1968-04-25 第58回国会 参議院 外務委員会 第10号
たとえば諮問委員会の委員、これは諮問委員会の正式の議題として取り上げなくても、アンガー高等弁務官に会って話をすることはできるでしょうし、南方連絡事務所長もアンガー高等弁務官に、あるいは民政府長官等に会って話をすることもできるだろうと思うのですが、そういうようなことで、日本側としてもこの問題の解決に何か手を打てるのじゃないですか。また、打ったほうがいいのじゃないですか。
たとえば諮問委員会の委員、これは諮問委員会の正式の議題として取り上げなくても、アンガー高等弁務官に会って話をすることはできるでしょうし、南方連絡事務所長もアンガー高等弁務官に、あるいは民政府長官等に会って話をすることもできるだろうと思うのですが、そういうようなことで、日本側としてもこの問題の解決に何か手を打てるのじゃないですか。また、打ったほうがいいのじゃないですか。
私もあそこへしばしば旅をして感じたことですけれども、特に沖繩の現地で、米大統領、国防省の直轄の代表者として高等弁務官が派遣されておる、それと日本政府から出ている現地の代表者の南方連絡事務所長とはどうも権能の上にバランスがとれていない。
「地方公共団体の長及び那覇日本政府南方連絡事務所長にその一部を委任することができる。」、こういう条文がございまするが、これによりまして認定の事務を那覇にあるこの事務所長に委任するわけでございます。 さらに今度、国債の、つまりお金の関係でございますが、これにつきましては十三条の条文に、「国債の償還金の支払」という条文がございます。
すなわち、旅券の発給申請の受理及び交付は、一般に都道府県知事または領事官が行なうこととなっておりますが、沖縄においては、日本政府南方連絡事務所長がこれを行なうこととしたこと、沖縄の地理的事情及び交通事情を考慮いたしまして本人の出頭を場合により免除できるようにしたこと、及び、米国側が沖縄の出入域管理権を今後も保持することとなっている関係上、沖縄の出域許可に関する書類の提出を必要とされる場合のあることを
第二条及び第三条は、旅券の発給申請及び交付に関する手続でありまして、これらの事務は、本土においては都道府県知事が、国外においては領事官が行なっているのでありますが、沖縄においては南方連絡事務所長がこれに当たることとしております。
その話し合いが今度はうまくつきまして、南方連絡事務所長で旅券を出せるようになったわけであります。そこで初めて今度は日本国民として沖縄を出られるということになったわけでございます。
そうすると、次にお伺いしたいのは、この特例法の六条を見ますと、「この法律及び旅券法の規定により外務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、南方連絡事務所長に委任することができる。」こういうふうに書いてあるわけでございまして、この六条によって本土の旅券法というのは沖繩に適用されるように政令できめるのじゃないかと思うのですが、そうでしょうか。
○山下説明員 沖繩に本籍を持っておる人も南方連絡事務所長から旅券の発給を受けますし、また日本から単に向こうに旅行に行ってそれで沖繩で今度はまた外国に旅行したいという人も南方連絡事務所長に申請して旅券の発給を受けることができます。
私も沖繩へ行ってみて、あの南方連絡事務所長の権限というものは、実に薄弱です。現地で何らの交渉がない。しかも、政治は外国であるとあなたも言われておる。そういうところをひとつ機構上と人事行政の両方をかね合わせて、強大な拠点を沖繩に置いて、現地問題をすみやかに解決する――貴重な勧告を受けたと、いま御答弁があったわけですが、この貴重な勧告を即時実施に移す決意を承りたいのです。
それに派遣されている南方連絡事務所長、私はかねてからこれを考えておったのですが、沖繩県民を希望あらしめるためには、強大な外交交渉によって現地の高等弁務官などと、もう国務大臣クラスの仕事が十分できるような、強大な一等大使あたりを――大使に一等とか二等とかいう名称をつけるのは好きでないが、高度の外交能力を持ったいわゆる外務次官クラスの大使クラスの人を沖繩に駐在せしめて、高等弁務官などとり高度の外交交渉を
すなわち、旅券の発給申請の受理及び交付は、一般に都道府県知事または領事官が行なうこととなっておりますが、沖縄においては、日本政府南方連絡事務所長がこれを行なうこととしたこと、沖縄の地理的事情及び交通事情を考慮いたしまして本人の出頭を場合により免除できるようにしたこと、及び米国側が沖縄の出入域管理権を今後も保持することとなっている関係上、沖縄の出域許可に関する書類の提出を必要とされる場合のあるととを規定
