1975-12-12 第76回国会 衆議院 商工委員会 第8号
これも単品原価との関係と、それからもう一つは、新日鉄なら新日鉄がたとえばH型鋼ならH型鋼がどのくらいのウエートを占めているのかという、そのウエートの占め方によってもこれは違ってきますね、それは原価との関連になるわけですけれども。
これも単品原価との関係と、それからもう一つは、新日鉄なら新日鉄がたとえばH型鋼ならH型鋼がどのくらいのウエートを占めているのかという、そのウエートの占め方によってもこれは違ってきますね、それは原価との関連になるわけですけれども。
しかしながら、そのために単品ごとの原価構成ということになりますと、はっきり申し上げて単品原価は若干違いますが、品物が値段が違うようにこれは違っておるわけです。それぞれの物の単品原価を出すということは、実際問題としては不可能に近い。それだけの経理に関するエキスパートがそろっておりません、全くないとは申しませんが。
四十三条で言う「事業者の秘密」というのは単品原価でしょう。従来も単品原価は出せなかったわけですよ。ところが、会社名も出さなかったわけですよ、消費者からよく苦情があるように。家電製品だというだけで、どこの家電製品かメーカーを教えろと言ったって教えなかった。ところが、事業者の秘密というのは単品原価であって、会社名は従来も本当は発表してよかった。
○高橋(俊)政府委員 つまり単品原価というものは企業秘密である。これが俗説と言っては悪いですけれども、通説でございます。
その中で、あなたはいま単品原価を明らかにすることは企業秘密だ、こう言われたが、この必要な事項の公表、第四十三条に「事業者の秘密を除いて、必要な事項を一般に公表することができる。」こうなっておるわけでしょう。そうすると、この「事業者の秘密を除いて、」という秘密が単品原価であれば、従来公取がとってきた必要な事項の公表というのは意識的に公表しなかった分野が多い。
○林(義)委員 そうすると、先ほどの御答弁の「単品原価の公表というものと比べて、使い方によってはほとんど変わらない結果になる。」という点は御訂正になるわけですね。
○林(義)委員 それでは、六月四日の佐野(進)委員に対する高橋(俊)政府委員の御答弁の中に「私は、この同調的値上げに関する四十条の二の条項は、私どもの当初持ち出した単品原価の公表というものと比べて、使い方によってはほとんど変わらない結果になる。というのは、単品原価というものは確かに企業秘密とされております。
○高橋(俊)政府委員 私は、四十条の二を使えば単品原価の徴求ですね、調査もできるし、その年次報告もできるというふうな話をしたことはございません。四十条によって、すでにあった四十条によって調査してきた中には、単品原価の調査も行っています。しかし、それをそのまま発表したことはありませんということです。
○高橋(俊)政府委員 私は、この同調的値上げに関する四十条の二の条項は、私どもの当初持ち出した単品原価の公表というものと比べて、使い方によってはほとんど変わらない結果になる。というのは、単品原価というものは確かに企業秘密とされております。
ですから、もちろん私どもの試案にあった原価公表というものが単品原価の公表であるという解釈でありましたから、これについては反対が強くてやめられたといういきさつがございますから、この法律案によってそれをやることはできないと私は思います。
この場合、確かに単品原価まで実は徴求しておるわけです。しかし、それを公表するに当たりましては、公表しておりますが全部を平均いたしまして原価構成を発表しておる程度なんでございます。
それですから、単品原価に触れるということはおそらくしないと思います、これは当然否定されたわけですから、それはしませんが、ある程度他人が納得する程度の数字を使用してやらなきゃならぬ。そういうことが全くの並行行為、同調的な値上げを抑止するには効果があるのではないか。
だから、決して私はそういうことは言わなかったとは申しませんが、その中身は原価そのものを、一品一品の単品原価を出すだけではなかなかはかりにくいわけですから、もともと試案の骨子と言っているわけでして、細かい点については触れていない、そういう考え方でありますから、もっとすぐれたといいますか、はかりやすい方法があってしかもその抑止効果が少しも劣らないということであるならば、その方がベターであるかもしらぬというふうに
つまり、原価というものを単品原価というふうにとらえるならば、これはかえって非常に煩わしいわりに効果が少ない場合もある。したがって、もう少し一括して、いかにして何ゆえにその価格がそれだけ上昇し、しかもその結果がそろっているのかということが——それはもちろん各社は説明しませんけれども、それらの説明によって外部の者からも理解できるような方法があれば、それでも結構である。
これは一つの例証として申し上げるのですが、それは単品原価をそのまま公表するというだけではもともと足らなかったわけでございます。そういう意思ではありません。ただ単品原価を出すだけでは何のことかわかりませんから、ちゃんとそれにいろいろな注釈がつくということが実は裏にあったわけでございます。
なぜかとなれば原価公表というものについて、その単品原価と称するもの、これを公表することにどれだけの意味があるかというふうなことがあります。単品原価のつまりつくり方について、私は可能だと思いますけれども、非常に困難だという説もある。そこでそれがまだ私どもの内部で私案の段階でございますから、私案そのものは私は絶対動かさないというものではない。