2002-04-04 第154回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
○村田副大臣 仮に、定款違反の事実が明らかになる場合には、協金法六条で準用いたします銀行法第二十七条によりまして役員の解任命令あるいは組合の解散命令等の行政処分ができることになっております。
○村田副大臣 仮に、定款違反の事実が明らかになる場合には、協金法六条で準用いたします銀行法第二十七条によりまして役員の解任命令あるいは組合の解散命令等の行政処分ができることになっております。
それで、本来早期是正措置の目的でございます金融機関の自主的な経営改善努力というものが著しく減殺される可能性も高いと、このように考えておりますので、銀行法五十六条で、これは実は協同組合による金融事業に関する法律、いわゆる協金法の第六条において準用している条文でございますけれども、これによりまして官報告示が義務づけられております。
○国務大臣(谷垣禎一君) ことしの四月に信用組合に対する検査や監督事務が都道府県から私どもの方に移ってくる前は、都道府県が所管する信用組合については、いわゆる協金法というんでしょうか、協同組合による金融事業に関する法律、これの第七条で、都道府県知事の要請があってかつ国が必要と認める場合に国と都道府県が共同で検査ができる、こういうふうになっておりまして、それでその当時は、大蔵省あるいは後を継いだ金融監督庁
ただ一方、金融検査につきましては、金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために実施されるという観点から、犯罪の摘発を主眼に置いているものではないということを御理解いただきたいわけでございまして、その趣旨で、協同組合による金融事業に関する法律いわゆる協金法でございますが、これの第六条第一項におきまして準用される銀行法二十五条四項におきまして、「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」
また、関連法の改正、いわゆる中企法並びに協金法の改正案につきましては、私ども内国為替を含めて八件の改正要望をお願いしておるわけでございますが、これらの要望事項が十分に織り込まれてございますので、そういう意味合いにおきましてはきわめて満足をいたしておる次第でございます。 さらに、金融機関としての社会的使命はどうかというお尋ねでございます。 私ども信用組合は、協同組合組織の金融機関でございます。
現時点でも、この協金法四条の二にいう貸し付けの限度を超えた融資というのは、四十九年度と同じく八件あると言われてます、私の調査に基づけば。一応その内容を申しましょう。 いま言われましたように、四十九年九月が約九千万ですね、限度額が。ことしの五月で一億五百九十万と承っておいて、関西開発株式会社、これが限度額を超えた一億六千万円。
○和田静夫君 大蔵省にお尋ねしますが、私はいま協金法四条の二が平然と破られているという表現を使ったのですが、この平然とという意味は私は二つの意味を込めたつもりです。 第一には、いま指摘をしました貸付限度額が実は当時八千八百万円だった、このときには。
○説明員(後藤達太君) いま二条二項違反と私伺ったんでございますけれども、いまの協金法の罰則規定が九条にございますが、二条二項違反というのは法定されてないように存じます。