2020-11-18 第203回国会 衆議院 外務委員会 第3号
本協定におきましては、米も含む全ての農産品を対象とした再協議の規定が置かれておりますが、これはTPPなど他の協定においても設けている一般的な再協議条項でございます。本再協議条項は、その結果をあらかじめ約束するものではなく、協議を行う場合も、国益に反する合意をする考えはございません。 なお、現在イギリスから日本への米の輸入はなく、今後も輸入の可能性は低いと考えております。 以上です。
本協定におきましては、米も含む全ての農産品を対象とした再協議の規定が置かれておりますが、これはTPPなど他の協定においても設けている一般的な再協議条項でございます。本再協議条項は、その結果をあらかじめ約束するものではなく、協議を行う場合も、国益に反する合意をする考えはございません。 なお、現在イギリスから日本への米の輸入はなく、今後も輸入の可能性は低いと考えております。 以上です。
日英EPAでは、米も含む全ての農産品を対象とした再協議の規定が置かれておりますが、これは、TPPなど他の協定においても設けている一般的な再協議条項であります。 本再協議条項は、その結果をあらかじめ約束したものではなく、協議が行われる場合も、国益に反する合意をする考えはありません。(拍手) 〔国務大臣梶山弘志君登壇〕
また、御指摘のTPP協定にあります協定発効七年後の再協議条項につきましては、関税の撤廃であったり削減の義務を我が国に負わせるというものではないと考えております。 いずれにしても、いかなる国との間でも国益に反するような合意はしない、こういう固い立場で交渉に臨んでまいりたいと考えております。
御指摘の再協議条項は、関税の撤廃や削減の義務を我が国に負わせるものではありません。いずれにせよ、我が国としては、いかなる国とも国益に反するような合意を行うつもりはありません。
それから、じゃ具体的にこういう場合はどうなんでしょうということで質問したいんですけれども、一般的に契約書を取り交わす場合に、賃貸借契約もそうですし、消費貸借契約ですとか業務委託契約とか、いろんな社会で結ばれている契約書の中に協議条項というものが大体入っております。
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘いただきました協議条項などにつきましても、様々なものが存在すると考えられます上、その条項を含む契約書がどのような経緯、状況で作成されたのかも多様な状況が想定されるところでございます。
○佐々木さやか君 今の前者の協議条項の方ですけれども、これについては、契約が成立する段階のものであって、まだ権利義務自体も発生する前というか、その合意によって発生するような段階のものなので、その時々に、事情によりますけれども、当たらない場合が多いのじゃないかというような御答弁でしたでしょうか、そのように受け止めました。
七年目の再協議条項があるじゃないか、再協議を求められるんじゃないか。それはそのとおりだと思いますよ、本当に。七年目に言ってきたら再協議ですよ。 でも、このTPPは、これまで議論を私は聞かせていただいて、まさに各国のガラス細工じゃないですか。このガラス細工の中で一つどこかの国が日本の米を、七年たって、翌年から前倒しして全面開放しろということを言ったら、この細工は壊れちゃいますよ。
○安倍内閣総理大臣 あわせて先ほどの石原大臣の答弁をちょっと補足させていただきますと、七年目の再協議条項について質問されたんだろうと思います。 基本的に石原大臣が答弁したとおりでありますが、しかし同時に、この九項の(c)にはこう書いてあるんですね。
これが、平成二十五年の義務づけ、枠づけの見直しという一括法の中で、中央会に対する協議条項というのは一括法の中で削除されましたので、現在はそれもなくなっているという状態でございます。
ですが、この規定につきましても、平成二十五年に、義務づけ、枠づけの見直しに係る一括法の法律改正がございまして、このときに中央会の協議条項も落としております。 したがいまして、今は、申請があれば、一つの地域に複数の農協をつくることはできる、そういう状況になっております。
そして、それらに対応するために、日豪EPAにはいわゆる再協議条項が措置をされております。第二・二十条のところにこうあります。市場アクセス及び競争力保護に関する見直しということで、これは関税措置を定めた附属書一について、この協定の効力発生の日の五年目の年または両国が合意する他の年のいずれか早い年において、両国の見直しの対象になると規定をしております。
