2014-06-03 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
竹富町が単独採択地区とされたことによりまして来年度以降竹富町において使用される教科書につきましては違法性の問題は生じなくなるわけでございますが、今年度使用している教科書の採択についての違法性は何ら変わるところはございません。そのため、法律論としては、さらに、違法確認訴訟を提起するということも可能であるわけであります。
竹富町が単独採択地区とされたことによりまして来年度以降竹富町において使用される教科書につきましては違法性の問題は生じなくなるわけでございますが、今年度使用している教科書の採択についての違法性は何ら変わるところはございません。そのため、法律論としては、さらに、違法確認訴訟を提起するということも可能であるわけであります。
○国務大臣(下村博文君) 結果的に、来年以降竹富町が単独採択地区になったということを沖縄県教育委員会が判断したということで、来年度以降使用される教科書についての違法性は生じなくなったわけでありますが、しかし今年度使用している教科書の採択についての違法性はこれは変わらないわけであります。
文科省の皆さんも大変だったと思うんですが、一つちょっと、客観的に数字をちょっと教えてもらいたかったのは、単独市町村で教科書採択の地区となっているところというのが幾つぐらいあるのかというのと、また、その単独採択地区においてどのような体制で調査研究を行っているのかというのをちょっと教えていただければと思います。
先般の法改正はそのためにやったわけじゃないんですけれども、結果として、今、市町村ごとに単独採択地区の選択ができるということになったわけですよ、郡をなくしていくという中で。 その中で今伝えられているのは、恐らく県教委は、竹富を単独採択地区にというようなことを判断するのじゃないかということが伝えられております。
先ほどの御説明のとおり、竹富町は人口規模も少なく、八重山地域で一体の生活圏、文化圏を成しているわけでありますから、協議が調わないからといって安易に単独採択地区になって、責任のある教科書採択ができるのか疑問に思うところであります。 それでも、今回の改正では、沖縄県に採択地区の設定権限がある以上、竹富町が単独採択地区になることも法令上可能になります。