1954-04-27 第19回国会 参議院 文部委員会 第30号
おまけに、あなたはね、国立学校の大学の先生のことまで持ち出していられますが、そんなことは、私は南原声明を持ち出してあなたとここで激しく口論してみたいと思うのですよ。併し時間が許しません。そこで私は別なことを質問しているのです。あなたはそれにちつともお答えにならないので、違うことが答えられてはこれはまずいと思う。
おまけに、あなたはね、国立学校の大学の先生のことまで持ち出していられますが、そんなことは、私は南原声明を持ち出してあなたとここで激しく口論してみたいと思うのですよ。併し時間が許しません。そこで私は別なことを質問しているのです。あなたはそれにちつともお答えにならないので、違うことが答えられてはこれはまずいと思う。
その点において、これはいわゆる南原声明以来、南原東大学長並びに全学をあげて、その点はこれを支持している東大の主張であると考えるのであります。その責任を明らかにするという面がまたあいまいになることは、これはあくまでも避けなければならないと考えるのであります。
これらについては当時の国家公務員の運動、労組運動というものが若干偏向性があつたにしても、これは少し行き過ぎではないかという批判が行われ、憲法の二十三條で言われております学問の自由すら脅かされるのではないかという立場から、当時或いは南原声明とか或いは日本学術会議の声明とかいうものをもたらした次第であります。