1992-04-17 第123回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第5号
そこで、次回の平成六年度の評価がえ以降においては速やかに、路線価方式の地区についてはすべての路線価、またその他の評価方式をとる地区につきましては、基準値及び標準値のすべての単位当たり価格を公開するということができますように、市町村を指導してまいりたいというふうに考えております。
そこで、次回の平成六年度の評価がえ以降においては速やかに、路線価方式の地区についてはすべての路線価、またその他の評価方式をとる地区につきましては、基準値及び標準値のすべての単位当たり価格を公開するということができますように、市町村を指導してまいりたいというふうに考えております。
なお、単位当たりの共済金額につきましては、収穫物の単位当たり価格を限度としまして、二以上の複数の金額を告示することになっておりますが、水稲につきましては政府買い入れ価格が一-五類に区分されておりますので、都道府県別にその価格を限度として告示をいたしております。
一つは、現在の糖価安定法のメカニズムは、御承知のように輸入糖から調整金をいただきまして国産糖のコスト価格と市価との差額のおおむね半分程度を輸入糖の調整金によって不足払いの財源の確保をお願いしておるわけでありますが、一方国産糖がビート糖の増産等によりましてふえてまいります反面、輸入糖が激減をしてまいりますと、輸入糖の単位当たり価格、単位当たりの御負担願う調整金の単価というものが急激にふえてまいります。
共済目的の種類等ごとの過去におきます農家手取り価格、庭先価格でございますが、それを基礎といたしまして、都道府県の区域ごと、または都道府県の区域によって価格の差が著しい場合には、その地域ごとに単位当たり価格を上限としまして国が五種類程度の金額を決めまして、このうちから組合等が一つの金額を選択するようにしたいと考えております。
○今村(宣)政府委員 畑作物共済の対象作物の単位当たりの共済金額は、共済目的の種類ごとの過去におきます農家の手取り価格を基礎といたしまして、都道府県の区域ごと、または都道府県の区域によって価格の差が著しい場合には、その地域ごとに、その単位当たり価格を上限として五種類程度の金額を定めることを考えておるわけでございます。
○今村(宣)政府委員 畑作物共済の対象作物の単位当たりの共済金額でございますが、これは共済目的の種類等ごとの過去におきます農家の手取り価格、これは庭先価格を基礎といたしまして、都道府県の区域ごとあるいはまた都道府県の区域によって価格の差が著しい場合にありましては、その都道府県の区域の一定部分の区域をとりまして、その単位当たり価格を上限として五種類程度の金額を定めるということを考えております。
まあ今回の改正で共済金額の方は、単位当たり価格の九〇%が一〇〇%に改善された、支払いを受ける機会を多くするという点での足切りの引き上げは、新しい全相殺農単方式を導入し、それは一〇%とするというだけにとどまっているわけです。
私もこれをちょと調べてみて疑問に思ったのは、単位当たり価格というものを定めるのに、過去四カ年の中庸二カ年をとってきめる、こうきまっておる。これは確かに常識的な考え方だと思うんです、平時においては。ところが、今日は狂乱物価とこう言われるような、とにかく狂乱という時期ですから、過去四年の、しかもそのうちの中庸二カ年をとられちゃったんじゃ、これはとても現実に合いません。
しかしながら、最近の価格の上昇の高いブドウにつきましては、五十年産のものについては最近二カ年の価格を基礎と算定いたしまして、山梨県で申しますと一類のデラウェアでございますが、四十九年産では百七十六円でございましたが、五十年産につきましては三三%アップいたしまして二百三十四円にするというようなことで、単位当たり価格につきましては運用上の問題でございますので、われわれといたしまして、できる限り現状に合うように
○政府委員(内村良英君) まず最初に、収穫物の単位当たり価格の取り方でございますが、これは行政価格のあるものは行政価格をとりたいというふうに考えております。そこでアズキ、インゲンは行政価格がございませんので、これは五年間の中庸三カ年の農家の庭先価格を農林省の統計情報部でやっております物財統計でとりたいと、こう思っております。
○杉原一雄君 共済金額の考え方でありますが、畑作物及びサトウキビと、対象作物ごと及び農家ごとに「単位当たり価格に基準収穫量を乗じて得た金額」の六割、六割限度と、こういうことなんですが、これを理論的にはちょっと言いかねますけれども、政策判断された考え方、六割ということの意味、それをお聞きしたいと思います。
○政府委員(内村良英君) まず、実験でございますから、ただいま申し上げましたような収穫物の単位当たり価格かける基準収量の六割ということで実験をやってみまして、その実験の結果に基づきまして将来共済金額をどう定めるかということについては検討すべき問題ではないかというふうに考えております。
○内村(良)政府委員 第十条の共済金額の点でございますが、指定畑作物にかかわる収穫物の単位当たり価格でございます。このとり方でございますが、てん菜、サトウキビ、大豆等行政価格のあるものは行政価格をとりたい。そこで、アズキ、インゲンは行政価格がないわけでございます。
○内村(良)政府委員 第十条の共済金額でございますが、指定畑作物の収穫物の単位当たり価格に基準収量を乗じて得た金額に政令で定める率を乗じた金額と、こういうことになっております。
○政府委員(桧垣徳太郎君) 現実に高く買っておるということは、先ほど来申し上げておりますように、混合乳価として高く実地支払いをしておるわけでございますから、したがって、この基準価格で加工原料乳そのものを買い取り、飲用乳その他の不足払いの対象とならない原料乳に対して支払う金額との総合計の単位当たり価格が現行の取引価格よりも下回るというようなことは、私はそれは許さるべきではないということを申し上げておるのでございまして
そのうちの一部を原価主義にいたしますと、原価主義で、酒用だけで政府管理費が出ましても、それが全体の政府管理費の単位当たり価格より減った場合は、残りの用途分、残りの米の分を全体でプールいたしてありますから、上げなくちやいかぬだろうと思う。しかしそこまでやる要があるかどうかは、総予算のこともあります。
ところが、本政府改正案におきましては、補てん方式は農家単位収量建を原則にいたしまして、引き受け数量を基準収量の八割とし、減収量を二割以上にして、しかも、共済金額を単位当たり価格の九割と押えながら、共済金額のきめ方は低米価を基礎としておるのであります。