単独立法の原則、すなわち、法律の制定については国会のみが関与し得るとの原則でありますけれども、これに鑑みますれば、日本国憲法は、代表民主制、間接民主制の原則を採用しているのだ、そういう解釈が一般的になされているところだからであります
その中で、当然これは、現代の立法については、国会単独立法の原則というのがありますから、それを害しない範囲で諮問的な形の一般的な国民投票を導入する。
最後に、単独立法の関係で、国会が唯一の立法機関であるというところから、単独立法機関性というところから、内閣の法案提出権というものを否定するべきでないかという点について一言だけ申し上げますと、この件について、私は、現行憲法七十三条一号が、「国務を総理すること。」
したがって、ここが確保されているということが、つまりは四十一条が、国会中心立法の原則と単独立法の原則がありますけれども、それが本当に核になるんだ、こういうことだと思うんですよ。 ところで、そうであるとすると、例えば、私は非常に不思議なんですけれども、まさに御当人を目の前にしているんですが、今答弁をされているのはあくまでも参考人として答弁をされているわけですよね。
御承知のとおり、単独立法の前史として昭和三十三年の刑法改正によるあっせん収賄罪がありまして、これが余りにも構成要件が厳格過ぎて立件が難しく、国政レベルでは、今般起訴された鈴木宗男衆議院議員も含めてこれまでたった三件しかありません。
そこで、大臣に伺うわけですが、今回、単独立法したのですから、今後も租税特別措置の影響遮断ぐらいは大臣の提唱で法改正できるのではないかというふうにも思うんですけれども、地方財源確保の点から、是非その点については努力を願いたい、この点について大臣の見解を伺いたいと思います。
合併特例法の一部改正を今回、地方自治法の一部改正と一緒に出しましたのは、住民自治の徹底といいますか、そういう観点で共通しているものですから、しかも、合併特例法の方は合併協議会設置の住民投票制度だけの規定でございますから、これは本来は別でもいいんですけれども、単独立法にするには中身もそれだけでございますので、自治法の中にあわせてということでございますが、今後は、田並委員の御指摘もありますので、出し方については
先ほど私が国会単独立法の原則と申しましたけれども、それはその文言から出てくる原則でございます。だから、国会の審議には第三者機関は関与できないというのが憲法上の要請だと思いますので、その以前の、法案として提出する前の段階の話だと思うのですね。議員立法ではなかなか難しいけれども、内閣提出法案についてはあらかじめおれたちに相談してくれよというお気持ちでの要望だと思うのです。
もちろんこれは、憲法四十一条の国会単独立法の原則ということもあって議員立法の方には難しいのかもしれませんけれども、この要望というのは、霞が関でどんどん新しい制度をつくってその仕事だけ地方自治体に押しつけられてはたまらないという知事さんたちの率直な、切実な気持ちのあらわれだと思うんですね。この点に関して大臣のお考えをお聞きしたいんです。
私ども、児童虐待の現在の状況を考えますと、単独立法できちっと前面に出してやっていただければ正直言ってありがたいというふうに思っておりますけれども、現在のいろいろな状況があって、例えば民法改正をひっくるめて難しいということであれば、少なくとも改正していただいて、よりやりやすい体制をつくっていただければありがたい。
つまり、破防法改正ではできないことを単独立法でやる、そういうことが果たして適切な処置なのだろうかというふうに私は不思議に思います。 次に、この法律は観察処分と再発防止処分の二段階になっておりますが、この観察処分で慫慂という言葉が使われておりまして、こういう言葉が法律として使われるということは余り私は聞いたことがないわけであります。
伊藤参考人のお話の中で、本来、有機農業振興というのは振興法という単独立法を一つやる、それと表示立法を抱き合わせて出すべきものだという指摘がありました。その場合、先ほどのお話で、技術開発を含む生産振興ということをおっしゃっておるんですが、それ以外にいろいろの問題がありそうな気がするんです。その辺のところはどんなものを想定されておるか、これをひとつ教えていただきたい。これが第一点であります。
