2020-11-27 第203回国会 参議院 本会議 第5号
日英EPAの再協議規定は、TPPなど他の協定においても設けられている一般的な規定でありまして、日英EPAのこの規定が今後のFTA交渉に特段の影響を及ぼすことになるとは考えていません。 御案内のとおり、英国は、米の生産国そして対日輸出国ではありませんが、いずれにせよ、日英EPAに基づく見直し協定に当たっては、我が国の国益に反する合意をするつもりはございません。
日英EPAの再協議規定は、TPPなど他の協定においても設けられている一般的な規定でありまして、日英EPAのこの規定が今後のFTA交渉に特段の影響を及ぼすことになるとは考えていません。 御案内のとおり、英国は、米の生産国そして対日輸出国ではありませんが、いずれにせよ、日英EPAに基づく見直し協定に当たっては、我が国の国益に反する合意をするつもりはございません。
○茂木国務大臣 普通に、この再協議規定を置くときに、これはいろいろやってきていますから、どこかからの文言を持ってくるということがある意味一般的で、TPPと同じ文言を入れたというだけにすぎません。それによって害が出るとも思っていないので、そのような表現にした。それについて、イギリス側も何らの問題はなかった。
この特恵待遇適用の制度につきましては、その仕組み及び運用の改善が再協議規定の対象とされております。 運用改善についての協議の対象としては、例えば特恵輸入証明書の発給や申請の具体的な方法、手続などが含まれ得ると想定されますが、いずれにいたしましても、再協議規定については、その結果をあらかじめ約束したものではなくて、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
そうすると、このセーフガードの再協議規定というのがあったわけですよ。それから、アメリカは、将来の交渉において農産品に関する特恵的な待遇を追求するという、アメリカだけに言わば認められている特恵的な待遇を、この権利を使って日本に圧力を掛けてくる可能性もあるわけです。 こういう不平等の条約について、大臣はどのように思われますか。
本協定に、さらなる自由化に向けた再協議規定が盛り込まれていることは重大です。 日欧EPAは、米は関税撤廃、削減等の対象から除外としています。ところが、本協定では、全ての農産品を見直し対象としています。なぜ、米をその対象から除外しなかったのですか。主食である米を際限のない自由化にさらすものではありませんか。
再協議規定についてのお尋ねがありました。 日英EPAでは、米も含む全ての農産品を対象とした再協議の規定が置かれておりますが、これは、TPPなど他の協定においても設けている一般的な再協議条項であります。 本再協議条項は、その結果をあらかじめ約束したものではなく、協議が行われる場合も、国益に反する合意をする考えはありません。(拍手) 〔国務大臣梶山弘志君登壇〕
農林水産品を対象とした再協議規定についてお尋ねがありました。 日英EPAでは、我が国の国益を損なうことがないよう、政府として慎重な考慮のもとで英国と交渉した結果であります。 日英EPAの再協議規定は、TPPなどの他の協定においても設けられている一般的な規定でありますが、この規定は協議の結果を予断するものでは全くなく、政府として、国益に反する合意をすることはありません。
委員御指摘の国の委託事業におきましては、経費の支出の可否について交付要綱や仕様書等に規定していることが一般的でございますが、規定がない場合であっても、双方協議規定を設定しているところでもございます。これにより、委託事業等発注者である国側におきまして、委託業者が支払った経費が委託事業に要した費用に該当するか否かなどを協議、確認した上で決めることとされております。
委員会における質疑の主な内容は、両協定締結の意義及び背景、自動車及び自動車部品に対する追加関税等が回避されたとする根拠、自動車及び自動車部品の関税撤廃時期等を明記しなかったこととこれらを含む経済効果分析等の妥当性、牛肉の関税削減約束に伴うTPP11協定のセーフガード発動基準数量の修正の見通し、米国産農産品についての将来の再協議規定の解釈、農林水産物の生産額への影響試算の妥当性と国内対策の在り方、日米
○井上哲士君 これ、一般的な再協議規定ではありませんということも答弁されているんですね。片方の国だけのその強い意図を、お互い合意しなければ書けないわけですから、それを書いているわけですよ。
その上で申し上げれば、今回の記述は特恵的な待遇を追求するという意図が米国の側にあるということを単に記載したにすぎず、一般的な再協議規定とも異なるものです。 牛肉のセーフガードについてお尋ねがありました。
そこで、外務省にお聞きするんですけれども、ほかの経済連携協定の再協議規定において農産物に関する特恵的な待遇を追求するという表現、言葉を使った協定はありますか。あるかないかをお答えください。
