1978-04-17 第84回国会 参議院 本会議 第16号
言うまでもなく、協定で設定をされた南部共同開発区域の設定は、国際法上あるいは国際的取り決めの過去の実例その他あらゆる面から検討いたしましても、明らかにわが国が当然主張すべき管轄権、すなわち主権を侵害した不当な内容であることを指摘しなくてはならないのであります。政府は、境界線の設定をあえて実施せず、その法的立場をたな上げにし、それにかわって共同開発方式を採用しています。
言うまでもなく、協定で設定をされた南部共同開発区域の設定は、国際法上あるいは国際的取り決めの過去の実例その他あらゆる面から検討いたしましても、明らかにわが国が当然主張すべき管轄権、すなわち主権を侵害した不当な内容であることを指摘しなくてはならないのであります。政府は、境界線の設定をあえて実施せず、その法的立場をたな上げにし、それにかわって共同開発方式を採用しています。
次に、さらに伺いますが、韓国が、問題の南部共同開発区域は韓国の領土の自然の延長であり、日本は沖繩の北部から九州の西部にかけて海溝があって自然の延長の形をなしていない、したがって、日本は大陸棚の管轄権を主張する根拠を持っていない、その立場をとって日本の話し合い申し入れを拒否し、急遽韓国の国内法、海底鉱物資源開発法を制定し、鉱業権を設定して米系企業に租鉱権を与えることで既成事実をつくり上げてしまったが、
だから、そういう意味で自然の延長というのを厳密に考えていくならば、この南部共同開発区域はまさに中国の自然の延長じゃないか、これは中国がわが方に管轄権ありと言うのは当然じゃないかという点を問うたわけでありますか、あなたはそのほか、自然の延長論が世界の大勢だから日本の譲歩はやむを得ないんだ、それか証拠には、自然の延長は、中国でも自然の延長を主張されているじゃないか、こういうことをこの前答弁されておるのです
自然の延長が国際法の根本的な考え方であってということを盛んに強調しておるわけでありますが、南部共同開発区域は、エカフェの調査にもありますように、揚子江等の河川から長年月にわたって中国大陸から運んできた土砂の堆積であることは御承知のとおりでありますが、この海底の地形から見ますと、自然の延長と言うならば、韓国側よりも中国側の方からの自然の延長の方が多いのではないか。
○渡辺(三)委員 実は水産庁の資料「南部共同開発区域に係る魚礁等分布図」をいただきました。これを見ますと、ほとんどの主要な魚礁は、いま技術的な問題を二、三お伺いしましたけれども、開発可能な地域に重要な魚礁がずっとたくさんある、深海部にはほとんどない、こういうふうに考えられますけれども、これをどのように認識をしておられますか。漁業との関係です。
○玉置委員 そうすれば、もう一つついでに聞いておきますが、いまの南部共同開発区域、これの主権と申しますか、日本のいままでの考え方を捨てたものではない、共同開発行為についてのみ協定を結ぶのだ、一時そういう問題をたな上げして、こういう解釈ですか、どうなんですか。
○政府委員(大永勇作君) 先ほど来申し上げておりますように、エカフェの調査が行われました時点ではまだ南部共同開発区域というふうなものは定められておらないわけでございますので、共同開発区域というものを名指しての文言というのはもちろん当時の時点ではないわけでございますが、東シナ海大陸だな全体としては非常に有望であるということが指摘されておるわけでございます。
南部、共同開発地域の一部に、わが国の領海が十二海里になったときには、ほんのわずかでありますけれども重なる部分ができるということでありまして、その島は鮫瀬という島で、そこから十・九海里のところに今度南部、共同開発区域の境界線が来るということでございます。