きょうはあえてここではその問題についてはほじくりませんが、ただ私は、こういうふうに伝染病予防法を廃止し、それに性病予防法、エイズ予防法を廃止して統合し、一方、結核予防法は単独立法で残すということについては、それはそれなりに理由はわかりますけれども、今後問題なしとしないというふうに思っています。
その際、なぜ結核予防法を単独立法として残したかということでございますが、特に結核につきましては、結核対策特有の規定が結核予防法にあるわけでございまして、健康診断でございますとか、外来医療に関する適正医療の規定でございますとか、そういういろいろ結核特有の規定があるということ、それからさらに、また最近いろいろ結核につきましては新たな問題が非常に深刻化しておりまして、それらを踏まえまして単独で残すという形
○山本(孝)委員 予算が絡んで単独立法になったんだという点は、今お認めになっているわけだけれども、残念ながら、質問時間が終了してしまいましたので、せっかくの調査といったらおかしいですけれども、調査された側なので読みたくないのかもしれませんが、ぜひ読んでいただいて、この中に出てくる法令担当者の発言が、厚生省の全体の認識だったのかというところをぜひ御確認をいただきたいわけですね。
○山本(孝)委員 だから、単独立法としたことの最大の理由は、予算修正に至らずに済むということだったという点は認められますか。
○小林(秀)政府委員 結論としては、最終的には、伝染病予防法の特例適用を規定することによりまして、単独立法を可能とする立法技術上の解釈が見つかったので、立法形式をエイズ予防法単独立法に変更をしたということであります。 以上であります。
単独立法としては、もともとの対象者がほとんど抜けてしまうというもとでは、自己矛盾に当時既に陥っていたというふうに思います。 そこで、エイズ予防法の九年目の姿を少し御紹介したいと思うんですけれども、これは私が勝手に言っているのではなくて、九州のHIV訴訟原告弁護団の弁護士の徳田先生が公衆衛生審議会基本問題検討小委員会の委員長さんに九七年十月十六日にあてた意見書でございます。
、実はこの地価の一元化に関しましては、既に一九八九年に、日本と同じように四つの機関によって公的土地評価を行ってきておりました韓国におきまして、四つの公的地価のアンバランスをなくする、そして国民の信頼度を回復するという点から、そして地価表示の業務を一元化することによって行政の簡素化と経費の削減を図る、そういう観点から、約十年間をかけて努力した結果、地価公示及び土地などの評価に関する法律というものを単独立法
岩田先生の方からは、最初に単独立法とした理由、そして休業期間を一年とした理由についてお尋ねでございます。 私ども、基本的には先生の立場と基本的な考え方について隔たりがあるとは思っておりません。
したがいまして、本法律案の介護休業制度は身分関係に影響を及ぼす休職類似の事項と考えられますことから、国家公務員につきましては現業、非現業を含めて現行の国家公務員の育児休業等に関する法律の場合と同様の単独立法、そして地方公務員につきましても同様の単独立法を制定するのが適当、このように考えておるところでございます。
○桝屋議員 最初に、育児と介護をなぜ別物にしたかというお話でございますが、育児と介護の対象とそれから性質の違いに着目をするとともに、制度のあり方を国民にわかりやすくするために私どもは単独立法としたものでございます。
こういったことも受けまして、今回の法改正は、介護休業制度に関する単独立法という形にはせず、先ほど申し上げましたように、育児休業法を非常に大きく改正をいたしまして、育児、介護の問題を持つ労働者の職業生活と家庭生活その両立を支援するということを目的とした総合的な法律にするということにいたしたものでございます。
労働省といたしましては、これを受けまして、今回の法改正は、介護休業制度に関する単独立法とはせずに、育児休業法を改正いたしまして、育児、介護の問題を有する労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援することを目的にした総合的な法律といたすことにしたわけでございます。そういう意味で御理解をいただきたいと思います。
これを受けまして、今回の改正法案は介護休業制度に関する単独立法とせずに、育児休業法を改正いたしまして、育児、介護の問題を有する労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援することを目的とした総合的な法律とすることにいたしたものでございます。