2021-04-02 第204回国会 衆議院 外務委員会 第5号
また同時に、一六年の十一月の、南スーダン派遣施設隊第十一次要員に対する、いわゆる駆けつけ警護や宿営地の共同防護といった新たな任務の付与、それから、先生からお話のありました自衛隊法九十五条の二の規定に基づく米軍等の武器防護等、米軍に対して、先ほど来申し上げているような、二〇二〇年は過去最多となる二十五件の警護を実施をし、オーストラリア軍への警護任務実施に向けた調整を進めているほか、日米ACSAの下、自衛隊法第百条
また同時に、一六年の十一月の、南スーダン派遣施設隊第十一次要員に対する、いわゆる駆けつけ警護や宿営地の共同防護といった新たな任務の付与、それから、先生からお話のありました自衛隊法九十五条の二の規定に基づく米軍等の武器防護等、米軍に対して、先ほど来申し上げているような、二〇二〇年は過去最多となる二十五件の警護を実施をし、オーストラリア軍への警護任務実施に向けた調整を進めているほか、日米ACSAの下、自衛隊法第百条
御指摘ございました南スーダン派遣施設隊の日報の問題でございますけれども、本件につきましては、まず、平成二十八年七月の開示請求に対しまして、陸上幕僚監部等におきまして、日報は個人資料であるといたしまして、情報公開請求により開示すべき文書には含めないとする調整が行われまして、日報が該当文書から除かれました。
このほか、第七普通科連隊の隊員は、平成二十五年に、連隊長を始めとする隊員が南スーダン派遣施設隊へ派遣されるなど、国際平和協力活動の分野でも活躍をしていただいています。 さらに、昨年十一月には、駐屯地創立七十周年を記念したコンサートを実施いたしました。地域の方々にも御来場いただくなど、地元福知山市の皆様には、本当に日頃から、部隊の活動に対しまして御理解と御協力をいただいております。
さかのぼれば、南スーダン派遣部隊の日報問題や森友問題における公文書の改ざんを起こしたにもかかわらず、安倍政権は、公文書管理に真剣に向き合わず、文書がないと言うばかりでは、国民の信頼を損なうだけです。 日本維新の会は、ペーパーレス化と改ざん防止を実現する公文書管理法改正案と公文書院の設置法案というのを今国会に提出をさせていただいています。 総理に質問します。
まず、カジノ管理委員会の委員長人事でございますが、北村さんが委員長になっておられますが、御承知のように、北村さんは、防衛省の、自衛隊の南スーダン派遣における日報隠しの問題で、防衛監察ということのトップを務められましたが、この防衛監察が不十分で、稲田大臣が、戦闘という言葉があれば憲法違反だと言ったけれども、その戦闘という言葉が日誌にあって、それを御存じだったのかどうかということも解明されていない。
平成二十八年、二〇一六年六月から十二月にかけまして現地で活動をいたしました南スーダン派遣施設隊第十次要員でございますけれども、宿営地の共同防護の任務は付与されておりませんでした。また、三月の時点で平和安全法制が施行されたわけでございますけれども、委員御案内のとおり、そのための訓練が行われていなかったということによるものでございます。
あるいは、南スーダン派遣施設隊に係る教訓要報、こういった南スーダンのものに関するもの、これが注研究(一年)というファイル名になっているんだそうです。 ですから、ファイル名を見ても、その中にイラクの日報が入っているのか、あるいは、南スーダンの日報が入っているのか、これがすぐにわからないから、何か、一つ一つざあっと見ないとなかなか見つけられないと。
また、二十八年度においては、海賊対処行動派遣部隊及び南スーダン派遣施設隊に対して十一回の見送りや激励を行っていただいております。さらに、熊本地震に派遣された部隊に対する見送り及び激励を行っていただくとともに、熊本地震においては、熊本県隊友会を始め九つの県の隊友会の会員延べ六百六十人がボランティアとして支援活動を行っていただいております。
このときの答弁は、航空自衛隊が、陸上自衛隊の南スーダン派遣施設隊が作成した日報と形式や記載内容が同一のものは作成していないとの趣旨を述べたものであり、行動命令に基づき海外で活動する現地の部隊による上級部隊への定時報告を否定したものではありません。
具体的には、陸上自衛隊南スーダン派遣施設隊の交代時期に合わせて、日本の空港とジュバ国際空港との間を、五年四カ月の施設部隊の活動期間中、合計十四回往復をし、陸上自衛隊が現地で活動するに当たって必要な武器弾薬等、その施設用器材等の、衛生の、輸送を行ったところでございます。
具体的には、陸上自衛隊南スーダン派遣施設隊の交代時期に合わせて、日本の空港とジュバ国際空港との間を五年四カ月の施設部隊の活動期間中合計十四回往復し、陸上自衛隊が現地で活動するに当たって必要な武器弾薬のほか、施設用資材や緊急セット等の衛生資材の輸送を行いました。
今、日報に係る文書管理につきましては、昨年七月の南スーダン派遣施設隊のいわゆる日報の管理状況に関する特別防衛監察の結果を踏まえた再発防止策の一環として、日報を含む行動命令に基づき活動する自衛隊の部隊が作成した上級部隊への定時報告、いわゆる日報と呼ばれるものでございますけれども、統合幕僚監部において一元的に管理すること、すなわち、先生からも御指摘ありましたように、検索が極めて容易にすること、それから、
