2020-11-26 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
つまり単一性、及び、それが完全に続けるだけの個体数はなくなる。 そういうことを考えると、僕は、種は世界を制すという言い方は、どちらかというと多国籍企業的な、種によって、今、例えば多国籍企業が、世界の幾つか、六つぐらいの会社で世界の六〇か七〇%ぐらいの種の生産、いわゆる販売をしているわけなんですよね。
つまり単一性、及び、それが完全に続けるだけの個体数はなくなる。 そういうことを考えると、僕は、種は世界を制すという言い方は、どちらかというと多国籍企業的な、種によって、今、例えば多国籍企業が、世界の幾つか、六つぐらいの会社で世界の六〇か七〇%ぐらいの種の生産、いわゆる販売をしているわけなんですよね。
そのためには、一つ、やはり女性の就労率を高めるということのネックになっているのが働き方の単一性といいますか、裏を返せば、多様な働き方の正規雇用を増やしていかなければいけないというふうに私は考えているんです。 一つは、短時間勤務の正規雇用者ということです。三年ぐらい前に私は国会の視察でオランダに行きました。
現行の法律の条文を素直に解釈すると、これはいわゆる単一性の問題で、場合によっては、どんな補正を行ってもシフト補正に該当してしまうのではないか、こういう話もある。
金融庁、いいですか、企業会計原則の一つである単一性の原則というのがある。同じものを見て判断するじゃない、これは。だから、これは引田天功の手品より私はわからぬよと言ったわけですよ。ちょっと、もう一回簡単に答えてください。
○竹中国務大臣 企業会計で言う単一性の原則というのは、これは意味が違うと思います。その会計の情報を開示するときに、いろいろな目的に合わせて開示の仕方がある、その場合の会計情報は単一である、それが企業会計で言う単一性の原則でありますから、我々は、そもそも検査と監査は違うんだということから申し上げております。 その結果が違い過ぎるのではないかというのが恐らく委員の御指摘だと思います。
○上野参考人 単一性の原則というのは、一つの財務諸表を一つの会社がつくるということでございまして、これは私どもの、一般に公正妥当と認められる企業会計原則、さらには、それをもととする現在の会計制度の問題でございまして、もう一つの財務諸表というのは、その枠の中から外れた、金融庁の銀行法に基づく評価の数字でございまして、それは単一性の原則というものには当たらないというふうに思います。
企業会計原則の一つであります単一性の原則がありますね、単一性の原則。これに照らして、二つの決算数字、財務諸表があるなんていうのは、こういうことは説明がつくんですか。簡潔にお答えください。
それは、それぞれの民主制論において、社会秩序構成員の中に存在する多元性、複数性、多様性と、民主制によって形成される社会秩序の統一性、単一性、一体性との関係をどのようにとらえるかについての違いから生じております。つまり、これは、西洋の哲学あるいは神学の根本問題、多者と一者との関係をどのようにとらえるかということにかかわる話なわけであります。
私が携わる遠洋マグロはえ縄漁業におきましては、日本刺身マグロ市場の単一性と資源回復のための国際管理強化の必要性とをリンクいたしまして、国際資源管理機構と協調し、資源の持続的利用体制に反して漁獲されたマグロの輸入を抑制する枠組みを官民一体となって進めており、そのための法律も議員立法によって制定していただいております。今後は、この取り組みを一層効果的に推進する必要がございます。
それも意識はしておりますけれども、例えば日本の社会、将来的に、構成員が民族的に単一性を非常に保ちにくくなるというのはわかっておりますけれども、社会における制度、慣行、これのプラス面、日本においての社会制度面のプラス面、逆にこれをどういうふうに認識をされておられるのか。ここが非常に足りないから、いろいろな面で他国の戦略にかかわっている面もあると思います。これが一点です。
そこで、この造船協定が発効されまして一応国際的に統一された基準に従ってダンピング防止タ図るということになるわけでありますが、船の取引というのは非常に特殊な分野でありまして、例えば世界のマーケットは一つであるとよく言われておりますが、どこからどこへ輸出されてもおかしくない、輸入されてもおかしくない、マーケットの単一性と、それから、国によって輸入手続というようなものが我が国の場合と違っていまして通関手続
外航海運は御承知のとおり、国際的には単一性のあるもの、一物一価の中で経済的な規則がつけられているわけでもないし、社会的な規制があるわけでもないわけであります。そして、為替レートの変動によって、特にその動静が、動く、静かになるその関係というのは大きな影響を与えることは御存じだと思います。この六十年の規制緩和で、当時ダンピング競争の激化をあおった、それで北米問題が発生したわけであります。
昨年の十二月の十九日ですか、田村通産大臣に出されました工業所有権審議会のいわゆる制度改善についてという答申では、特許請求範囲の記載の改善とか、二つ目に出願の単一性の範囲の拡大についてなどなど出ておりますが、特にここで御質問を申し上げるのは、多項制の問題でありますけれども、今回の法律改正で、いわゆる審議会が答申した内容に一〇〇%こたえているというふうに御理解なのかどうか。
