2001-02-23 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
その内容でごさいますが、基準緩和の認定を受けた車両、例えばトレーラーで申しますと、基準というのは二十八トンまででございますが、これを超えて一定のトン数の最大の総重量、これにつきまして基準緩和の認定を受けた車両といったようなことになりますが、これにつきまして、認定の際に付された、積載物は分割不可能な単体物品に限るといった規制、これを緩和いたしまして、貨物を積載した場合の車両総重量が基準内の範囲、今申し
その内容でごさいますが、基準緩和の認定を受けた車両、例えばトレーラーで申しますと、基準というのは二十八トンまででございますが、これを超えて一定のトン数の最大の総重量、これにつきまして基準緩和の認定を受けた車両といったようなことになりますが、これにつきまして、認定の際に付された、積載物は分割不可能な単体物品に限るといった規制、これを緩和いたしまして、貨物を積載した場合の車両総重量が基準内の範囲、今申し
基準緩和の対象となります分割不可能な単体物品と申しますのは、一個の貨物が分割不可能ということでありまして、その重量とか寸法が一般の貨物自動車で運搬できる限度を超えている物品のことを言っております。 具体的な事例といたしましては、超重量物品である単体の鉄鋼製品、薄板のコイルでありますとか、厚板の鋼板のようなものでございます。
○松浪委員 そこで、非常にわかりにくいというか、理解しにくい、分割不可能な単体物品の定義というのは非常にわかりづらいわけなんですね。それは一体どういうふうになっているのか、局長の方から御説明いただきたいと思います。
○説明員(小杉昭夫君) 二十トンを超える単体物品を専ら運ぶという基準緩和の認定に当たりましては、私ども申請時におきまして、輸送依頼者からの当該輸送物は、単体重量物品であるという旨の書面等を提出させまして、厳正な審査を行い、積載物品の限定等保安上の制限を付して認定を行ってきているところでございます。