1986-05-13 第104回国会 参議院 法務委員会 第10号
その後、日弁連におきましては、この総会で提出されました疑問と意見を踏まえ、かつ年末年始における四日にわたります合宿による法務省との検討会を経まして、本年一月九日、外国弁護士制度要綱試案第二次案を策定、一月二十五日の理事会において、補正第二次案に基づく制度構想大綱及び立法形式につきましては単独特別法とすることを決定いたしまして、二月六日には外国弁護士制度要綱を、資格、名称を除き、決定いたしまして、翌七日
その後、日弁連におきましては、この総会で提出されました疑問と意見を踏まえ、かつ年末年始における四日にわたります合宿による法務省との検討会を経まして、本年一月九日、外国弁護士制度要綱試案第二次案を策定、一月二十五日の理事会において、補正第二次案に基づく制度構想大綱及び立法形式につきましては単独特別法とすることを決定いたしまして、二月六日には外国弁護士制度要綱を、資格、名称を除き、決定いたしまして、翌七日
そして一部補正の後、一月二十五日の臨時理事会におきましては、補正第二次案に基づく制度構想の大綱及び立法形式につきましては単独特別法とすることを決定いたしました。さらに、二月六日の臨時理事会においては、外国弁護士制度要綱のうち資格名称を仮称といたしましたほかすべて確定いたしまして、翌二月七日これを法務省に提出したのであります。
御承知のように、広域的地方産業の総合開発をはかりまするために、現在北海道総合開発、東北振興等、地理的、気性的不利な立地条件にある地方の総合開発を、単独特別法によりまして行われておるのでありますが、北陸地方は有利な電力資源など潜在的な資源を包蔵しておりながら、工業地帯の整備、港湾施設の充実、資源開発等著しくおくれておりまするので、当地方の総合開発計画の実施をはかるために、特別立法をする必要があるというのであります