1957-05-07 第26回国会 参議院 農林水産委員会 第35号
「前項の単位当り共済金額は、共済目的の種類ごとに、当該共済目的に係る収穫物の単位当り価格の百分の七十に相当する額を標準として主務大臣が定める最高額と最低額の範囲内において省令の定めるところにより組合等が定款等で定める金額とする。」
「前項の単位当り共済金額は、共済目的の種類ごとに、当該共済目的に係る収穫物の単位当り価格の百分の七十に相当する額を標準として主務大臣が定める最高額と最低額の範囲内において省令の定めるところにより組合等が定款等で定める金額とする。」
○足鹿委員 次に三ですが、「単位当り共済金額は、共済目的の種類毎に当該共済目的に係る収穫物の単位当り価格の百分の七十に担当する額を標準として主務大臣が定める最高額と最低額の範囲内において省令の定めるところにより、組合等が定款等で定める金額であるとしており、省令をもってその金額の幅を七、五、三、二、と定めるもののようであるが、補償限度を引上げるためにこれを(イ)八、五、三、二、又は(ロ)八、七、五、三