2002-07-22 第154回国会 参議院 行政監視委員会 第11号
我が国の政治、経済の中心であります南関東地域の地震対策につきましては、昭和六十三年に南関東地域震災応急対策活動要領、そして平成四年に南関東地域直下の地震対策に関する大綱、これを中央防災会議において決定して対処してまいりました。
我が国の政治、経済の中心であります南関東地域の地震対策につきましては、昭和六十三年に南関東地域震災応急対策活動要領、そして平成四年に南関東地域直下の地震対策に関する大綱、これを中央防災会議において決定して対処してまいりました。
そこで、国では南関東地域震災応急対策活動要領というものを既につくっておりまして、応急対策を実際に実施に移す場合の手順というものを、情報収集、緊急輸送、救助あるいは物資調達、いろいろな分野ごとに規定をしているところでございます。 この活動要領には、当然のことながら自衛隊の果たすべき役割というのも書いてございます。
その計画に掲げられた事業の推進に対しまして財政的な支援をいたしておるところでございますけれども、応急対策活動につきましては、中央防災会議で決定をした南関東地域震災応急対策活動要領に基づきまして、医療搬送活動を初めとするアクションプランを作成いたしまして、具体的、実践的な対策を推進しているところでございます。
特に、大都市地域の震災対策につきましては、直下の地震の切迫性が指摘されている南関東地域において、中央防災会議大都市震災対策専門委員会の提言を踏まえ、昨年六月、南関東地域直下の地震対策に関する大綱及び南関東地域震災応急対策活動要領を改訂し、広域的な対策を関係機関の実践的連携のもとに一層推進することといたしました。
特に、大都市地域の震災対策につきましては、直下の地震の切迫性が指摘されている南関東地域において、中央防災会議大都市震災対策専門委員会の提言を踏まえ、昨年六月、南関東地域直下の地震対策に関する大綱及び南関東地域震災応急対策活動要領を改訂し、広域的な対策を関係機関の実践的連堤のもとに一層推進することといたしました。
特に、大都市地域の震災対策につきましては、本年六月の中央防災会議大都市震災対策専門委員会提言を踏まえ、南関東地域直下の地震対策に関する大綱及び南関東地域震災応急対策活動要領を改定し、広域的な対策を関係機関の実践的連携のもとに一層推進することとしたところであります。
○馳浩君 もう一つですが、中央防災会議というのがありまして、この中央防災会議のもとに東海地震に関する地震防災基本計画を作成しておりますが、そのほかにも大都市震災対策推進要綱、それから南関東地域震災応急対策活動要領、南関東地域直下の地震対策に関する大綱を既に作成しておりますが、その内容の見直しがなされていないと今回行政監察で指摘しておられますが、この点を国土庁としてどうとらえ、今後の対処の仕方を教えていただきたいと
私ども国土庁といたしましても、この想定を踏まえまして、その応急対策につきまして南関東地域震災応急対策活動要領を定めているところでございます。 また、こういうふうな想定につきまして、南関東地域の各地方公共団体につきましても、最近そういう被害想定をやっておるところでございまして、先生御案内のとおり平成八年には千葉県で行っております。
このため政府の地震防災対策は、中央防災会議で決定されました大都市震災対策推進要綱、南関東地域震災応急対策活動要領、南関東地域直下の地震対策に関する大綱等に基づきまして、関係省庁、地方公共団体等が密接な連携をとりつつ、各般の対策を講じてきたところでございます。
このため、いわゆる東海地域以外につきましても、政府の震災対策は、中央防災会議で決定された防災基本計画、大都市震災対策推進要綱、南関東地域震災応急対策活動要領、南関東地域直下の地震対策に関する大綱等に基づき、都市防災化の推進、防災体制の強化及び防災意識の高揚並びに地震予知の推運を基本として、諸施策を講じているところであります。
このため、いわゆる東海地域以外につきましても、政府の震災対策は、中央防災会議で決定された防災基本計画、大都市震災対策推進要綱、南関東地域震災応急対策活動要領、南関東地域直下の地震対策に関する大綱等に基づき、都市防災化の推進、防災体制の強化及び防災意識の高揚並びに地震予知の推進を基本として、諸施策を講じているところであります。