租税条約における相互協議条項は、二重課税をめぐる諸問題の解決手段として重要な条項ではございますが、それが機能しないケースがふえてくれば、機能する措置を講じる必要があります。我が国においても欧州諸国で検討されている紛争処理機関の設置条項等を検討すべきだと思いますが、政府はこうした状況についてどのように対処しようとされていますでしょうか。御説明いただければと思います。
今の御質問は、六〇年安保改定のときに何が起きたのかという点でございまして、この点については、この東郷北米局長の六八年一月二十七日付のメモで、「安保条約改定交渉、特に事前協議条項に関する交渉を通じ、我方は総ての「持込み」(イントロダクション)は事前協議の対象であるとの立場をとり、艦船航空機の「一時的立寄り」について特に議論した記録も記憶もない。」というふうに書いております。
大臣も先ほど三原則は堅持ということを言われたわけですが、そういう立場で核の秘密取り決めを公開、破棄をして、事前協議条項を無条件に実施させるということで、私は、この非核三原則を文字どおり実行すべきだということを強く言いたいと思いますし、そのためにも、まずこの密約の解明ということを、作業を急いで、成果物ということで出していただきたいと思います。
そしてまた、新たに協議条項を設けまして、我が国が補給した燃料等の適正な使用についても必要に応じて協議することとしております。 また、現地レベルにおいて、バーレーンのコアリション司令部に派遣された海上自衛官の連絡官が、補給の都度行う確認作業において、補給日時、補給対象艦の名称、配属部隊、補給量や今後の活動予定について確認作業を行っているところでございます。
昨年、先生方が大変大きな議論をしていただきましたので、そういう意味ではしっかりとやらなきゃいかぬということで、まず第一点として、我が国と補給支援の対象国との間の交換公文では、補給支援特措法の目的が明記されておりますし、また、新たに協議条項を設け、我が国が補給した燃料等の適正な使用についても必要に応じて協議することとしております。
それから、協定の中にも、実施に関するあらゆる事項について緊密な協力を確保するために定期的に協議するということは両締約国の意図するところであるという定期的な協議条項もございますので、安全確保については、そういった場も利用して話し合いを行っていきたいと思います。
上げましたが、使用者に有期であることの合理的な理由を明示させる、例えば業務が有期的であること、あるいは有期性のある事業計画であること等々、使用者に有期であることの合理的理由を明示させるということ、それとともに中途解約を希望する当事者には少なくとも三十日前の予告、労働者には少なくとも二週間前の予告を契約締結に際して義務付ける必要があるのではないか、そしてまた中途解約をする場合には誠実に協議する旨の協議条項
この条約につきましては、ことしの九月末に開催予定のWIPO総会におきまして、合意に至らなかった事項の関係者間の協議条項について報告がなされるというふうになっております。 我が国としましては、この総会で、次回外交会議の日程を定めて、条約が早期に採択されるよう最大限の努力を払ってまいりたいというふうに考えております。
それから、法令の公表については、協定上の義務として、あるいは法律的な枠組みとして、公表がパキスタン側に義務づけられているということは確かにございませんけれども、実態の問題として法令の公表自体が問題になっているというところはございませんで、そういう問題があるような場合には、協議条項に従って問題を提起してまいりたいというふうに思っております。
最後に、与党三党と民主党から提出された修正案についてでありますが、事前協議条項の追加は労働者の権利保全にとってないよりましでありますが、同意なき移籍を強制しようという本法案の危険な本質を変えるものではありません。
ライシャワー大使が一九六三年四月にこの問題を大平外相と協議した際、前回紹介したものですね、日本の水域や港湾に入った艦船に積載された核兵器の場合には事前協議条項は適用されないとのライシャワー大使の見解を大平外相は確認した、その後のどの日本政府もこの解釈に異議を唱えていない、そういう返事をレアード国防長官がロジャース国務長官に渡して、それで母港化は核兵器を積んだままやるということになったわけですね。