沖繩問題の特別委員会ができたけれども、個々の問題はこの内閣委員会が扱うわけでありますから、南方連絡事務所長というものを強大な権限を持つ地位に変え、その人も一等大使あるいは国務大臣級の人をもって充てるというような形でこれを処理しなければ、沖繩問題の解決には非常な時間がかかると私は思うのです。
政府といたしましては、直ちに米国民政府並びに琉球政府に対しまして、南方連絡事務所長から日本政府としてお見舞い申し上げるとともに、日本政府に対しまするところの救援や協力につきまして、具体的内容を向こうからお知らせ願いたい、こういうような連絡をしてございます。
それで、民間ベースとしましては、南方連絡事務所長を通じまして、そうして、いわゆる民間ベースとしましては、その方面の線を通じながらいま進めておるわけでございます。
○鈴村政府委員 まず裁定の問題でありますが、厚生大臣の権限とされておりますけれども、これを本土につきましては都道府県知事に委任する、それから沖繩地区につきましては、那覇にあります日本政府南方連絡事務所長に委任するということに考えております。そこで、委任されました都道府県知事あるいは南連所長が裁定いたしまして厚生大臣に報告をいたす、こういうことになるわけでございます。
○滝井委員 厚生大臣が知事と沖繩の南方連絡事務所長に委託をしてやる。そうすると、この四百十七万四千円というのは、沖繩とそれから知事にやることになるのですか。そうすると、こういう事務を市町村がやらずに、県でやれるはずはないでしょう。当然知事は市町村に委託をしないとできないじゃないですか、こういう事務は……。
○臼井政府委員 その点につきましても、私どももできるだけ南連を充実していきたいということは考えておるわけでありますが、ただ、何ぶんにも、施政権がアメリカ側にございますので、そこで、その一つとして、先般来南方連絡事務所長が公使としての資格をたしか持っているはずです。
御承知のように、東京における協議委員会のメンバーは、わが国におきましては外務大臣、総理府総務長官、それから米側はライシャワー・アメリカ大使、現在はエマーソン代理大使でございますが、現地の技術委員会におきましては、アメリカ側は最近委員がかわりまして、コブという高等弁務官特別補佐官、日本側は南方連絡事務所長、それから琉球側は琉球政府の副主席でございます。
それで、なお十月十二日に至りまして、那覇日本政府南方連絡事務所長から私どもの方に対しまして、新しくナイキの発射をいたしたいというような連絡がございました。
○政府委員(高橋泰彦君) この点につきましては、先ほども申し上げましたような、那覇日本政府南方連絡事務所長ないしは水路部その他から、このような通知に接しましたときには、漁業者の団体なり県に対して、連絡をしているつもりでございます。
なお、その後、最近に至りまして――最近と申しましても昨年でございますが、昨年の四月ごろに、名瀬の海上保安本部長から那覇の南方連絡事務所長あてに、米軍の演習区域は沖縄の無線で一般船舶向けに放送している訓練区域とは相当異なっておる模様だから調査願いたいという依頼がございました。
ただいま南方連絡事務所長からの電報によりますと、重軽傷百十二名、死亡十七名となっておりますけれども、重軽傷のうちには相当激しい人もあるので、死亡が追加されてくるのではないかということを心配されております。ただいま中村議員の二十一名という御数字は、公報よりも若干早いから、そういうことになったのではないかと思いますが、そういう点で、非常に心配をいたしております。
これらの品目はわが国の輸出に特に影響がありますので、政府といたしましては、右物品税法が改正されるたびに那覇南方連絡事務所長をして琉球政府並びに琉球立法院に対しその課税措置を中止するよう再三折衝を重ねさせましたが、琉球側は財政収入の確保と当該産業の保護育成を理由として、わが国の要望にこたえることがなく今日に至っておる次第であります。以上簡単でございますが、御答弁といたします。
次に、第十四条の改正は、現在の第十四条の規定が削除されておりまずるところに、日本政府南方連絡事務所長に関する規定を設けたものでありまして、この規定も現在の南方連絡事務局設置法第六条の規定をそのままここに持ってきたわけであります。
○田邊政府委員 先ほど大臣から琉球政府と申し上げましたが、それは南方連絡事務所長でございまして、日本政府の出先機関でございます。それからこれは権利の裁定、認定でございますので、当然国が行うべきであって、民間の団体等にはまかすことはできないと思います。
琉球政府の代表なり、日本政府の南方連絡事務所長その他たくさんの者が列席されました。内地から携行いたしましたお供えものを山と積まれたような格好でありました。式は非常に盛大荘厳に行われたのであります。そこに、激戦がありました沖縄の土地の土をお供えいたしまして、それを霊土としまして持って帰りまして、遺骨のない関係の遺族の方々に、御希望、申し出によってお分けすることにいたしております。