2002-04-10 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
○及川政府参考人 本件につきましては、私ども検討に当たりましてさまざまな議論を尽くしてきたところでございますけれども、単独出廷につきましては、やはり大きな趣旨が、専門的知識を相互に連携させて行うというところにございますので、もし単独の場合には、やはり裁判所の訴訟指揮権を重視すべきであろうという考えに立っております。
○及川政府参考人 本件につきましては、私ども検討に当たりましてさまざまな議論を尽くしてきたところでございますけれども、単独出廷につきましては、やはり大きな趣旨が、専門的知識を相互に連携させて行うというところにございますので、もし単独の場合には、やはり裁判所の訴訟指揮権を重視すべきであろうという考えに立っております。
次は、例外的単独出廷の件であります。 特定侵害訴訟代理人として弁理士が出廷する場合は、基本的に弁護士とともに出廷ということで、単独出廷は例外的に規定される形の改正案となっております。ただ、この例外的単独出廷というものを厳格に判断いたしますと、実質的に補佐人であったときと、補佐人として出廷するのとほとんど相違がなくなると思うわけであります。
そして本法案では、弁理士の出廷形態については、弁護士との共同出廷を原則としつつ、裁判所が相当と認める場合に限り弁理士の単独出廷を認めるべきと規定をいたしているところでございます。
アメリカの場合は特許弁護士が一万六千人ですとかたくさんおられますのでそういうこともあるんだと思いますが、今すぐということではないとは思いますけれども、能力担保といいますか、研修ですとか試験というものが十分に行き届いた場合に、共同受任ということだけではなくて、将来的には単独出廷といいますか、そういうことですとか、あるいは、先ほどちょっと著作権等について申し上げましたけれども、弁理士の訴訟代理権を広げるといったようなことについてどのようにお