災害発生時におきましては、昭和六十二年十二月に中央防災会議において定められました南関東地域震災応急対策活動要領等に定められた体制に基づきまして調整、協力しつつ、応急活動を実施するというようなことになっておるところでございます。
私の手元に、中央防災会議が策定した南関東地域震災応急対策活動要領というのがありますけれども、平成四年に修正されておりますので、その後について何かありましたらお願いしたいと思いますが、その中で、情報とか広報活動が非常に大事だと。 特に情報については、「情報連絡体制の確立」「情報の共有」「正確かつ迅速な情報の公表、適切な広報の実施」、こういうふうなことが書かれているわけです。
○河野国務大臣 委員の御指摘は、南関東地域震災応急対策活動要領の中の「情報・広報活動」というのがございまして、その別表に入ってない、こういう御指摘だろうと思います。
○小澤国務大臣 先生御指摘のように、政府といたしましては、大規模地震の発生に備えまして、災害対策基本法に基づきまして防災体制の強化などの対策を推進してきたところでありますが、特に南関東地域については、広域的かつ総合的な災害応急対策を確立をするため、昭和六十三年十二月に中央防災会議において、南関東地域震災応急対策活動要領を決定いたしております。
○村瀬政府委員 まず中身についてでございますが、先ほど国土庁長官からお話し申し上げましたように、実質的な地震関係につきましては、例えば昭和四十六年の五月に策定いたしました大都市震災対策推進要綱、それから、これは関東大震災のような地震が起きた場合の対策でございますが、南関東地域震災応急対策活動要領、これは六十三年の十二月に策定いたしております。
政府が出していらっしゃるこの南関東地域震災応急対策活動要領、平成四年の六月二十六日という修正の文書ですが、これにもきちっとこの本部を置いて、そこに、指揮官に権限を集中して対応するんだと出ておるわけでありますから、この問題については改めてもう一回お考え直しをいただきたいと思いますと同時に、官房長官、そのときあなたは横においでになって、大きな声で、それは海部さん、私権の制限が含まれるから、これに対してはちょっと
総理自身が議長を務める中央防災会議の「南関東地域震災応急対策活動要領 中央防災会議」、この中にちゃんと、南関東地域地震が起こった場合に応急対策として、緊急の対策として「緊急災害対策本部の設置等」についてと、ちゃんとあらかじめこれは役人が準備しているわけです。
○村山内閣総理大臣 大都市の震災対策につきましては、これまでの経験等にかんがみまして、大都市震災対策推進要綱、南関東地域においては、広域的かつ激甚な被害をもたらす地震に対処するために、南関東地域震災応急対策活動要領というようなものを既に策定しておるところでございますけれども、同時に、こうしたものに基づきまして全国的に今お話もございましたような防災訓練といったものも行っておるところでございます。
ただいま先生が御指摘なさいました例えば医療活動等につきましても、昭和六十三年に中央防災会議等で決定されました南関東地域震災応急対策活動要領におきましても、例えば大規模な地震が発生しました際には、政府の緊急災害対策本部の調整によりまして、被災区域外の都県の医療施設において広域的な後方医療活動を実施するというふうにしておりまして、自衛隊はその場合、機動力を利用して、災害現場において応急治療を行った後、確保
○政府委員(黒川弘君) 国土庁におきましては、南関東地域の直下型の地震に対応するために、いざ起こった場合に緊急的な活動をする必要があるということで南関東地域震災応急対策活動要領というものを六十三年の末につくりました。 その前提といたしまして被害想定を行っております。
○国務大臣(井上孝君) きょう先生から御質問を通告いただきました南関東地域震災応急対策活動要領から始めて、自衛隊の出動が、派遣計画ができておるということを私御答弁申し上げようと思ってここへ来たのでありますが、ただいまの先生の鋭い御質問で、私はこの答弁はやめます。そして、印刷にしたもの書いたものを信用しないで、やはり実物に当たってみる。