2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
両親が離婚し、着るものも食べるものにも困り、母の暴力に苦しみ、同級生に暴力を振るい、中学生になり非行に走り、十八歳で起こした傷害事件で少年院送致となったこと、刑務所とは異なり進級制の少年院では、問題を起こせば一か月単位で出院が延びていくこと、五十手前の法務教官が十代の自分たちと本気になって毎日一緒に走り回ってくれたこと、そうした中、単独室で内省していたとき、耳元で、何のために生まれてきたんだという声
両親が離婚し、着るものも食べるものにも困り、母の暴力に苦しみ、同級生に暴力を振るい、中学生になり非行に走り、十八歳で起こした傷害事件で少年院送致となったこと、刑務所とは異なり進級制の少年院では、問題を起こせば一か月単位で出院が延びていくこと、五十手前の法務教官が十代の自分たちと本気になって毎日一緒に走り回ってくれたこと、そうした中、単独室で内省していたとき、耳元で、何のために生まれてきたんだという声
単独室で内省していたときの話です。幼少の頃からの自分の人生を振り返っていました。怒りや悲しみに満ちた人生です。二つの考えがありました。
それで、体育だけじゃなくて、少年に個別、例えば、集団部屋でも単独室でもそうなんですけど、夜、余暇の時間とかあるんですよ、自習していたりとかする時間に。そのときに個別に先生が話しているのを、やっぱり耳に聞こえてくるんです。例えば、暴力団もやっている少年もいるし、相手が亡くなってしまった少年もいました、自分の部屋の中には。
おまえ、何やって来た、どこの組なんだというような話は全然しても問題ないそうで、少年の場合はこれは懲罰になりますが、少年の懲罰の場合は単独室で正座をして反省文とか書くんですね。一回の懲罰で一か月、進級制なんで、少年院の場合は。一か月単位で延びていきます。刑務所の場合は、正座はあるんですけど、反省文とか一切ないそうです。日頃の課題作文とかもないそうで。
○池田(真)委員 いやいや、私が言った単独室じゃなくて、この記録に単独室と書いてあるから聞いているんです。 医務室だったのかということを聞いているんですけれども、いかがでしょうか。医務室なのか監視室なのか。
こちら、今度、共同部屋から単独室に移されたというふうになっています。 この単独室は医務室か監視室かということをお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(大橋哲君) 被収容者に感染が判明した場合でございますけれども、まず本人を単独室で収容するなどをいたしまして隔離をし、また、それに対応する職員につきましても防護体制を取って戒護をするとともに、保健所等と連携を取りましてその収容者を今後どうするかということを相談いたしまして、施設内で処遇する、あるいは保健所の指導により外部の病院に搬送するというような手だてになると思います。
そのほか、医務室とか、あるいは反省をするような、何ですかね、個人、単独室のような、そういうところも見せていただきましたが、この大村入国管理センターでは、昨年六月に死亡事件が起きたにもかかわらず、常勤医師の確保ができていないということでした。 佐々木入管局長は、昨年、こういうことを言っています。
翌日、五月三十一日に本人を所内の診察室及び外部病院で受診させるとともに、動静確認のため単独室に移室いたしました。同日から六月四日までの間、外部の病院において点滴を実施しております。
その後、経過、容体観察をして、一旦容体が落ち着きましたので単独室に戻したところ、再び容体が変化したということでございまして、その後、反応がなくなり、死亡が確認されたという経緯でございます。
また、未決拘禁者の居室につきましては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律におきまして、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には単独室とする、それ以外の場合にあっても、処遇上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り単独室とするというようにされているところでございます。
今、ハード面ということに触れていただいたところでございますが、実は、十一の女性刑務所がございますが、それぞれの状況に応じまして、執務環境の整備のために、例えば麓刑務所でございますが、開放単独室から施錠可能な単独室へ改修をするとか、あるいは男子の刑事施設につきましても、女性刑務官専用の当直室やトイレ、浴室等の整備を実施してきたところでございます。
なかなか、体制と申しましても、先ほど御指摘ございましたように、専門的な職員を配置することもしなきゃいけませんし、物理的に、単独処遇が必要な子供のためには単独室が必要になってきたりしますので、そういった意味で、できるだけキャパをふやして、まず体制を整えまして、今申し上げましたような少年鑑別所で鑑別しました処遇指針、処遇方針に基づく個別的な、具体な処遇をしていきたいというふうに考えております。
拘置所という場合には、少年はもちろん成人とは分離をして単独室に収容いたしておりますし、そして、一定の区画ごとに担当職員を配置し、これらの職員が、受け持ちの少年被告人について、日常生活における動静を観察して、心情把握に努めているというふうに承知をしております。
○石関委員 それでは、過剰収容になっているという具体的な事例で、ほかの資料でもそういうのを拝見しましたけれども、三畳ほどの単独室、独居房に二人収容されているとか、六人用の部屋に八人いるということなんですが、そもそも単独室、独居房というのは、そこに収容される人は、この人は大部屋、この人は単独の部屋ですよというのは、どういうことで割り振られているんですか。