○黒田政府委員 特許協力条約に基づきますPCT規則一三・四というところに、「発明の単一性の要件の規定に従うことを条件として、従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であっても、独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。」というふうに規定されております。
○渡辺説明員 ただいまの御質問にありましたZ及びZの製造方法、これにつきましては、単一性があるという場合についてはこれは結構でございます。一緒に出せるわけでございます。
この二十一日の衆議院本会議で私は防衛二法改正案について御質問いたしましたが、そのとき、戦前における日本の大東亜共栄圏思想、そして同じく戦前のナチスドイツのゲルマン民族に対する特別な純血性と単一性の強調、これらが不幸な戦争への思想的要因になったということを思い起こしつつ、中曽根首相の単一民族発言について質問いたしました。
日本における戦前の大東亜共栄圏思想、ナチスドイツが行ったゲルマン民族の純血性、単一性の強調を思い起こすならば、総理の単一民族発言は、一国の総理として、アイヌの方々を初め他民族で日本国籍を取得された多くの方々の存在を無視、黙殺するという、許すべからざるものであると同時に、総理の発言は、日本を軍事大国に押し上げていく上での危険な思想的要因となるものです。
そういうふうに指導をしてきた背後の考え方というのは、やはり日本人は単一民族であって、一つの純血主義を今後とも守りていくのだ、文化的にも表現の問題でも、あらゆる意味で単一性というものを守っていくのだというような哲学があって、それが広く容認されていたからそれでよかったわけであります。
システムを使って、被害者に対して療養の給付なりあるいは介護手当なり、金銭給付という形をとっておられるわけですが、その中で遷延性の高度意識障害者について専門的なスタッフをそろえて、現物給付というかっこうで対処をなさる、こういうふうに私ども受けとめているわけでございまして、この遷延性の高度意識障害に陥ります原因は、先生御指摘のとおり、種々原因があるわけでございますが、今回のはいわゆる自動車事故に起因する単一性
○水田説明員 一般的には厚生省としてはそのように考えているわけでございますが、先ほどの御質問にも私はお答え申し上げたのですが、運輸省の方で今回モデル的にこういう遷延性の、原因が単一性の方を集めて高度の治療をアプローチしていただけるということは、そこから生まれます成果というのは、個々の一般病院が対処する場合にもいろいろな医学的に寄与する側面が出てまいると思いますので、そういう意味で私どもは評価を申し上
また、先行技術についての事前調査いわゆる国際調査に関し、特許庁長官は審査官に国際調査報告を作成させることとし、所定の事由に該当する国際出願については国際調査報告を作成しないこと、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていない場合には追加して手数料を納付すべきことを命ずること等について規定しております。
言いかえれば、構成員の複数性は、かかる場合にあって初めて団体の背後にひそみ、団体の単一性が承認されるのであります。逆に言えば、団体は、この単一性が承認されるがゆえに一つの団体たり得るのであります。 ほかならぬ定款、規約とは、かかる単一体としての団体を組織づけ、存立させるための組織法であり、団体構成員はこの自治法規を侵すことはできないのであります。
条約十七条の(3)の(a)という個所を見ますと、その条文の個所から考えられますことは、この国際調査機関が発明の単一性の要件について判断するということがここに規定されていることになるのでございますか、どうなんですか。
○土井委員 単一性の要件の判断が具体的にできるのは、先ほど来お尋ねをしている審査官ではないかと思われるのですが、どうでございますか。
特に私がさっき言ったように、だから発明ということの考え方が、単一性ということでこだわってこうずっときているわけだと、それだけにきているならば、用語の解釈というやつも統一をしないといけない。外のものを内に入れるという場合に、同じ用語でだれがそういうふうに読めるのですか。
「現行法についても、こうした立場から立法する案も検討されたが、これはわが国の従来の発明の単一性についての考え方と相当違ってくるので、経過的な混乱をさけるため、採用しなかった。」と、こうなっているんです。 そうすると、私は、この解説は、単一性についての考え方をとる限り、ドイツや何かの考え方は採用できなかったというふうに読めますね、日本語として読みますと。
ただ、実際上の運用によりまして、この範囲のものは一つの出願でできる、その一つの出願でできるものが、逆に言えば、まあ何と申しますか、一発明といいますか、単一性のある発明といいますか、そういうものであるというふうな一種の判例法みたいなことになっているのでございまして、発明というものの単位といいますか、範囲といいますか、大きさといいますか、それは、ある場合には狭くなり、ある場合には広くなっておるというふうに