2010-03-12 第174回国会 衆議院 外務委員会 第4号
去年の十一月二十五日ですが、当委員会で、南東大西洋条約などを審議しました外務委員会において、私は、モナコが大西洋クロマグロをワシントン条約の規制対象にするべく、今もお話ありましたけれども、国際的な働きかけをしているということについて、外務省の対応をただしました。
去年の十一月二十五日ですが、当委員会で、南東大西洋条約などを審議しました外務委員会において、私は、モナコが大西洋クロマグロをワシントン条約の規制対象にするべく、今もお話ありましたけれども、国際的な働きかけをしているということについて、外務省の対応をただしました。
この趣旨の規定は南東大西洋条約第二条にもあるのです。これはどういうことを意味するものか。この条約は、北西大西洋の条約の規制の範囲を見ますと、だいぶ大西洋の北の奥のほうになっておって、日本はおそらくラスパルマスあたりの漁船がこれをとりに行ったのだと思う。とる魚種は、この関係国がほしいようなものではなくて、彼らが食わないというイカなどを一生懸命とってきたのがこれに入るという理由はどういうことか。
その他いろいろな仕組みにおいて、ほんとうに将来国別割り当てみたいな勧告が出たときに——この南東大西洋条約だけでもいいのですけれども、そういう場合に、勧告の効果といいますか、勧告についても関係国何カ国かが賛成しなければ勧告の効力が発生しないというような規定もあるようです。その点どういうふうに日本の利益を守るために勧告の強制力等についてどういうふうに考えておられますか。
○曽祢委員 いま外務大臣が言われたように、結局プラスマイナス、メリットデメリットの計算から見て、必要だ、得だということで加入されると思うのですが、たとえば南東大西洋条約について、説明書の中で「わが国の主張を取り入れた条約を作成することができた。」とある。これは条約の審議の過程において、どの点でわが国の意見を反映せしめたのか、これを御説明願いたい。
○戸叶委員 この南東大西洋条約のほうの十八条を見ますと、「四の批准書、受諾書又は承認書が寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。」と書いてあるわけですけれども、これはすでに発効していると思いますが、その点はいかがですか。署名国はどことどこが署名しているか。この二つの点を説明していただきたいと思います。