1957-05-15 第26回国会 参議院 本会議 第35号
このうち、政府が先般、運輸省所管において南極観測用船宗谷の改装に必要な経費として、四億六千七百十三万円を限度として債務を負担する契約を結んだことにつきましては、すでに第二十四回国会において報告を受け、議決が行われた次第でありますが、その後政府は、昭和三十一年三月、法務省所管において、岐阜少年院療舎の火災復旧に必要な経費九百二十五万円を限度として債務を負担する契約を結ぶこととしたのでありまして、本件は
このうち、政府が先般、運輸省所管において南極観測用船宗谷の改装に必要な経費として、四億六千七百十三万円を限度として債務を負担する契約を結んだことにつきましては、すでに第二十四回国会において報告を受け、議決が行われた次第でありますが、その後政府は、昭和三十一年三月、法務省所管において、岐阜少年院療舎の火災復旧に必要な経費九百二十五万円を限度として債務を負担する契約を結ぶこととしたのでありまして、本件は
昭和三十年度一般会計におきまして財政法第十五条第二項の規定に基き、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる金額は三十億円でありまして、このうち、昭和三十年十二月二十七日閣議の決定を経ました南極観測用船宗谷の改装に必要な経費四億六千七百余万円につきましては、第二十四回国会においてその報告を受けたのでありますが、その後、政府は、岐阜少年院寮舎火災復旧につきまして、昭和三十一年三月二日閣議
昭和三十年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定に基き、災害復旧、その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる金額は三十億円でありまして、このうち、昭和三十年十二月二十七日閣議の決定を経ました南極観測用船宗谷の改装四億六千七百十三万円につきましては、第二十四回国会においてその報告をいたしましたが、その後、岐阜少年院寮舎火災復旧につきまして、昭和三十一年三月二日閣議
昭和三十年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定に基き、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる金額は三十億円でありまして、このうち昭和三十年十二月二十七日閣議の決定を経ました南極観測用船宗谷の改装四億六千七百十三万円につきましては第二十四回国会においてその報告をいたしましたが、その後、岐阜少年院寮舎火災復旧につきまして、昭和三十一年三月二日閣議の決定
これに基きまして、政府は昭和三十年十二月、運輸省所管において、南極観測用船として宗谷を改装するに必要な経費四億六千七百十三万円を限度として債務を負担する契約を結ぶこととしたのでありますが、本件は、政府が財政法第十五条第四項の規定により、右の事項を国会に報告して参ったものであります。 本委員会におきましては、当局の説明を聴取した上、内容を審議いたしました結果、別段異議がないと議決いたしました。
昭和三十年度一般会計予備費の予算額は八十億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、昭和三十年四月十五日から同年十二月二十七日までの間に河川等災害復旧事業に必要な経費、農業施設災害復旧事業に必要な経費、港湾災害復旧事業に必要な経費、文教施設災害復旧事業に必要な経費、災害救助に必要な経費、租税還付加算金に必要な経費、南極観測用船「宗谷」の代船購入に必要な経費等に、総額四十四億千三百余万円
○吉田(賢)委員 次に昭和三十年十二月二十七日付南極観測用船宗谷の代船購入に要する経費八千五百万円でありますが、これはちょうど国庫債務負黒行為にも関連しておりますので一括して伺いたい。昭和三十年度運輸省所管債務負担行為南極観測用船宗谷の改装に必要な経費、これは四億六千七百十三万円になっております。この南極の観測というのはいつ実施することになっておるのでありますか。
そのおもなる事項は、河川等災害復旧事業に必要な経費、農業施設災害復旧事業に必要な経費、港湾災害復旧事業に必要な経費、文教施設災害復旧事業に必要な経費、災害救助に必要な経費、租税還付加算金に必要な経費、南極観測用船「宗谷」の代船購入に必要な経費、帰還輸送に必要な経費、拿捕漁船乗組員救済に必要な経費等であります。
そのおもなる事項は、河川等災害復旧事業に必要な経費、農業施設災害復旧事業に必要な経費、港湾災害復旧事業に必要な経費、文教施設災害復旧事業に必要な経費、災害救助に必要な経費、租税還付加算金に必要な経費、南極観測用船宗谷の代船購入に必要な経費、帰還輸送に必要な経費、拿捕漁船乗組員救済に必要な経費等であります。