1963-06-20 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第36号
それから第二点として、「単位当り共済金額を引き上げる」、これは協議会案で出ておるわけでありますが、今回の改正法律案におきましても、九割まで引き上げるということで、協議会案どおりでございます。 それから次は、掛金率と国庫負担方式の合理化でございますが、まず協議会案では「組合ごとに共済掛金標準率を定める。
それから第二点として、「単位当り共済金額を引き上げる」、これは協議会案で出ておるわけでありますが、今回の改正法律案におきましても、九割まで引き上げるということで、協議会案どおりでございます。 それから次は、掛金率と国庫負担方式の合理化でございますが、まず協議会案では「組合ごとに共済掛金標準率を定める。
「改正案では木制度に対する「被害があっても共済金の支払額が少なく制度が役立たない」という批判に応えるため、農作物共済の補填内容の充実をはかることとし、このため筆ごとの三割以上の減収量に応じて支払うという方式は現行の通りとするが、単位当り共済金額の最高限度を水陸稲又は麦の価格の百分の九十に引き上げることとし、」これは現行は百分の七〇までであります。
第百六条第一項では、「農作物共済の共済金額は、共済目的の種類ごと及び共済目的である農作物の耕作を行う耕地ごとに、単位当り共済金額に、当該耕地に係る平年における当該共済目的の収穫量の百分の七十に相当する数を乗じて得た金額とする。」、それから第二項もついでに申し上げます。
○足鹿委員 次に三ですが、「単位当り共済金額は、共済目的の種類毎に当該共済目的に係る収穫物の単位当り価格の百分の七十に担当する額を標準として主務大臣が定める最高額と最低額の範囲内において省令の定めるところにより、組合等が定款等で定める金額であるとしており、省令をもってその金額の幅を七、五、三、二、と定めるもののようであるが、補償限度を引上げるためにこれを(イ)八、五、三、二、又は(ロ)八、七、五、三