ただいま御指摘をいただきました南スーダン派遣施設隊の作成した日報の情報公開請求につきまして、平成二十八年の十月三日に、南スーダン派遣施設隊が現地時間で二〇一六年七月七日から十二日までに作成された日報に関する情報公開請求がございまして、これに対して、文書不存在のため不開示との陸幕長からの上申を受け、一旦、防衛省としては不開示決定したものでございましたが、同年十二月二十六日に統合幕僚監部において当該日報
○中山(展)委員 昨年来、陸上自衛隊の南スーダン派遣部隊の日報や財務省近畿財務局の国有地売買に関する交渉記録など、本来一年以上保存しておくべきであると考えられるような文書が、各省における行政文書管理規則に基づき、保存期間を一年未満として廃棄されているという事例がありました。
中央即応集団司令官が派遣施設部隊長宛てに発した二〇一六年四月二十七日付の南スーダン派遣施設隊第十次要員全般活動計画と題するものであります。 通達には、報告区分項目に日々報告とあり、全般、本日の活動、事後の予定その他について毎日報告するように定めています。
○小野寺国務大臣 先般の、これは昨年ですが、特別防衛監察においては、平成二十八年十月三日付で情報公開法の規定に基づく開示請求のあった南スーダン派遣施設隊が現地時間で二〇一六年七月七日から十二日までに作成した日報の管理状況について、当該請求に関係する事務次官、内部部局、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、中央即応集団司令部を対象として実施しました。
昨年、防衛監察本部が実施しました南スーダン派遣施設隊の日報に関する特別防衛監察の結果において、その他の部隊という項目がございます。
御指摘がありましたように、実は、欧米等の考え方でありますが、私どもとしては、今後やはり一定の期間に達して公開するということも大事だと思っておりますので、今回、防衛省における行政文書管理につきましては、昨年の南スーダン派遣施設隊の日報に関する厳しい御指摘も踏まえまして、四月より新たに施行されました防衛省行政文書管理規則において、昨年九月より取り組んでいるとおり、自衛隊の活動に係る重要な文書の保存期間、
○政府参考人(小波功君) 南スーダン派遣施設隊の日報問題に係る特別防衛監察には、いわゆる先生御指摘のような純粋な第三者は含まれておりませんが、御案内のとおり、元高等検察庁の検事長をトップとし、現役の検事も勤務する独立性の高い防衛監察本部により、最大三十名余の防衛監察本部の職員が事実関係を解明するため厳正かつ公正に徹底的に調査を行ったところだと承知しております。
まず、今御指摘ございました南スーダン派遣施設隊の日報に関する特別防衛監察を実施するに当たりましては、防衛監察本部が対象項目や対象機関等を定めた特別防衛監察計画を作成し、本日来いろいろと焦点になっております、防衛大臣の承認を受けて実施いたしております。
その後に、財務省の決裁文書の改ざんや、南スーダン派遣自衛隊の日報の隠蔽、イラク派遣自衛隊日報の隠蔽、裁量労働制に関する政府アンケートの調査結果のでたらめ。まさに、改ざんと隠蔽に基づいて行われたこの選挙に正統性があるのかと。まさに、解散・総選挙じゃなくて改ざん総選挙である、このことをしっかりと総理には私は訴えたいわけであります。
これらの中には、南スーダン派遣施設隊の日報問題の再発防止策であったPKO等の日報の保存期間を十年とすることも含まれております。 防衛省としましては、新たな規則に従って、行政文書の適切な管理に努めてまいりたいと思います。
他方、南スーダン派遣施設隊の日報は、中央即応集団司令官が南スーダン派遣施設隊長に作成を命じている日々の活動報告であり、教訓には該当せず、教訓に係る資料を掲載するのが目的であるこの教訓データベースには日報は保管されていないと報告を受けおります。
これまで本委員会等において御議論いただきました、昨年十月に開示請求のあった南スーダン派遣施設隊の日報をめぐる問題については、七月二十八日に特別防衛監察の結果を公表いたしましたが、明らかになった事項は、次のとおりです。
十一月十五日、多くの国民が反対する中で、安保法制に基づく駆け付け警護の新任務が、PKO五原則が崩れたと言える南スーダン派遣部隊に付与されました。国民の駆け付け警護への反対は、PKO五原則に反して派遣され続け、駆け付け警護という危険な任務を負わされている自衛隊員一人一人の命を守りたい、大切にしたいという感情に根差したものであります。
○政府参考人(高橋憲一君) 委員御指摘のとおりでございまして、南スーダン派遣施設隊が作成した日報以外につきましても、存在が確認できたものにつきましては、今後新たに作成されるものと同様に、日報については今後十年間保存する、日報以外については三年間保存するというふうな方針で臨みたいと思っております。
さて、これまで本委員会等において御議論いただいておりました、昨年十月に開示請求のあった南スーダン派遣施設隊の日報をめぐる問題については、七月二十八日に特別防衛監察の結果を公表いたしましたが、明らかになった事項は次のとおりです。
○国務大臣(稲田朋美君) この南スーダン派遣部隊の現地で作っている日報に関しては、私はもう当初からこの日報については公開すべしという立場を一貫して取ってまいりました。 昨日も総理も御答弁になりましたように、七月の衝突時のあの日報について、戦闘という表現も含めてしっかりと公表すべしという立場を取っておりました。