2003-03-25 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
以上、三点の要件をもって足りると言い、さらに四番目として、解雇について労働協約、就業規則上いわゆる人事同意約款とか協議約款が存在するにもかかわらず労働組合の合意を得ず又はこれと協議を尽くさなかったとき、あるいは解雇がその手続上信義則に反し、解雇権の濫用にわたると認められるとき等においてはいずれも解雇の効力は否定されるべきであると言っております。
以上、三点の要件をもって足りると言い、さらに四番目として、解雇について労働協約、就業規則上いわゆる人事同意約款とか協議約款が存在するにもかかわらず労働組合の合意を得ず又はこれと協議を尽くさなかったとき、あるいは解雇がその手続上信義則に反し、解雇権の濫用にわたると認められるとき等においてはいずれも解雇の効力は否定されるべきであると言っております。
ただいま法務省の方から、本来ならば修正案提案者の私どもがお答えをしなくちゃならないことも随分お答えになっていたようなんですけれども、いわゆる協議約款をつくることについては私どもは大変苦労をしまして、本当に今までの商法体系の中に一つの労働者保護についての風穴をあけたというふうな評価ができるのではないかと思っているんです。
○北村(哲)委員 協議をしなければいけないということは、たしか、いわゆる同意約款とかいうものと協議約款というのがあるのですけれども、合意を前提とするものと、協議をするということ。通告は単に言えばいい。しかし、協議をするということは協議をする義務ですから、その協議の中には誠実協議義務というのがありますから、誠意を尽くさなければ協議をしたことにならないわけです。
○和田参考人 協議の点でありますけれども、私自身は、協議が入ったということ自体は、前は全くなかったわけですから、その意味では改善だというふうに考えておりますけれども、協議をするということの内容につきましては、今までいろいろな労使協議というのがありましたから、例えば解雇協議約款なんかに基づく協議というようなところで判例法理ができておりますから、恐らくそれと同じような、誠実に合意に到達するように交渉しなさいという
ただし、労使協定がありまして協議約款がある場合には、これはまた労使で協議をしていただくものでなくてはならないと思っております。 なお、近年、多様な雇用形態で働く労働者が増加する傾向にあるようでありますが、すべての労働者がそれぞれの意欲と能力を十分発揮できるようにすることが重要であると認識をしております。今後ともそのために労働省といたしましては環境整備に努めてまいりたいと思います。
それから五十一年の七月の十九日には、福島地裁の郡山支部でありますけれども、松田製線というところが、実はこれも整理解雇の協議約款違反でもって無効であるという決定を出しています。 それから同じく五十一年の九月の二十四日には、山形地裁におきまして、米沢製作というところでもってこの整理解雇の無効の判決を出しております。
何か協議約款があるというふうなお話はちょっと聞いたことがございますが、いま申しましたように、ショップ制自体については私はいままでのところその話は聞いておらなかったので、その点については調査の後にまた判断をさせていただきたい、こう思っております。
特に労働者の権利維持のために、この辺についての全国金属はうるさいほど指導しておりますので、労使関係の中ではそういう同意約款、取りつけられることならば同意約款、最低でも協議約款を、これはやっぱり事前協議制というものを確保しろということで実は努力をして、大方のこれは労使の関係では結ばれておるんです。 しかしこれは先生、問題はこれが空文化されるということなんですよ。
○草川委員 いずれ連合審査が行われると思いますから、またそのときに詳しいことはお伺いしたいと思うのですが、実際、個々の企業の中では労使関係の間で労働協約がある、事前協議約款があったと仮定をしますと、なかなかここで話が煮詰まらない、だけれども、業界全体では安定計画を実施したいといって見切り発車があった場合に、通産省としてはそれを認めるかどうか、一言だけお伺いしたいと思います。
○北川政府委員 労働組合と出向あるいは配転につきましてちゃんとした同意約款あるいは協議約款があるにかかわらず、そういうことの不履行の場合のお話でございますが、もちろん先生おっしゃるように、そういう場合に組合として協約どおり協議ないしは同意の求めを会社に主張するという立場も必要でございますが、そのこと自体がやはり労使間の安定あるいは健全なる労使関係というものを損なう危険もございますので、そういうことで
○道正政府委員 私どもの調査によりますと、労働協約で、解雇協議約款等の規定はないようでございます。しかしながら、一般的に申しまして、経営不振を理由に従業員を解雇するというケースがあるわけでございますが、通常のケースでございますならば、先生御指摘がございましたように、従業員に十分事情を説明して、両者話し合いの上に解雇が行なわれるのが望ましいことは、おっしゃるとおりだと思います。
○石黒政府委員 大臣への御質問でございますが、その前にちょっと私申させていただきますが、実は土曜日に先生の御質問があるということを聞きまして、会社側をけさ呼びまして、その際、労働協約というのはいかなるものであり、協議約款というものはいかなるものである、協議というものについては、こうあるべきであるということを会社側にじゅんじゅんと話をいたしまして、注意を喚起したということがございます。
