2013-06-13 第183回国会 参議院 環境委員会 第11号
放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による大気汚染等も含めて確認すること等としております。 以上、二法案の提案の理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による大気汚染等も含めて確認すること等としております。 以上、二法案の提案の理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
また、南極保護法につきましては、南極地域活動計画において放射性物質による環境影響も含めて確認することとさせていただいております。
第三に、南極地域の環境の保護に関する法律の適用除外規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による大気汚染等も確認することとしております。 以上が、大気汚染防止法の一部を改正する法律案及び放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による大気汚染等も含めて確認すること等としております。 以上、二法案の提案の理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
本案は、国際的に高い価値があると認められている南極地域の環境を包括的に保護するための環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するために必要な国内措置として、南極地域の環境に及ぼす影響の程度が著しい行為がないかどうかの審査を行うための南極地域活動計画の確認の制度を創設するとともに、南極地域における行為の制限に関する規定等を定めようとするものであります。
先ほど長官のお話の中にも、南極地域活動計画、今回の法案の中にもあるわけですけれども、一番の柱が確認制度、これは長官の確認を中心にしながら、これが一番重要な柱でございます。この法案で、環境庁並びに長官の役割は本当に重要になったわけであります。
二 南極地域活動に係る環境影響評価の審査体制の充実・強化を図るとともに、締約国間における同制度の運用方針の確立を急ぐこと。 三 本法に基づく規制の実効性を確保するため、南極地域に環境庁職員を必要に応じ派遣する体制の確立を図るとともに、環境保護に関する南極条約議定書に基づく査察制度との効果的な連携に努めること。
さて、本法案のもう一つの柱でありますけれども、南極地域活動計画の確認と並んで、もう一つ、南極地域における行為の制限、南極条約の精神にかんがみて、鉱物資源活動の制限とか動物相、植物相保存、こういうことが盛られているわけであります。 さて、その延長線上でありますけれども、行為の制限の中に廃棄物の適正処分及び管理、こんなこともあると思うんですけれども、南極にどのぐらいの廃棄物が現在あるんでしょうか。
本法律案は、国際的に協力して南極地域の環境の保護を図るため、南極地域活動計画の確認の制度を設けるほか、南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講ずることにより、環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保しようとするものであります。
○説明員(城石幸治君) この法律が成立いたしました暁には、この法律に基づく南極地域活動の確認等の各種の施策は環境庁が行うこととなっております。したがいまして、旅行業者を含む南極地域活動を行う者に対する本法律実施に当たっての指導、監督等も、第一義的には環境庁の方で行われるものと理解しております。
○説明員(城石幸治君) この法律が成立いたしますと、この法律に基づく南極地域活動計画の確認等の各種施策については環境庁が行うこととなっておりますので、旅行業者を含む南極地域活動を行う者に対するこの法律実施に当たっての指導等は、第一義的には環境庁の方で行われるものと理解しております。