1966-04-21 第51回国会 参議院 商工委員会 第20号
すなわち、拒絶査定に対する不服審判における審査前置制度を採用するとともに、比較的簡単な審判事件については単独審判を行なう等その迅速な処理をはかるようにいたしております。 第三は、存続期間を公開後八年としたことであります。
すなわち、拒絶査定に対する不服審判における審査前置制度を採用するとともに、比較的簡単な審判事件については単独審判を行なう等その迅速な処理をはかるようにいたしております。 第三は、存続期間を公開後八年としたことであります。
すなわち、拒絶査定に対する不服審判における審査前置制度を採用するとともに、比較的簡単な審判事件については単独審判を行なう等その迅速な処理をはかるようにいたしております。 第三は、存続期間を公開後八年としたことであります。
すなわち、拒絶査定に対する不服審判における審査前置制度を採用するとともに、比較的簡単な審判事件については単独審判を行なう等、その迅速な処理をはかるようにいたしております。 第三は、存続期間を公開後八年としたことであります。