1987-05-22 第108回国会 衆議院 本会議 第21号
次に、南東大西洋の生物資源保存条約の改正は、地域的な経済統合のための機関が、南東大西洋の生物資源保存条約の締約国となることができるようにすること及び南東大西洋漁業国際委員会がその会計期間を変更し得るようにすること等について定めたものであります。
次に、南東大西洋の生物資源保存条約の改正は、地域的な経済統合のための機関が、南東大西洋の生物資源保存条約の締約国となることができるようにすること及び南東大西洋漁業国際委員会がその会計期間を変更し得るようにすること等について定めたものであります。
これらの改正は、昭和六十年十二月にスペインのタラゴナで開催された南東大西洋漁業国際委員会の第八回通常会議において採択されたものであります。 これらの改正は、地域的な経済統合のための機関が同条約を締結し得るようにすること及び同委員会がその会計期間を変更し得るようにすることを内容としております。
総漁獲量の決定自体は、この条約と申しますか、南東大西洋漁業国際委員会の仕事でございます。しかしながら、御案内のように、数種の魚種が含まれておりまして、総漁獲量を決めた中で、それを地域的に、また魚種別にどういうふうに配分するかという問題になりますと、それぞれの利害関係国、関心国というのはおのずから異なってまいるわけでございます。
これらの改正は、昭和六十年十二月にスペインのタラゴナで開催された南東大西洋漁業国際委員 会の第八回通常会議において採択されたものであります。 これらの改正は、地域的な経済統合のための機関が同条約を締結し得るようにすること及び同委員会がその会計期間を変更し得るようにすることを内容としております。
日豪の漁業交渉も十二月、こういった二国間の交渉が年末にかけて行われていくわけでありますし、さらに国際会議を見ますと、大西洋まぐろ類保存国際委員会第一回の特別会議が十一月、南東大西洋漁業国際委員会の年次会議が十二月、国際捕鯨委員会の特別会議が、これは東京でありますけれども十二月、南極生物資源保存条約採択会議というのが来年の一月、北西大西洋漁業国際委員会特別会議が来年の三月、中東大西洋漁業国際委員会というのが
この目的を達成し、かつ、実施するため、これら三条約は、いずれも締約国政府代表によって構成される北西大西洋漁業国際委員会、全米熱帯まぐろ類委員会及び南東大西洋漁業国際委員会を設置し、これらの委員会は、それぞれの条約の適用対象資源に関する調査、研究及び科学的調査に基づいてとらるべき共同措置のための提案、勧告等を行ない、また、各締約国政府は、これらの条約の目的を達成するためにとられる措置などについて相互に