四月十一日に団交の席上、パイル社の経営不振を理由に三十五名の非転勤要員の大宮、毛呂山への転勤の募集及び十七日までに希望者がないときは四月末まで指名解雇ということを組合側に提案いたしまして、組合側は、協約による協議約款があるのに、いきなり団交に持ち出したのは協定違反だということで、白紙撤回を要求。
○石黒政府委員 私と会社側との間のやりとりというものを詳細にここで申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思いますが、私としては、協議約款というものは非常に重大な問題である、これについては協議約款違反であるということがあればこれはむしろ解雇そのものが無効になるというほどの問題である、協議というものはこういうものである、それで協議をする以上はやはり譲るべきは譲り、互譲の精神をもって十分話し合うことが
したがいまして、私たちも組合の意見を明確につかみながら、協議約款の改定とか、そういうことについて打ち合わせしていきたい、こういうふうに考えております。
それにはこのような、いわゆる免職、失職、あるいはこういうような重大な問題についての事前協議約款というものがある。その協約というものがあるのに、条例をもって一方的にそれを売り飛ばしてしまう。労使間は現在存在しておる。その労働協約の効力はどうなのか。先ほど経過を話して、いまは何か平和的に解決したようだというお話だが、これは平和的な問題でなしにやられてしまって、権力で押え込まれたわけですね。
○大河原一次君 そういう意味で、むしろそれなら協議を整えるということになるならば、むしろいわゆる協議約款といいますか、協議約款という形でやった方がむしろ民主的な決定が出されるのではなかろうか、私はそういうように思うので、こうした点ではむしろ同意を得るというふうに考えられないのかどうか、その点を一つお伺いしたいと思います。
そこで先ほど引例いたしましたように、労働基準法の第二章に示している労働協約、あるいはその協議約款なるものを尊重して話し合いを続けるというなれば、いやしくも労働委員会という公正な機関もあるのだから、それらの意見を十分取り入れて勧告に従って努力をする、こういうことが続けられていかなければならぬのではないかと思う。このような機関の活動や、あるいは運営の中身について労働省からとやかく言えというのではない。
○国務大臣(倉石忠雄君) ただいまのお話を承わっておりますというと、やはり会社側がこの協議約款に違反して解雇を行なったと思われる疑いが濃厚だと存じます。
○東村説明員 労働協約において協議約款なり同意約款がある場合に、それに拘束されるということは当然だと思います。労働基準法でいう問題ではなくて、その約束に拘束されるということは当然だと思います。
労働協約に協議約款、いわゆる同意約款というようなことがいわれておりますが、そういうようなものがある場合に、われわれの方の法律の関係といたしましては、九十二条というのがありまして労働協約や法令に就業規則は抵触してはならないということが明示されております。ただしその場合に協議約款ないし同意約款に違反するということは、この労働基準法でいう労働協約に違反してはならないという問題とは別個である。
しかも相当協議したが意見の相違があって、どうしてもきめることができない、こういうことになりますと、その事項を提議した、たとえば知事とか、そういう人たちが協議をしてきめられないからそれを実施することはできないとか、あるいは協議がずっと一年も二年も長引くというような場合には、いろいろ問題が起ってくるのではないか、そういう場合にいわゆる協議というもの、これは労働組合と経営者の問題のときも同意約款とか、協議約款
たとえば御承知のように学界でも同点並びに協議約款については諸説あるわけです。また判例を調べてもこれまた必ずしも一致しておりません。ニュアンスが違う。まあ一つだけ例を申し上げれば、同意と協議というものはこれは同義語であるのか。協議というのは同意を前提とした協議であるという説もあるし、あなたは一体どの説を採用してこの修正をなされたのか、これを一つ聞いておきたいと思う。
私たちは指名通告されるときに、首切りの基準についても、あるいは首切りのわくについても、一ぺんだつて会社から協議をするために提示をしていただいたことはない、私たちは、なぜ首切りせられるのかという理由を確かめることすらできずに、一万的に協議約款を無視して三百八十一名の首切りと、非組合員二名の首切り、八十二名の臨時工の指名解雇を受けたわけです。
従つてわれわれは、労働協約は合意の上成立してあるものであるから、協約に基く協議約款に基いて十分話し合うべきであるとして、労働協約を中心にして訴訟を開始いたしましたけれども、調印がない、従つてこれは労働法にある記名捺印の項を有効と見ることができ得ないのだということが第二の理由です。さらに就業規則は一方的に改廃できるから、これは会社の自由でどうにでも考えてよろしい。
抽象的にはそういうふうに言つておりますが、今その再建案についての話合いをやる前提について、特に経営問題について協議しようという協議約款をもらうことについての交渉を進めておる過程で、抜打ち的に首切つておりますので、まだ具体的にどの工場をどうすればとの程度の生産が上るということに対しまして、特に生産計画の逐一にわたりましては、まだ会社の方に提示をしておりません。