1987-05-22 第108回国会 参議院 本会議 第12号
次に、南東大西洋生物資源保存条約の改正は、地域的な経済統合のための機関がこの条約を締結できるようにすること等を内容とするものであります。 次に、千九百八十六年の国際ココア協定は、千九百八十年の国際ココア協定にかわるものでありまして、緩衝在庫の運用等により世界のココア市場の安定を図ることを目的とするものであります。
次に、南東大西洋生物資源保存条約の改正は、地域的な経済統合のための機関がこの条約を締結できるようにすること等を内容とするものであります。 次に、千九百八十六年の国際ココア協定は、千九百八十年の国際ココア協定にかわるものでありまして、緩衝在庫の運用等により世界のココア市場の安定を図ることを目的とするものであります。
その次に、底魚類、タラとかヒラメとか、カレイとかアカウオ等でございますけれども、これらを対象にしたものとしましては、北西大西洋漁業に関する多数国間協力条約及び南東大西洋生物資源保存条約があります。その次に、北洋サケ・マスを対象とするものとして、北太平洋公海漁業条約があります。次に、南極の海洋生物を対象とするものとして、南極海洋生物資源保存条約と南極あざらし保存条約があります。
最後に、「南東大西洋生物資源保存条約」につきましては、この水域におきましては、トロール漁法によりまして行なっておりますタラの一種であるメルルーサの漁獲及び南阿やポルトガル等沿岸国によるイワシ、アジ、サバ等の漁獲が近年急激に増大してまいりまして、適切な資源保存措置の必要性が関係国によって叫ばれてまいりました。