2002-04-16 第154回国会 衆議院 法務委員会 第10号
また、昨年の改正により単元未満株主は代表訴訟提起権を有することとなっていますが、不合理な制度だと思います。見直しをお願いいたしたく存じます。 第四に、資料の十二ページにあります、株券の不発行制度の導入でございます。 これは社債の決済制度を整備した後の課題とされて今回の法案には含まれておりません。決済リスクの削減等のために、決済期間を短縮する上で株券の不発行制度は不可欠であります。
また、昨年の改正により単元未満株主は代表訴訟提起権を有することとなっていますが、不合理な制度だと思います。見直しをお願いいたしたく存じます。 第四に、資料の十二ページにあります、株券の不発行制度の導入でございます。 これは社債の決済制度を整備した後の課題とされて今回の法案には含まれておりません。決済リスクの削減等のために、決済期間を短縮する上で株券の不発行制度は不可欠であります。
それに対して、単元未満株主は、そのようないわば公益的な理由がないのに不利益に扱われるものであり、不当であると考えます。単元未満株式も株式でありまして、株式、すなわち社員権は、自益権、共益権を一体不可分のものとして内包するものでございます。そういうことからしますと、共益権がない、共益権の代表である議決権がない株式などというものは考えられないものであります。