1977-06-08 第80回国会 参議院 外務委員会 第19号
そういうことでございますが、表現としては国連の海洋法会議の単一草案等でそういう操業実績のあるものにつきましては伝統的実績という表現を使っておるというようなこと等で、その伝統的実績の厚み、深さ、その重みというものを区別をいたしませんで、包括的に使っておるということでございますが、実際の今度はクォータを与えたり操業の水域を設定いたします場合には、ソ日協定の際には十分そういう点は勘案をしながらやってまいる
そういうことでございますが、表現としては国連の海洋法会議の単一草案等でそういう操業実績のあるものにつきましては伝統的実績という表現を使っておるというようなこと等で、その伝統的実績の厚み、深さ、その重みというものを区別をいたしませんで、包括的に使っておるということでございますが、実際の今度はクォータを与えたり操業の水域を設定いたします場合には、ソ日協定の際には十分そういう点は勘案をしながらやってまいる
それから、外国漁船の操業をこれから二百海里の中でどう規制するか、この問題につきましては、国連海洋法会議の単一草案等もございます。今回の日米漁業協定、日ソ漁業協定、そういう先例もございます。私どもは十分この規制の措置をやってまいりますと同時に、その被害等のないように万全を期してまいる考えでございます。 なお、水産物の輸入の問題につきましては、これは今後どうしても魚肉たん白が少ない。
いずれにいたしましても、わが国におきまして、もしも経済水域が国連海洋法会議の結果として設けてよろしいということになった場合には、いま海洋法会議で出ております考え方に従いますと、経済水域は海底にまで及ぶということが主張されており、また単一草案等にもそのような規定があるわけでございますので、わが国が経済水域を設けた場合には、その海底もすべて日本の管轄権が及ぶはずであると。
○国務大臣(鳩山威一郎君) 海洋法会議の結論が最終的にいかようになるかということは、現在予断すべきではなかろうと思うわけでございますけれども、単一草案等では方向がほぼ出てきておるところでございます。
○岡田(利)委員 ただいま野坂委員から海洋法会議並びに非公式単一草案等に関連して質問がありましたけれども、今度行われる海洋法会議ではどのような問題が審議の重点になるのか、どう判断されておるか、この機会に承っておきたいと思います。
しかしそれは例外としても、六十カ国の十二海里領海というのは、おおむね既往においてそういう十二海里が設定をされたということでございまして、現在国連海洋法会議におきまして、いわゆる国際海峡については一般の無害通航の制度よりもより自由な通航制度というものが、単一草案等におきましてもそういう方向に収斂をされつつある、議論がそういう方向に向いておる。またわが国も海洋国家であり、海運国家である。
○鈴木国務大臣 伊藤さん御指摘のように、海洋自由の原則がそのとおりに広範に適用され、維持されておるという時代は残念ながら去ってまいりまして、国連海洋法会議の単一草案等におきましても、水産資源の保存、有効利用というような観点から沿岸国が二百海里の漁業専管水域を設定をする、そういう方向に進んでおりまして、そういう意味では新しい海洋秩序の時代が到来をしておる、こう申さなければならないと思うわけでございます
○鈴木国務大臣 その点は、岡田さんもよく御研究いただいておるところでございますが、海洋法会議の単一草案等が非常に重要な基準になってくるわけでございます。 ただ、物理的に二百海里に線を引くといいましても、そこに島があるとかいろいろなものがありますれば、それを乗り越えては線引きはできないわけですね。これは単一草案にございます。
その領海の外、わが国の漁業水域が設定をされます百八十八海里の部分、この部分が他の国の二百海里水域とダブった場合、オーバーラップした場合には、海洋法会議の単一草案等の趣旨を踏まえまして、中間線で海域を分ける。そして、二百海里法がそこに適用される。つまり、わが国の水産資源に対する保存並びに有効利用というわが国の主権的権利がそこに行使される、こういうことになります。
しかし、それぞれの国が二百海里をやってくるということになりますと、海洋法会議の単一草案等の観点からいたしますと、そのダブった部分につきましては中間線で海域を分けて、そして管轄をするということになります。