2001-11-20 第153回国会 参議院 法務委員会 第8号
この理由は、新株引受権の単独発行というのは原則として認めないというのが現行法でございまして、例外的にストックオプションだけは認めると、こういう扱いをするわけでございます。そのような非常に例外的な制度を認めるということから、その範囲は極めて限定的にした方がいいだろうという考え方から、その対象者の範囲を絞ったというのが第一点でございます。
この理由は、新株引受権の単独発行というのは原則として認めないというのが現行法でございまして、例外的にストックオプションだけは認めると、こういう扱いをするわけでございます。そのような非常に例外的な制度を認めるということから、その範囲は極めて限定的にした方がいいだろうという考え方から、その対象者の範囲を絞ったというのが第一点でございます。
○政府参考人(山崎潮君) 新株予約権を単独発行するということに踏み切っているわけでございますが、これは実は現在でも新株引受権付社債という形で発行はされておりますけれども、これは発行した後にこれを分離する形のものを認めておりまして、現実には発行されますと、すぐに社債部分を償還いたしまして、新株予約権単独でこれがいろんな譲渡の対象等の取引あるいはストックオプションとして、これは疑似ストックオプションということを
○政府参考人(山崎潮君) ちょっと御質問の趣旨が必ずしも私、理解できないところがあるんですけれども、新株予約権の単独発行が株主権の内容として問題がある、こういう御指摘でしょうか。ちょっと恐縮でございますが、もう一度御質問いただけますでしょうか。
これにつきましては、これまで新株引受権付社債として、社債との組み合わせでなければ発行できないとされていましたが、新株予約権の単独発行を認めることとし、その発行等の手続を整備することとしております。
本案は、会社の円滑な資金調達を可能にし、新規事業の育成等に資するとともに、高度情報化社会に対応するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、会社は、株式をあらかじめ定めた価額で取得できる権利として、新株予約権を発行することができるものとし、その単独発行を認め、ストックオプション制度を新株予約権の有利発行として整理し、付与対象者や付与できる株式数、権利行使期間に関する規制を廃止
現行法が単独発行を認めなかった理由は、結局、新株引受権は株価が権利行使価額を下回るときは無価値になるということになることから、投機性が高いというふうに考えられたことが大きな理由であるというふうに理解をしております。 それで、それではなぜ今回それをオープンにしたかということになるわけでございます。
これにつきましては、これまで、新株引受権付社債として、社債との組み合わせでなければ発行できないとされていましたが、新株予約権の単独発行を認めることとし、その発行等の手続を整備することとしております。
このうち単独発行いたしておりますのは東京都だけでございまして、先生もよく御案内のとおり、宝くじは売れなきゃ収益は上がりませんので、大きなマーケットといいますか市場のあるところ、そういうことで、広域発行という形でやっております。