そこでお聞きするんですけれども、ほかの経済連携協定の再協議規定、これはあるわけですよ。再協議規定というのはあると。 例えば、TPPは、効力を生じる日の後七年を経過する日以降に協議する、協議するとなっているんですね。TPP11も協議するなんですよ。日EU・EPAは、効力発生の日の属する年の後五年目の年に見直しの対象になるというふうになっているわけです。
本協定案の特徴は、強力な再協議規定があることであります。また、日米共同声明の三では、本協定の発効後、四カ月以内に次の交渉テーマを決めて協議を再開するとしています。さらに、附属書1のB節五条には、米国は将来の交渉において、農産品に関する特恵的な待遇を追求するとあります。 そこで、再協議についてお伺いします。 既にこの協定に盛り込まれた対象それから品目、これを再協議で排除する規定はありますか。
○大串(博)委員 過去あった規定というのは、この協定の本文にあるような、いわゆる付表の中にそれぞれのグッズがあって、そのグッズに関して、それぞれマークがついていて、これに関しては更に交渉していくんだ、こういったことが、再協議規定という、それぞれの欄に入っている例は確かにこれまでもあります。
○柴山国務大臣 まず、法科大学院の収容定員に関する法務大臣と文部科学大臣の相互協議規定を新設した理由でありますけれども、法科大学院については、修了者の司法試験合格率の低迷といった要因によって志願者や入学者の減少が続いております。
さらに、本協定には自由化を一層行う方向での再協議規定も盛り込まれており、日本の農産物を際限のない自由化に陥れる危険があります。 加えて、本協定は市場開放の連鎖をもたらします。 日豪EPAは、日本が他国の協定に特恵的な市場アクセスを認めた際は、豪州にも同等の待遇を与えるための見直し規定があります。本協定により、豪州から更なる市場開放を迫られかねません。
さらに、本協定には自由化を一層行う方向での再協議規定も盛り込まれており、日本の農産物を際限のない自由化に陥れる危険があります。 質疑を通じて、政府の影響試算に対する疑問は大きくなりました。
TPP11協定は、TPP12協定を丸ごと取り込んでおりますので、発効後七年目の再協議規定があります。この規定に基づき、他の締約国から再協議を求められ、関税の撤廃の前倒し等を迫られることが懸念されています。
先ほど紹介いたしました貿易・投資円滑化ビジネス協議会から幾つかの提言がなされていまして、税制度の問題と国際的に合意された税制度への我が国を含む対応の問題というところに、改善要望として、我が国民間企業に対し過度の事務負担や情報開示等による課税リスクと手続コストを増大させないよう十分な配慮を要望するという項目、もしくは、租税条約の新規締結及び、既存条約がある場合でも相互協議規定、事前確認制度規定、仲裁規定
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま委員が御指摘の再三御議論になった七年後の再協議、五か国御説明いただきましたけれども、この五か国の間でなぜこういうものができているかというと、まあ凸凹はあるんですけれども、例外的な関税の撤廃の例外を勝ち取った品目について再協議を行う、もうこれも再三再四御答弁させていただいておりますとおり、WTOの同じような協定の中でもこの再協議規定がございます。
○国務大臣(石原伸晃君) そもそも、委員が御指摘のとおり、五か国について再協議規定が盛り込まれているのは、今日前段で御同僚の我が党の山田議員との討論の中で、関税の例外が農産物で一八%、他国に比べて多いと、そういうことがございますので、この再協議という規定が設けられております。
○大野元裕君 そこで、大臣にお伺いしますが、日本に関する附属書の二―Dに書かれている七年後の再協議規定というのがあります。この再協議規定では、我が国とオーストラリア、カナダ、チリ、ニュージーランド及び米国との間で市場アクセスを強化させるという観点から関税の再協議を義務化をするという、こういう規定になっています。
TPP協定に設けられております七年後の再協議規定につきましても、他の通商協定と同様に、協議が調わなければ約束内容を変更する必要はないというように承知しておりまして、双方が合意しなければ見直しは行われないことから、また、我が国に不利な形での改定は行われることがないというように認識しております。
先ほど来、影響試算の話もございました、再協議規定のいろいろ話ありました。やっぱり大事なことは、国内対策を、今TPPの行方に変化が生じたとしても、これ、しっかり農業をやっていくんだ、農業の政策をやっていくんだ、先行してできる国内対策はしっかりやっていくんだという意思をしっかりと示していただくことだと思っております。
そこで、農家サイドから心配、不安の声のもう一つの声として、影響試算の額もそうなんですけれども、再協議規定というものがございまして、発効から七年後に再協議を行うという規定がございます。この再協議規定により、例えば重要品目などの関税が撤廃されるのではないかという懸念もあるわけであります。この規定の性格の趣旨についてTPP担当大臣にお尋ねしたいと思います。