居室については、単独室が二割余りしかなく、単独室に入るために偽けんかを仕組む者もいるとのことでありましたが、本年度補正予算で独居棟及び浴室の増設が手当てされるとのことであります。 また、医療関係の問題としては、外部の病院での治療を要する者が多くなっており、昨年、外部の病院に出向いた日数は延べ三百六十三日に及んでおります。
そのため、施設内における生活環境が大変悪化し、単独室に複数の者を収容させたり、雑居房に定数を超えて収容しているのが実態とお聞きいたしました。 さらに、警察留置場に収容されている未決拘禁者の数も大幅に増加して、被勾留者の九八%の被疑者が留置され、捜査が終了し起訴された被告人の多くは留置場に収容されているというお話も伺いました。
一 刑事施設における過剰収容状況を早期に解消し、単独室原則を考慮した居室環境や一日一時間を目標とした運動環境の検討を含め、被収容者の生活環境の一層の改善を図るとともに、刑事施設職員の過酷な執務環境を改善するため、必要かつ十分な予算を確保し、刑事施設の人的・物的整備に努めること。
今委員がおっしゃいましたように、大声とかそれから騒音などを発し続けまして舎房の静ひつを乱す被収容者を収容する場合にも対応し得る単独室を府中刑務所に整備いたしまして、現在、これ試行的に運用しているところでございます。
さてそこで、そうだとすると、やはり単独室原則とか一時間運動制、こんなことはやっぱり理想としてちゃんと掲げていなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、先日来、法務大臣、これはもう今の実態を見るととても行刑担当者にそのことを命ずることはできないので法文に書かなかったと言われます。
一つには、単独室を原則とすると。つまり、昼は集団で作業をしたり、みんなでもう立ち直っていこうなと議論をすると。しかし、夜は独り、部屋で自分の犯してきたこと、あるいは家族のこと、仕事のこと、そういうものを反省、内省をしながら独りで考えていこうと。そういう点について法文で書き込みたかったんですけれども、できなかった。
○江田五月君 今の、例えば房はやっぱり単独室が望ましいとか、あるいは一日一時間ぐらいは運動できるのが望ましいという、そういう理想はお持ちだと、これは確認していいですね。
さらに、精神に障害のある人も、寛解状態のときには単独室に入れておくばかりではなくて工場にも出します。さらに、身体に障害のある人あるいは高齢者も集団処遇にできるだけ出さないとぼけが始まるということがありますので出しております。それから本来的な累犯の受刑者と。
例えば、非常に分かりやすいといいましょうか、言えば、例えば一日一時間の運動時間であるとか、これは予算を伴ってなかなか難しいんですけれども、夜間独居ということで単独室に収容することのできるようにできるだけ努力をするというような、そういった財政当局の理解を得ながら何らかの宣言的な条項を法文の中へ入れるというような努力を何とかできないものだろうかと。
ただ、いろいろ国家予算等の関係もありまして、施設を造るときには、今、新しい施設でも単独室が五〇%、共同室が五〇%というような比率になっているかと思います。 千葉委員お話しのとおり、昔は、単独室に入るということは非常に不利益を受けるんだといって嫌がるというか、あるいは不服申立ての対象にするというケースが非常に多かったのが事実です。最近は、むしろ単独室に入れてほしいという受刑者の方が多い。
これは私の考えでございますが、受刑者のプライバシーなどに対する配慮から、その居室は基本的に単独室とすることが望ましい、これは現代の考えであるというふうに思います。 しかし、現在の施設の状況の下においては、もう先生からもいろいろアイデアをいただきたいと思っているところでございますが、単独室収容を原則とするということは、これは今すぐせよといっても難しい状況にございます。
○松岡徹君 私も、今すぐすべての行刑施設を単独室にしなさいと言っているんではなくて、要するに、矯正処遇、矯正行政、教育をしていこうと、社会復帰なりをさせていくためにも、単独室というものは極めて受刑者の人権にも配慮することでもあるし、その多数の、閉じ込められて狭いところで多人数で生活をするというよりも、しっかりと分けた方がいいだろうというようなことは、その矯正行政なりの観点からも非常に効果的といいますか
それは、問題は、一方である矯正行政の課題でもあります処遇の改善の中で、今までもそうであったんですが、単独室という、原則単独室というものがあったと思うんですね。単に箱物を増やすという人数だけではなしに、もう一方の中身なんですね。この法律自身、監獄法自身が非常に百年近い昔の法律であるけれども、今ある七十四の行刑施設の中でも相当古いものもあります。
一 刑事施設における過剰収容状況を早期に解消し、単独室原則を考慮した居室環境や一日一時間を目標とした運動環境の検討を含め、被収容者の生活環境の一層の改善を図るとともに、刑事施設職員の苛酷な執務環境を改善するため、必要かつ十分な予算を確保し、刑事施設の人的・物的整備に努めること。 二 刑事施設における十分な医師等を確保し、地域医療との連携を更に強化し、矯正医療体制の充実に努めること。
そのために、未決収容者を主に収容する拘置所や拘置支所の施設整備に当たりましては、単独室の確保に努めてきたところでありますけれども、やはり拘置所等は、検察庁などの都市部にある司法機関と近接している場合も多く、その立地条件は制限を受けざるを得ないところから、限られた立地を最大限有効に利用する必要がある。
あるいは受刑者についての単独室の原則を今回の監獄法改正の中では採用していないといったような批判も出されているところであります。